小倉將信の発言 (内閣委員会)

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○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要であること、接近禁止命令等が発令されるには、更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを要件としていることから、御懸念のような単なる夫婦間での口げんかについては、接近禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。

発言情報

speech_id: 121104889X01820230510_011

発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2023-05-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会