阿部司の発言 (内閣委員会)

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○阿部(司)議員 ただいま議題となりました性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性につきまして、提出者としては、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑み、全ての国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、目的でございますが、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
 第二に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、ジェンダーアイデンティティーとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
 第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないと定めております。
 第四に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
 第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
 第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育等について定めております。
 第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
 第八に、留意事項として、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意することとしております。
 最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 阿部司

speaker_id: 6761

日付: 2023-06-09

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会