宮路拓馬の発言 (内閣委員会)
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○宮路委員 やはり、一年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発令されている状況で、先ほど御答弁にもありました、更なる生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。
接近禁止命令が出て、その命令の効果によって加害者が、基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで危害を受けるおそれがないというふうに、普通に考えれば、そういうふうに軽々に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、再度の申立てがなされる場合に何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。