宮路拓馬の発言 (内閣委員会)
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○宮路委員 しっかりと基準を定めて、それに基づいて、その際もまた裁判所が判断することになるんだと思いますが、一方で、命令の発令まで時間がかかり過ぎるという声もあるというふうに伺っております。
先ほどの慎重論の、むやみやたらにそうした命令が発令されるのではないかという心配がある一方で、命令の発令まで時間をかけ過ぎではないかという話もある中で、このバランスを取るというのは非常に難しいことだとは思いますが、しかし、このDV防止法に関しては、被害の実態の深刻化がとどまらないというところがあって、数度にわたる改正がなされてきているわけでありますので、やはり被害者の保護により重きを置いた対応を是非お願いしたいというふうに思っております。
もう一つ、今般の法改正の大きな要素として、被害者への支援を充実させるべきという点があったというふうに理解をしているところであります。
確かに、保護命令でDV被害の全てが解決するわけではありません。とりわけ、金銭面で困窮し、例えば、専業主婦であるとすれば急遽収入がなくなるわけですから生計を維持することが困難になってしまう、あるいは、そうした結果、生活の見通しが立たず、結果として泣き寝入りして、元のさやに収まってしまう、元のもくあみになってしまうというケースもあるというふうに聞き及んでいるところであります。
そうした意味では、保護命令で当然終わるわけではなく、その先の被害者の自立支援を強化するという観点、これは大変重要であるというふうに思っておりますが、今般の改正を経て、どのように対応するおつもりか、お考えをお聞きしたいと思います。