岡田恵子の発言 (内閣委員会)

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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
 具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として、部屋に閉じ込め、外出しようとするとどなるなど、謝罪に関する意思の自由として、土下座を強制するなど、職業選択の自由として、従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。
 また、名誉に対する脅迫については、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為や悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
 財産に対する脅迫につきましては、例えば、キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる、被害者が大事にしているものを壊すと告げる行為が財産に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
 これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知と認められるものは、脅迫に該当し得ると考えております。

発言情報

speech_id: 121104889X01820230510_009

発言者: 岡田恵子

speaker_id: 29690

日付: 2023-05-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会