新藤義孝の発言 (内閣委員会)
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○新藤議員 これにつきましては、そもそも、この法案で、それがいいか悪いか、そういったことを規定するものではないということは前提にしてください。
その上で、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それは、体は男性なのに女湯や女性用のお手洗いをのぞく、また、そこに入っていく、そうしたこと、また、施設管理者の制止を振り切って侵入した、これはいわゆる建造物の侵入罪、それから公然わいせつ罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。
しかし、それは、いわゆるマイノリティーの、LGBTの皆さんが果たしてそんなことを望んでいるかというと、それも余り聞くわけではありません。ただ、心配があることは事実であります。
そして、公衆浴場法の三条におきまして、そもそも、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならない、こういう法律がございます、現状で。そして、加えて、条例において、おおむね七歳以上の男女を混浴させないというのが定められているわけであります。
ここで言う男女というのは、身体的な特徴の性をもって判断するとされておりますので、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要がある、このようになっているわけで、この取扱いは風紀の観点からも合理的な区別であるということが政府として答弁されております。憲法十四条に照らしても差別に当たらない、この侵入を阻止しても。これは四月の二十八日の内閣委員会で、そこにお座りの國重委員が委員会で質問をして、明確に政府から答弁がなされている。
ですから、そうした心配のないように、丁寧な説明が必要だと思いますが、元々、現状において、そうした女性の方々やいわゆるそのスペースの侵害があってはならない、これは許されないことなんだというふうに私たちは整理をしているわけです。