柳樂晃洋の発言 (内閣委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○柳樂政府参考人 昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書でも指摘がなされましたように、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があったところでございます。
 こうしたことも踏まえまして、感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、内閣総理大臣でございますが、この政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言時じゃなくても行うことを可能とするものでございます。
 お尋ねの、どのような場合で行使できるかということにつきましては、法律上要件を定めておりまして、一つは、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、二つ目として、総合調整を事前に行うことになります、その総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、さらに、三つ目として、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき、四つ目として、その必要な限度において指示を行うことができる、こういうふうに定められているものでございます。
 お尋ねのどのような効果ということでございますが、この措置の拡大によりまして、政府対策本部長が感染対策の初動期から素早く対策を行うことができ、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、こういうことを通じまして、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できるようになるものと考えてございます。

発言情報

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発言者: 柳樂晃洋

speaker_id: 7773

日付: 2023-03-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会