宮路拓馬の発言 (内閣委員会)
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○宮路委員 このDV防止法に関しては裁判所による認定というのが行われるということですから、今大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命、身体に重大な危害をもたらすおそれがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その旨も含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。
続いて、接近禁止命令等の期間が今回六か月から一年に伸長されるということでありますけれども、これについては、やはり、これまでの事例の積み重ねを見ると、六か月では足りなかったということで一年にするということであります。DV被害に関しては、早く収まるにこしたことはありませんが、残念ながら、これまで想定していた六か月では足りなかった、だから一年にするということでありますが、しかし、逆に考えれば、一年で十分なのかというまた心配も、声も寄せられているところであります。
仮に、一年で接近禁止命令等が必要なくなる事態が、解消されなかった場合どうなるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。