内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年六月九日(金曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 東 国幹君
石原 宏高君 稲田 朋美君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
柿沢 未途君 岸 信千世君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
新谷 正義君 新藤 義孝君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
津島 淳君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 穂坂 泰君
細野 豪志君 牧島かれん君
松本 尚君 三谷 英弘君
中谷 一馬君 西村智奈美君
太 栄志君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 吉田はるみ君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
堀場 幸子君 河西 宏一君
福重 隆浩君 斎藤アレックス君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
議員 新藤 義孝君
議員 高階恵美子君
議員 牧島かれん君
議員 山下 貴司君
議員 國重 徹君
議員 鰐淵 洋子君
議員 西村智奈美君
議員 山岸 一生君
議員 宮本 岳志君
議員 阿部 司君
議員 岩谷 良平君
議員 浅野 哲君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 廣瀬 健司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 小山 定明君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 新谷 正義君
池田 佳隆君 稲田 朋美君
杉田 水脈君 三谷 英弘君
鈴木 英敬君 岸 信千世君
田野瀬太道君 新藤 義孝君
中野 英幸君 東 国幹君
平沼正二郎君 細野 豪志君
牧島かれん君 柿沢 未途君
松本 尚君 穂坂 泰君
太 栄志君 西村智奈美君
本庄 知史君 吉田はるみ君
浅野 哲君 斎藤アレックス君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 中野 英幸君
稲田 朋美君 池田 佳隆君
柿沢 未途君 牧島かれん君
岸 信千世君 津島 淳君
新谷 正義君 赤澤 亮正君
新藤 義孝君 田野瀬太道君
穂坂 泰君 松本 尚君
細野 豪志君 平沼正二郎君
三谷 英弘君 杉田 水脈君
西村智奈美君 太 栄志君
吉田はるみ君 本庄 知史君
斎藤アレックス君 浅野 哲君
同日
辞任 補欠選任
津島 淳君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
五月二十六日
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(西村智奈美君外十三名提出、衆法第一四号)
六月七日
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(新藤義孝君外五名提出、衆法第一三号)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(阿部司君外四名提出、衆法第一六号)
五月二十九日
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第一三二一号)
六月五日
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(新垣邦男君紹介)(第一四九五号)
同月七日
日本軍慰安婦問題の真の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六一五号)
同(笠井亮君紹介)(第一六一六号)
同(穀田恵二君紹介)(第一六一七号)
同(志位和夫君紹介)(第一六一八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一六一九号)
同(田村貴昭君紹介)(第一六二〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一六二一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六二二号)
同(宮本徹君紹介)(第一六二三号)
同(本村伸子君紹介)(第一六二四号)
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一六二五号)
同(大石あきこ君紹介)(第一七〇七号)
公務・公共サービスの拡充に関する請願(岡本あき子君紹介)(第一六九九号)
同(金子恵美君紹介)(第一七〇〇号)
同(鎌田さゆり君紹介)(第一七〇一号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一七〇二号)
同(源馬謙太郎君紹介)(第一七〇三号)
同(篠原豪君紹介)(第一七〇四号)
同(牧義夫君紹介)(第一七〇五号)
同(笠浩史君紹介)(第一七〇六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(新藤義孝君外五名提出、衆法第一三号)
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(西村智奈美君外十三名提出、衆法第一四号)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(阿部司君外四名提出、衆法第一六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 東 国幹君
石原 宏高君 稲田 朋美君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
柿沢 未途君 岸 信千世君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
新谷 正義君 新藤 義孝君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
津島 淳君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 穂坂 泰君
細野 豪志君 牧島かれん君
松本 尚君 三谷 英弘君
中谷 一馬君 西村智奈美君
太 栄志君 馬淵 澄夫君
山岸 一生君 吉田はるみ君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
堀場 幸子君 河西 宏一君
福重 隆浩君 斎藤アレックス君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
議員 新藤 義孝君
議員 高階恵美子君
議員 牧島かれん君
議員 山下 貴司君
議員 國重 徹君
議員 鰐淵 洋子君
議員 西村智奈美君
議員 山岸 一生君
議員 宮本 岳志君
議員 阿部 司君
議員 岩谷 良平君
議員 浅野 哲君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 廣瀬 健司君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 小山 定明君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 新谷 正義君
池田 佳隆君 稲田 朋美君
杉田 水脈君 三谷 英弘君
鈴木 英敬君 岸 信千世君
田野瀬太道君 新藤 義孝君
中野 英幸君 東 国幹君
平沼正二郎君 細野 豪志君
牧島かれん君 柿沢 未途君
松本 尚君 穂坂 泰君
太 栄志君 西村智奈美君
本庄 知史君 吉田はるみ君
浅野 哲君 斎藤アレックス君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 中野 英幸君
稲田 朋美君 池田 佳隆君
柿沢 未途君 牧島かれん君
岸 信千世君 津島 淳君
新谷 正義君 赤澤 亮正君
新藤 義孝君 田野瀬太道君
穂坂 泰君 松本 尚君
細野 豪志君 平沼正二郎君
三谷 英弘君 杉田 水脈君
西村智奈美君 太 栄志君
吉田はるみ君 本庄 知史君
斎藤アレックス君 浅野 哲君
同日
辞任 補欠選任
津島 淳君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
五月二十六日
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(西村智奈美君外十三名提出、衆法第一四号)
六月七日
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(新藤義孝君外五名提出、衆法第一三号)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(阿部司君外四名提出、衆法第一六号)
五月二十九日
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第一三二一号)
六月五日
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(新垣邦男君紹介)(第一四九五号)
同月七日
日本軍慰安婦問題の真の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一六一五号)
同(笠井亮君紹介)(第一六一六号)
同(穀田恵二君紹介)(第一六一七号)
同(志位和夫君紹介)(第一六一八号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一六一九号)
同(田村貴昭君紹介)(第一六二〇号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一六二一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一六二二号)
同(宮本徹君紹介)(第一六二三号)
同(本村伸子君紹介)(第一六二四号)
日本軍慰安婦問題の解決に関する請願(近藤昭一君紹介)(第一六二五号)
同(大石あきこ君紹介)(第一七〇七号)
公務・公共サービスの拡充に関する請願(岡本あき子君紹介)(第一六九九号)
同(金子恵美君紹介)(第一七〇〇号)
同(鎌田さゆり君紹介)(第一七〇一号)
同(菊田真紀子君紹介)(第一七〇二号)
同(源馬謙太郎君紹介)(第一七〇三号)
同(篠原豪君紹介)(第一七〇四号)
同(牧義夫君紹介)(第一七〇五号)
同(笠浩史君紹介)(第一七〇六号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(新藤義孝君外五名提出、衆法第一三号)
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(西村智奈美君外十三名提出、衆法第一四号)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案(阿部司君外四名提出、衆法第一六号)
――――◇―――――
大
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
新藤義孝君外五名提出、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案、西村智奈美君外十三名提出、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案及び阿部司君外四名提出、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。
―――――――――――――
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →新藤義孝君外五名提出、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案、西村智奈美君外十三名提出、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案及び阿部司君外四名提出、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。新藤義孝君。
―――――――――――――
性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
新
新藤義孝#2
○新藤議員 ただいま議題となりました性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑みますと、全ての国民が、性的指向及び性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及び性同一性の定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、性同一性とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。
第四に、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →性的指向及び性同一性の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑みますと、全ての国民が、性的指向及び性同一性の多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及び性同一性の定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、性同一性とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。
第四に、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
大
大西英男#3
○大西委員長 次に、西村智奈美君。
―――――――――――――
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
西
西村智奈美#4
○西村(智)議員 ただいま議題となりました性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
性的指向及び性自認の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えず、それがいじめや差別などの原因となっているという現状に鑑み、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるべきものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現を目指して、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及び性自認の定義についてでございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、性自認とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念といたしまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。
第四に、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割並びに事業主及び学校の設置者の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、調査研究を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性自認理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →性的指向及び性自認の多様性につきまして、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えず、それがいじめや差別などの原因となっているという現状に鑑み、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるべきものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現を目指して、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及び性自認の多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及び性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及び性自認の定義についてでございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、性自認とは、自己の属する性別についての認識に関する性同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念といたしまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性自認を理由とする差別は許されないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと定めております。
第四に、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割並びに事業主及び学校の設置者の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、調査研究を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、民間団体等の活動の促進等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性自認理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
大
大西英男#5
○大西委員長 次に、阿部司君。
―――――――――――――
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →―――――――――――――
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
阿
阿部司#6
○阿部(司)議員 ただいま議題となりました性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性につきまして、提出者としては、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑み、全ての国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、ジェンダーアイデンティティーとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないと定めております。
第四に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
第八に、留意事項として、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意することとしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性につきまして、提出者としては、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑み、全ての国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、目的でございますが、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としております。
第二に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの定義でございます。この法律において、性的指向とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、ジェンダーアイデンティティーとは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいうこととしております。
第三に、基本理念としまして、国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティーを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないと定めております。
第四に、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進に関し、国及び地方公共団体の役割、事業主等の努力について定めることとしております。
第五に、政府は、毎年一回、施策の実施状況を公表するとともに、基本計画を策定し、おおむね三年ごとに見直しを行うこととしております。
第六に、基本的な施策として、学術研究等を推進するものとし、また、知識の着実な普及、相談体制の整備、保護者の理解と協力を得て行う心身の発達に応じた教育等について定めております。
第七に、内閣府等の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、連絡調整を行うこととしております。
第八に、留意事項として、この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意することとしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。なお、この法律につきましては、施行後三年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
大
大
大西英男#8
○大西委員長 この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官小山定明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官小山定明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
赤
赤澤亮正#11
○赤澤委員 おはようございます。
本日は、自民党、公明党案について質問をさせていただきます。
この法案については、世論の中に強い不安や反発が見られます。実際にLGBTの皆様が求めているわけではないと承知していますし、決してあってはならないことと考えますが、この法案が成立したら、外形は男性だが自身は女性であると称する人は女湯や女性用手洗いに入れるようになるというのは本当ですか。
この発言だけを見る →本日は、自民党、公明党案について質問をさせていただきます。
この法案については、世論の中に強い不安や反発が見られます。実際にLGBTの皆様が求めているわけではないと承知していますし、決してあってはならないことと考えますが、この法案が成立したら、外形は男性だが自身は女性であると称する人は女湯や女性用手洗いに入れるようになるというのは本当ですか。
新
新藤義孝#12
○新藤議員 まず、大前提として、この法案は理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新しい権利を加える、こういったものではありません。
この法案は、基本理念に掲げさせていただきましたが、全ての国民が、性的マイノリティーの方、またマジョリティーの方、その方々がお互いに理解をし合いながら、そしてそれを深め、共生社会をつくっていくべきだ、それを実現を図るために、政府にそれを促す、こういう理念法でございます。
今御懸念がございました、お風呂ですとか、それから女性用のトイレに外見が男の方が自分は女性だと称して入る、これは許されません。そして、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は認められない、私たちはそう思っていますが、それはこの法案で規定することではなくて、そもそも、憲法に基づいて、この管理区分も含めて、そういったことは認められない、このように思っているわけでございます。
しかし、LGBTの、性的なマイノリティーの皆さんが生きづらさを感じてはいけない、これもまたございます。
ですから、それぞれの方々がきちんとお互いを理解し、認め合って、そして穏やかに暮らしていく社会、共生社会をつくろうじゃないか、そのための、それを政府に、きちんと指針を示してくれ、これを促す法案だと御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この法案は、基本理念に掲げさせていただきましたが、全ての国民が、性的マイノリティーの方、またマジョリティーの方、その方々がお互いに理解をし合いながら、そしてそれを深め、共生社会をつくっていくべきだ、それを実現を図るために、政府にそれを促す、こういう理念法でございます。
今御懸念がございました、お風呂ですとか、それから女性用のトイレに外見が男の方が自分は女性だと称して入る、これは許されません。そして、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は認められない、私たちはそう思っていますが、それはこの法案で規定することではなくて、そもそも、憲法に基づいて、この管理区分も含めて、そういったことは認められない、このように思っているわけでございます。
しかし、LGBTの、性的なマイノリティーの皆さんが生きづらさを感じてはいけない、これもまたございます。
ですから、それぞれの方々がきちんとお互いを理解し、認め合って、そして穏やかに暮らしていく社会、共生社会をつくろうじゃないか、そのための、それを政府に、きちんと指針を示してくれ、これを促す法案だと御理解をいただきたいと思います。
赤
赤澤亮正#13
○赤澤委員 懸念は当たらないという趣旨のお答えでしたが、強い不安や反発を覚えておられる皆様のお気持ちはなかなか収まらないと思うので、更にお伺いをしますが、それでは、本法案が成立した場合、もし特定の個人が、外形は男性だが自身は女性であるから女湯や女性用お手洗いに入れろと主張したら、制止できますか。もし制止を振り切ったらどうなりますか。
この発言だけを見る →新
新藤義孝#14
○新藤議員 これにつきましては、そもそも、この法案で、それがいいか悪いか、そういったことを規定するものではないということは前提にしてください。
その上で、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それは、体は男性なのに女湯や女性用のお手洗いをのぞく、また、そこに入っていく、そうしたこと、また、施設管理者の制止を振り切って侵入した、これはいわゆる建造物の侵入罪、それから公然わいせつ罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。
しかし、それは、いわゆるマイノリティーの、LGBTの皆さんが果たしてそんなことを望んでいるかというと、それも余り聞くわけではありません。ただ、心配があることは事実であります。
そして、公衆浴場法の三条におきまして、そもそも、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならない、こういう法律がございます、現状で。そして、加えて、条例において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないというのが定められているわけであります。
ここで言う男女というのは、身体的な特徴の性をもって判断するとされておりますので、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要がある、このようになっているわけで、この取扱いは風紀の観点からも合理的な区別であるということが政府として答弁されております。憲法十四条に照らしても差別に当たらない、この侵入を阻止しても。これは四月の二十八日の内閣委員会で、そこにお座りの國重委員が委員会で質問をして、明確に政府から答弁がなされている。
ですから、そうした心配のないように、丁寧な説明が必要だと思いますが、元々、現状において、そうした女性の方々やいわゆるそのスペースの侵害があってはならない、これは許されないことなんだというふうに私たちは整理をしているわけです。
この発言だけを見る →その上で、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それは、体は男性なのに女湯や女性用のお手洗いをのぞく、また、そこに入っていく、そうしたこと、また、施設管理者の制止を振り切って侵入した、これはいわゆる建造物の侵入罪、それから公然わいせつ罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。
しかし、それは、いわゆるマイノリティーの、LGBTの皆さんが果たしてそんなことを望んでいるかというと、それも余り聞くわけではありません。ただ、心配があることは事実であります。
そして、公衆浴場法の三条におきまして、そもそも、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならない、こういう法律がございます、現状で。そして、加えて、条例において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないというのが定められているわけであります。
ここで言う男女というのは、身体的な特徴の性をもって判断するとされておりますので、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要がある、このようになっているわけで、この取扱いは風紀の観点からも合理的な区別であるということが政府として答弁されております。憲法十四条に照らしても差別に当たらない、この侵入を阻止しても。これは四月の二十八日の内閣委員会で、そこにお座りの國重委員が委員会で質問をして、明確に政府から答弁がなされている。
ですから、そうした心配のないように、丁寧な説明が必要だと思いますが、元々、現状において、そうした女性の方々やいわゆるそのスペースの侵害があってはならない、これは許されないことなんだというふうに私たちは整理をしているわけです。
赤
赤澤亮正#15
○赤澤委員 重ねて、懸念は当たらないというただいまの御説明でありました。
ただ、現状において、世論の中に強い不安や反発が見られることは間違いないので、引き続き、与党として説明責任を果たしていくことが必要だというふうに思っております。
そして、世論の中に強い不安や反発が見られる中、それでもこの法案を成立させなければならない。その意味を分かりやすく御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、現状において、世論の中に強い不安や反発が見られることは間違いないので、引き続き、与党として説明責任を果たしていくことが必要だというふうに思っております。
そして、世論の中に強い不安や反発が見られる中、それでもこの法案を成立させなければならない。その意味を分かりやすく御説明をいただきたいと思います。
新
新藤義孝#16
○新藤議員 私ども自民党は、平成二十八年に、性的マイノリティーに関する特命委員会、これを設けました。そこにお座りの稲田さんが委員長になられて、初代は古屋圭司先生です。
そして、そうした性的マイノリティーの皆さんの生きづらさ、これはやはりあってはならないと思っています。そして、憲法に基づいて、誰しもが個人の尊厳を享有できるわけであります。ですから、そうした問題にきちんと何らかの研究を行って、指針を作っていかなければならないんじゃないかということで、既に現行法でやっている、各省庁が行っている取組についてもチェックリストを作りまして、いろいろなところでそうした生きづらさはないかということもやってまいりました。
しかし、近年とみに、LGBTの問題、そして、それは性的マイノリティーの方とマジョリティーの方双方に様々な心配が出ている。であるならば、この機会にきちんと、国は、今個別に、それぞれ憲法に基づいて、各法律に基づいて、会社だとかそれから学校の場所だとか様々な場所で個別の対処はしているんですが、これを、今あるものを一つにまとめて計画を作って、そして、その中でどういうふうにこれは対応していけばいいのか、そういう指針も含めて、これは国がまずそういったことをきちんと研究すべきである、それを促すための法案を出させていただきました。
その結果として、今ある様々な不安はまずは解消しながら、何度も申しますけれども、皆お互いが理解をして、そして性的多様性の理解を深めながら、穏やかな共生社会をつくる、これは誰しもが望んでいることだと思いますので、そういったことを政府に促すための私たちは法案を出させていただいた。これによって、そうした不安は少しでも解消されることを期待をしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、そうした性的マイノリティーの皆さんの生きづらさ、これはやはりあってはならないと思っています。そして、憲法に基づいて、誰しもが個人の尊厳を享有できるわけであります。ですから、そうした問題にきちんと何らかの研究を行って、指針を作っていかなければならないんじゃないかということで、既に現行法でやっている、各省庁が行っている取組についてもチェックリストを作りまして、いろいろなところでそうした生きづらさはないかということもやってまいりました。
しかし、近年とみに、LGBTの問題、そして、それは性的マイノリティーの方とマジョリティーの方双方に様々な心配が出ている。であるならば、この機会にきちんと、国は、今個別に、それぞれ憲法に基づいて、各法律に基づいて、会社だとかそれから学校の場所だとか様々な場所で個別の対処はしているんですが、これを、今あるものを一つにまとめて計画を作って、そして、その中でどういうふうにこれは対応していけばいいのか、そういう指針も含めて、これは国がまずそういったことをきちんと研究すべきである、それを促すための法案を出させていただきました。
その結果として、今ある様々な不安はまずは解消しながら、何度も申しますけれども、皆お互いが理解をして、そして性的多様性の理解を深めながら、穏やかな共生社会をつくる、これは誰しもが望んでいることだと思いますので、そういったことを政府に促すための私たちは法案を出させていただいた。これによって、そうした不安は少しでも解消されることを期待をしたいと思います。
赤
赤澤亮正#17
○赤澤委員 LGBTの皆様が生きづらさを抱えておられることは間違いないというふうに思っております。LGBTの皆様がいろいろな御要望とかがあることに対して、全国で千七百以上ある市町村あるいは都道府県が対応に迷うような場面がかなりあるということも承知をしております。
今、新藤代表がお話しになったように、各自治体が、今後、LGBTの皆様の生きづらさをなくしていく上で、少しでも迷いがないようにやっていけるよう、国としても、基本計画に加えて、指針のようなものも必要に応じて作っていくということについては、私は大いに意味があるかなというふうに思います。
その上で、大変大きな不安や反発が見られる中ですので、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は当然あってはならないということは前提にした上で、LGBTの皆様の生きづらさが軽減されていくような、理解増進が深まればいいなというふうに思ってございます。
ということで、現在、進行中と承知しております与野党間の修正協議も相まって、国民の皆様、そして同僚議員の皆様の御理解を得て、本法案が法目的を達成することを期待して、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今、新藤代表がお話しになったように、各自治体が、今後、LGBTの皆様の生きづらさをなくしていく上で、少しでも迷いがないようにやっていけるよう、国としても、基本計画に加えて、指針のようなものも必要に応じて作っていくということについては、私は大いに意味があるかなというふうに思います。
その上で、大変大きな不安や反発が見られる中ですので、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は当然あってはならないということは前提にした上で、LGBTの皆様の生きづらさが軽減されていくような、理解増進が深まればいいなというふうに思ってございます。
ということで、現在、進行中と承知しております与野党間の修正協議も相まって、国民の皆様、そして同僚議員の皆様の御理解を得て、本法案が法目的を達成することを期待して、質問を終わります。
ありがとうございました。
大
河
河西宏一#19
○河西委員 公明党の河西宏一でございます。
本日審議入りをいたしました、いわゆる性の多様性に関する相互理解、これを増進する法律案につきまして、議連を始め、各党また各党間における積年の議論があったわけでございます。とりわけ実務者の皆様に敬意を表させていただきます。
また、公明党といたしましても、二〇一二年にプロジェクトチームを立ち上げまして以来十一年間、性の多様性に寛容な社会を目指して取り組んでまいったところでございます。
そうした中で、法制局の皆様、また、委員長を始め理事の皆様に御尽力をいただきまして、本日の審議を迎えるに至りました。関係する全ての皆様に感謝を申し上げまして、今般提出をされました自公案につきまして、いずれも提出者の國重徹議員に質疑をさせていただきます。
まず、今回提出をいたしました自公案は、令和三年に超党派で取りまとめをいただいた議連案から文言が幾つか修正をされております。
例えば、第二条二項の性自認を性同一性に、また、第三条の差別は許されないを不当な差別はあってはならないに、また、第九条の、理解増進に必要な調査研究の推進、これを学術研究の推進等々の、こういった修正、これは内容を維持する形で行われたというふうに伺っております。
この修正に関しましては、公明党としては、まず、この法案を議員立法で成立をさせまして、性の多様性に関する相互理解、これを右でもなく左でもなく前に進めていく、これが政治の果たすべき責任であるというふうにも思いますし、その意味で、大局観、また、より幅広い合意形成を図る見地から合意をしたものというふうに考えております。
ただ、一方で、この修正に対しまして、内容が後退したのではないかと一部御懸念の声もあることも事実でございまして、そうした後退があってはならないとも思うわけでございます。
そこで確認ですが、議連案から自公案への修正、法制的な意味は変わっていないのか、明確に御答弁をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →本日審議入りをいたしました、いわゆる性の多様性に関する相互理解、これを増進する法律案につきまして、議連を始め、各党また各党間における積年の議論があったわけでございます。とりわけ実務者の皆様に敬意を表させていただきます。
また、公明党といたしましても、二〇一二年にプロジェクトチームを立ち上げまして以来十一年間、性の多様性に寛容な社会を目指して取り組んでまいったところでございます。
そうした中で、法制局の皆様、また、委員長を始め理事の皆様に御尽力をいただきまして、本日の審議を迎えるに至りました。関係する全ての皆様に感謝を申し上げまして、今般提出をされました自公案につきまして、いずれも提出者の國重徹議員に質疑をさせていただきます。
まず、今回提出をいたしました自公案は、令和三年に超党派で取りまとめをいただいた議連案から文言が幾つか修正をされております。
例えば、第二条二項の性自認を性同一性に、また、第三条の差別は許されないを不当な差別はあってはならないに、また、第九条の、理解増進に必要な調査研究の推進、これを学術研究の推進等々の、こういった修正、これは内容を維持する形で行われたというふうに伺っております。
この修正に関しましては、公明党としては、まず、この法案を議員立法で成立をさせまして、性の多様性に関する相互理解、これを右でもなく左でもなく前に進めていく、これが政治の果たすべき責任であるというふうにも思いますし、その意味で、大局観、また、より幅広い合意形成を図る見地から合意をしたものというふうに考えております。
ただ、一方で、この修正に対しまして、内容が後退したのではないかと一部御懸念の声もあることも事実でございまして、そうした後退があってはならないとも思うわけでございます。
そこで確認ですが、議連案から自公案への修正、法制的な意味は変わっていないのか、明確に御答弁をいただきたいと思っております。
國
國重徹#20
○國重議員 河西委員が今おっしゃったとおり、法律を成立させて、性の多様性に関する相互理解を進めて、多様性が尊重される社会を実現していく、このことは政治の重要な責務であると考えております。
その上で、御指摘の文言修正につきましては、法案の法制的な意味内容は議連案と変わっておりません。いずれも、内容は維持しつつ、法制的な意味は変わらない範囲で、表現の面で工夫を施したものであります。
具体的に申し上げますと、性自認を性同一性に改めましたのは、両者はいずれも英語で言うジェンダーアイデンティティーの訳語でありまして、法制的にはいずれも同じ意味であると考えられる一方で、性自認に関しては、その字面だけを見ますと、言葉の本来の意味と異なる、勝手な主張として、今は女性ですなどと称して、女性用の施設等を悪意を持って利用しようとするような行為を許してしまうと誤解されかねないとの懸念の声も一部上がっていたこと。
翻って、性自認又は性同一性とは、自身の性についてのある程度の一貫性を持った認識のことであって、アイデンティティーというニュアンスをより明確に出すには、性同一性の方が適当と考えられたこと、性同一性障害特例法のほかにも、政府の文書で性同一性の使用例があることなどを踏まえたものであります。
次に、差別は許されないを不当な差別はあってはならないに修正したのは、安倍総理、菅総理、岸田総理を含めた累次の政府答弁と表現をそろえることで、答弁と法律の条文では趣旨が異なるのではないかといった無用な誤解を招くことを避けること。差別という用語に意味的に含まれていた不当なを付すことによりまして、ここに言う差別とは、まさに不当な、客観的に見ても差別と言えるようなものを指しているとの趣旨を確認、強調することとしたもの。二点が理由であります。
そして、調査研究を学術研究に修正したのは、調査研究の内容としては、当初より、医学的、心理学的な知見の深化などの学術研究が想定されていたところでありまして、この趣旨が明らかになるようにしたものであります。
以上です。
この発言だけを見る →その上で、御指摘の文言修正につきましては、法案の法制的な意味内容は議連案と変わっておりません。いずれも、内容は維持しつつ、法制的な意味は変わらない範囲で、表現の面で工夫を施したものであります。
具体的に申し上げますと、性自認を性同一性に改めましたのは、両者はいずれも英語で言うジェンダーアイデンティティーの訳語でありまして、法制的にはいずれも同じ意味であると考えられる一方で、性自認に関しては、その字面だけを見ますと、言葉の本来の意味と異なる、勝手な主張として、今は女性ですなどと称して、女性用の施設等を悪意を持って利用しようとするような行為を許してしまうと誤解されかねないとの懸念の声も一部上がっていたこと。
翻って、性自認又は性同一性とは、自身の性についてのある程度の一貫性を持った認識のことであって、アイデンティティーというニュアンスをより明確に出すには、性同一性の方が適当と考えられたこと、性同一性障害特例法のほかにも、政府の文書で性同一性の使用例があることなどを踏まえたものであります。
次に、差別は許されないを不当な差別はあってはならないに修正したのは、安倍総理、菅総理、岸田総理を含めた累次の政府答弁と表現をそろえることで、答弁と法律の条文では趣旨が異なるのではないかといった無用な誤解を招くことを避けること。差別という用語に意味的に含まれていた不当なを付すことによりまして、ここに言う差別とは、まさに不当な、客観的に見ても差別と言えるようなものを指しているとの趣旨を確認、強調することとしたもの。二点が理由であります。
そして、調査研究を学術研究に修正したのは、調査研究の内容としては、当初より、医学的、心理学的な知見の深化などの学術研究が想定されていたところでありまして、この趣旨が明らかになるようにしたものであります。
以上です。
河
河西宏一#21
○河西委員 御答弁ありがとうございます。
昨今、先ほども議員の方からありましたけれども、本法案に対する様々な御意見があります。例えば、これは、性的マイノリティーの人々に対する理解を性的マジョリティーの側だけが増進をする、促される、一方通行の法案なのではないか、むしろ分断や混乱を生むのではないか、こういった御懸念があるわけでありますが、これは明らかに誤解であるというふうに私は思っております。第三条の基本理念、これがこの法案の根幹であるにもかかわらず、この趣旨が正確に伝わっていない面があるというふうに思うわけでございます。
すなわち、この第三条をきちっと読みますと、このようにあります。「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」とあるように、決して一方通行の法案ではなくて、この世の中には一人として同じ人間はいないわけでありますが、ありとあらゆる性的指向あるいは性同一性、ジェンダーアイデンティティーを持つ人々がありのままに対話できる、いわばラウンドテーブルを社会に用意して、そこに皆さんが着座をしていただいて、一方通行ならぬ双方向の相互理解の増進を図る法案だと私は解しております。
そこで、本法案の目的、そして、その達成のための理念法であります本法案がどのような取組を社会に期待をしているのか、確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →昨今、先ほども議員の方からありましたけれども、本法案に対する様々な御意見があります。例えば、これは、性的マイノリティーの人々に対する理解を性的マジョリティーの側だけが増進をする、促される、一方通行の法案なのではないか、むしろ分断や混乱を生むのではないか、こういった御懸念があるわけでありますが、これは明らかに誤解であるというふうに私は思っております。第三条の基本理念、これがこの法案の根幹であるにもかかわらず、この趣旨が正確に伝わっていない面があるというふうに思うわけでございます。
すなわち、この第三条をきちっと読みますと、このようにあります。「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」とあるように、決して一方通行の法案ではなくて、この世の中には一人として同じ人間はいないわけでありますが、ありとあらゆる性的指向あるいは性同一性、ジェンダーアイデンティティーを持つ人々がありのままに対話できる、いわばラウンドテーブルを社会に用意して、そこに皆さんが着座をしていただいて、一方通行ならぬ双方向の相互理解の増進を図る法案だと私は解しております。
そこで、本法案の目的、そして、その達成のための理念法であります本法案がどのような取組を社会に期待をしているのか、確認をさせていただきたいと思います。
國
國重徹#22
○國重議員 今、河西委員の方から一方通行ならぬ双方向の相互理解と表現していただいたように、本法案は、性的マイノリティーのみに関する理解の増進を目的とする法案ではなくて、性的指向、性同一性の多様性に関する理解の増進を目的とするものであります。
提出者としては、本法案の基本理念にあるとおり、共生社会、すなわち、性的マイノリティーの人も生きづらさを抱えてしまうようなことがあってはなりませんけれども、同時に、性別に基づいて区分されてきた施設等が安心して使えなくなるような事態があってはならず、マジョリティーの人もこれまでどおり平穏に暮らしていけるような社会の実現を目指していくことが必要であるとの認識を持っております。
このような認識の下、政府に対し、研究を行わせるとともに、それに基づいて基本計画を策定させる中で、こうした既存の取組を全体的に整理をして、政府の政策としてしっかりとした位置づけを与えることによって、これらの取組をよりよい形で充実させていきたいと期待をしております。
この発言だけを見る →提出者としては、本法案の基本理念にあるとおり、共生社会、すなわち、性的マイノリティーの人も生きづらさを抱えてしまうようなことがあってはなりませんけれども、同時に、性別に基づいて区分されてきた施設等が安心して使えなくなるような事態があってはならず、マジョリティーの人もこれまでどおり平穏に暮らしていけるような社会の実現を目指していくことが必要であるとの認識を持っております。
このような認識の下、政府に対し、研究を行わせるとともに、それに基づいて基本計画を策定させる中で、こうした既存の取組を全体的に整理をして、政府の政策としてしっかりとした位置づけを与えることによって、これらの取組をよりよい形で充実させていきたいと期待をしております。
河
河西宏一#23
○河西委員 ありがとうございます。
今御答弁ありましたように、本法案の目的です。これは、相互理解の先に、実生活において、いずれの性的指向や性同一性であっても平穏に暮らせる実生活、この実現があるわけであります。
そこで、より具体的な御懸念、先ほどもございましたけれども、誤解を解いていきたいというふうに思いますけれども、例えば、本法案が成立をすると、トイレがいずれもジェンダーフリーになって、女性トイレがなくなってしまうのではないかとか、あるいは、公衆浴場の女湯に外形が男性のトランスジェンダーの方が入浴するようになってしまうのではないか、あるいはスポーツ大会等への参加ルール、これも変わってしまうのではないか、様々御懸念の声があるわけでありますが、そこで確認です。
本法案の成立によって、トイレや銭湯、またスポーツをめぐるルールが変わることがあるのか、ないのか、その理由を含めて御見解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →今御答弁ありましたように、本法案の目的です。これは、相互理解の先に、実生活において、いずれの性的指向や性同一性であっても平穏に暮らせる実生活、この実現があるわけであります。
そこで、より具体的な御懸念、先ほどもございましたけれども、誤解を解いていきたいというふうに思いますけれども、例えば、本法案が成立をすると、トイレがいずれもジェンダーフリーになって、女性トイレがなくなってしまうのではないかとか、あるいは、公衆浴場の女湯に外形が男性のトランスジェンダーの方が入浴するようになってしまうのではないか、あるいはスポーツ大会等への参加ルール、これも変わってしまうのではないか、様々御懸念の声があるわけでありますが、そこで確認です。
本法案の成立によって、トイレや銭湯、またスポーツをめぐるルールが変わることがあるのか、ないのか、その理由を含めて御見解をいただきたいと思っております。
國
國重徹#24
○國重議員 まず、本法案は理念法であります。理念法でありますので、個々の人の行動を制限したり、また、何か新しい権利を与えたりするようなものではありません。したがいまして、女性トイレや公衆浴場の女湯のような女性用の施設等の利用やスポーツ大会等への参加ルールについて、現状の在り方を変えるものではありません。
例えば、公衆浴場に関して言えば、公衆浴場法第三条で、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これを受けて、条例において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないと定められ、また、ここに言う男女とは、身体的な特徴の性をもって判断することとされているため、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要があるとされています。
また、スポーツ大会等においてどのような競技区分を設けるかなどについては、法律によって規律されるような事柄というよりは、むしろ、基本的には、スポーツ大会等の主催者や、それぞれの競技団体において定められるべきものと考えられます。
いずれにしましても、本法案の下でも、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は許されないことは当然のことであります。
以上です。
この発言だけを見る →例えば、公衆浴場に関して言えば、公衆浴場法第三条で、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これを受けて、条例において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないと定められ、また、ここに言う男女とは、身体的な特徴の性をもって判断することとされているため、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要があるとされています。
また、スポーツ大会等においてどのような競技区分を設けるかなどについては、法律によって規律されるような事柄というよりは、むしろ、基本的には、スポーツ大会等の主催者や、それぞれの競技団体において定められるべきものと考えられます。
いずれにしましても、本法案の下でも、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は許されないことは当然のことであります。
以上です。
河
河西宏一#25
○河西委員 御答弁ありがとうございました。
当事者の方からも、この問題というのは命の問題なんだという言葉もいただいております。そういったことに真剣に向き合いながら、今御答弁いただいたラウンドテーブルの共生社会、その実現に向けてしっかりと尽力をしていくことをお誓い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →当事者の方からも、この問題というのは命の問題なんだという言葉もいただいております。そういったことに真剣に向き合いながら、今御答弁いただいたラウンドテーブルの共生社会、その実現に向けてしっかりと尽力をしていくことをお誓い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
大
吉
吉田はるみ#27
○吉田(は)委員 立憲民主党の吉田はるみです。
この法案の審議、冒頭、私、これだけ大事な法案が数時間で、かつ、審議入りしたらすぐ採決まで行ってしまうのかというような報道もありますけれども、ちょっとその点、違和感を感じていることを申し上げます。
今、理解を増進するという、理念法であると伺ったんですけれども、私は様々な混乱が増幅しているのではないかというふうに感じます。
まず、ちょっと、職場における混乱も、私はお声を伺っています。
自公案の方ですと、性自認から性同一性という文言に変わっています。これまで、各職場で様々な取組を行っているところがあるんですけれども、こうした文言が変わってしまうと、今までの取組も変えなきゃいけないんじゃないか、こんな混乱が生じると思うんですが、立憲民主党の方では性自認を使っています。いかがでしょうか。
〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
この発言だけを見る →この法案の審議、冒頭、私、これだけ大事な法案が数時間で、かつ、審議入りしたらすぐ採決まで行ってしまうのかというような報道もありますけれども、ちょっとその点、違和感を感じていることを申し上げます。
今、理解を増進するという、理念法であると伺ったんですけれども、私は様々な混乱が増幅しているのではないかというふうに感じます。
まず、ちょっと、職場における混乱も、私はお声を伺っています。
自公案の方ですと、性自認から性同一性という文言に変わっています。これまで、各職場で様々な取組を行っているところがあるんですけれども、こうした文言が変わってしまうと、今までの取組も変えなきゃいけないんじゃないか、こんな混乱が生じると思うんですが、立憲民主党の方では性自認を使っています。いかがでしょうか。
〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
山
山岸一生#28
○山岸議員 結論から申し上げますと、混乱が生じる懸念があると考えております。
まず、性同一性と性自認というのは、いずれもジェンダーアイデンティティーの訳語でございまして、その意味内容は同一でございます。
その上で、我々の方の第二条の定義規定においては、性同一性障害学会などの見解や当事者団体からの御意見を踏まえ、政府の答弁や文書、また、委員からも御指摘があった各地の地方自治体、地方公共団体の条例などでも用いられている一般的な慣用表現である性自認との訳語、用語を用いるのが適切との判断に至りました。
それにもかかわらず、今回、自民党、公明党案において、あえて性自認という言葉を用いず、これと同じ意味の別の用語である性同一性の語を用いることによりまして、あたかもこの両者が違う意味、概念ではないのかなどといった疑問を生じさせたり、あるいは、性自認という言葉の誤った理解を広げたりするなど、社会に混乱を招くおそれがあると考えております。
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その上で、我々の方の第二条の定義規定においては、性同一性障害学会などの見解や当事者団体からの御意見を踏まえ、政府の答弁や文書、また、委員からも御指摘があった各地の地方自治体、地方公共団体の条例などでも用いられている一般的な慣用表現である性自認との訳語、用語を用いるのが適切との判断に至りました。
それにもかかわらず、今回、自民党、公明党案において、あえて性自認という言葉を用いず、これと同じ意味の別の用語である性同一性の語を用いることによりまして、あたかもこの両者が違う意味、概念ではないのかなどといった疑問を生じさせたり、あるいは、性自認という言葉の誤った理解を広げたりするなど、社会に混乱を招くおそれがあると考えております。
吉
吉田はるみ#29
○吉田(は)委員 では、混乱しないようにということで、自公案の方にお伺いしたいと思います。
性同一性という新たな文言が用いられるようになった場合、こうした企業や働く方々の職場において、今までと何か違う取組をしなければなりませんか。
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