岡田恵子の発言 (内閣委員会)

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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられてございます。
 今般の見直しに当たりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六か月から一年に伸長するものでございます。
 なお、再度の申立てが可能でございまして、一年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。

発言情報

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発言者: 岡田恵子

speaker_id: 29690

日付: 2023-05-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会