小倉將信の発言 (内閣委員会)

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○小倉国務大臣 接近禁止命令等の退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。
 このため、再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2023-05-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会