内閣委員会厚生労働委員会連合審査会

2023-03-16 衆議院 全163発言

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会議録情報#0
令和五年三月十六日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
  内閣委員会
   委員長 大西 英男君
   理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
   理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
   理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
   理事 阿部  司君 理事 國重  徹君
      赤澤 亮正君    池田 佳隆君
      石原 宏高君    小田原 潔君
      尾崎 正直君    大野敬太郎君
      工藤 彰三君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    鈴木 英敬君
      田野瀬太道君    平  将明君
      中川 郁子君    中曽根康隆君
      中野 英幸君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    細田 健一君
      牧島かれん君    松本  尚君
      中谷 一馬君    太  栄志君
      本庄 知史君    馬淵 澄夫君
      山岸 一生君    岩谷 良平君
      堀場 幸子君    河西 宏一君
      福重 隆浩君    浅野  哲君
      塩川 鉄也君    福島 伸享君
      大石あきこ君
  厚生労働委員会
   委員長 三ッ林裕巳君
   理事 上野賢一郎君 理事 大岡 敏孝君
   理事 田畑 裕明君 理事 高木 宏壽君
   理事 小川 淳也君 理事 中島 克仁君
   理事 池下  卓君 理事 佐藤 英道君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      上田 英俊君    柿沢 未途君
      勝目  康君    川崎ひでと君
      小林 鷹之君    高村 正大君
      新谷 正義君    高階恵美子君
      土田  慎君    橋本  岳君
      堀内 詔子君    本田 太郎君
      松本  尚君    三谷 英弘君
      山井 和則君    吉田 統彦君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      遠藤 良太君    吉田とも代君
      古屋 範子君    吉田久美子君
      田中  健君    宮本  徹君
      仁木 博文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   国務大臣
   (新型コロナ対策・健康危機管理担当)       後藤 茂之君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   内閣府大臣政務官     鈴木 英敬君
   内閣府大臣政務官     中野 英幸君
   内閣府大臣政務官     尾崎 正直君
   厚生労働大臣政務官    畦元 将吾君
   政府参考人
   (内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長)           柳樂 晃洋君
   政府参考人
   (内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官)        菊池 善信君
   政府参考人
   (内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官)        小池 信之君
   政府参考人
   (内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官)        田中 仁志君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           安彦 広斉君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官)            浅沼 一成君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官)            城  克文君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  榎本健太郎君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  佐原 康之君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬・生活衛生局長)         八神 敦雄君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           藤原 朋子君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長)    宮浦 浩司君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
   厚生労働委員会専門員   若本 義信君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
     ――――◇―――――
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大西英男#1
○大西委員長 これより内閣委員会厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。
 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
 内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
 これより質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。本田太郎君。
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本田太郎#2
○本田委員 おはようございます。自民党の本田太郎でございます。よろしくお願いをいたします。
 まず、内閣感染症危機管理統括庁の設置についてお尋ねをいたします。
 新型コロナウイルス感染症への対応については、基本的な感染対策のうち、マスク着用は、三月十三日から個人の主体的な選択を尊重して、個人の判断に委ねられることになりました。
 また、五月八日からは新型コロナの感染症法上の位置づけが五類感染症に変更され、医療提供体制が、行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくということになります。
 三年以上続いたコロナ禍が徐々に通常生活に戻りつつあるということはとても喜ばしいことでありますし、国民の皆様はもとより、医療関係者を始めコロナ対応に尽力してこられた全ての関係者の皆様に感謝を申し上げたいと存じます。
 他方で、三年以上にわたるコロナ対応においては、様々な問題点も浮き彫りになりました。マスコミ等でも報じられ、多くの国民の皆さんも自身のコロナ対応の中で実感されたことと思います。
 例えば、新型コロナの検査体制が十分ではなかった、コロナ病床の確保が困難であった、専門家と政府との関係が曖昧であった、政府の意思決定プロセスが国民から見えにくかった、ワクチン接種などの際にデジタル化の遅れも露呈したなど、様々ございます。私たち全ての者にとって新型コロナが未知のウイルスであったから、今から思えば、ああすればよかった、こうすればよかったという点があるのは致し方なかったと思いますが、他方で、危機に備えて万全の準備ができていたのかというと、不十分であった点もあったかと思います。
 こうした反省もある中で、この度、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための法案が提出されているわけでありますが、政府として、統括庁を設置する背景、すなわちどういった課題があったのかをお尋ねいたします。
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後藤茂之#3
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議においては、様々な検証が行われましたけれども、その中において、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能を整備することが必要との指摘がなされたところです。
 今回の法改正では、設置される内閣感染症危機管理統括庁は、このような感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、具体的には、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約して、意思決定を一元化、迅速化するとともに、厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて感染症危機に対応することといたしております。
 統括庁が司令塔機能を発揮することを通じて、国民の生命、健康の保護と社会経済活動の両立を図りながら、次なる感染症危機に迅速的確に対応することが可能になるものと考えております。
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本田太郎#4
○本田委員 答弁ありがとうございます。答弁をお聞きいたしまして、内閣感染症危機管理統括庁の設置に対して期待をしていきたい、このように思います。
 そして、今後、感染症等の疾患に関して疫学調査から臨床研究までを総合的に実施して科学的知見を提供できる体制の強化を図るために、新たに、先ほど言及がありましたとおり、国立健康危機管理研究機構を設立するということが検討されていますが、この研究機構が設立された場合、内閣感染症危機管理統括庁、これとの関係はどのようになるのでしょうか。また、研究機構と統括庁が連携することによって、統括庁にはどのような効果、よい面が出てくるのでしょうか。お尋ねをいたします。
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柳樂晃洋#5
○柳樂政府参考人 お答えいたします。
 感染症危機管理における科学的知見の活用というところがポイントであろうと思います。
 内閣感染症危機管理統括庁及び国立健康危機管理研究機構は、まず、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づきまして統括庁において政策決定を行う、こういう枠組みを構築することといたしております。
 具体的に申し上げますと、例えば、有事におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供をし、また、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定をするということになります。
 また、平時におきましても、統括庁などが示す方針に沿って、機構におきまして感染対策に必要な技術の研究開発や実用化などを進め、統括庁などが、その実施状況を踏まえつつ科学的根拠に基づいて有事への備えを充実する。
 これらのことなどによりまして、研究機構の科学的知見を活用して感染症危機管理に取り組むことが可能になるものと考えてございます。
 さらに、内閣感染症危機管理対策官である厚労省の医務技監を結節点といたしまして、厚労省や機構との一体性を確保することといたしておりまして、科学的知見や医療現場の実態も踏まえつつ総合的な感染症危機管理を推進することが、これらの取組を通じて可能になるものと考えております。
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本田太郎#6
○本田委員 ありがとうございます。
 研究機構で得られた知見をうまく統括庁の方で政策決定に生かしていくということかと思います。その連携を期待を申し上げます。
 次に、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正についてお尋ねをいたします。
 今回の提出法案には、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための内閣法改正のほか、新型インフル等特措法の改正がございます。
 改正の内容として、地方公共団体の事務の代行について、代行の要請の時期や対象事務を拡大すること、また、新型インフルエンザ等対策に係る費用について、地方公共団体に対する国庫補助率のかさ上げや、地方債発行の規定を設けることなど、大変に評価ができる内容になっていると思います。
 そこで、この度の新型インフル等特措法の改正の目的、そして意気込みなどあれば、お伺いをしたいと思います。
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後藤茂之#7
○後藤国務大臣 昨年五月から六月にかけて開催された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要という指摘がなされたところであります。
 今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、第一には、今委員からも御指摘がありましたけれども、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう、対象事務、それから要請可能時期、両者を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の初期段階から国と地方が一体となって迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するものでありまして、次の感染症危機への備えに万全を期すことを目指すものであります。
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本田太郎#8
○本田委員 ありがとうございます。
 今お聞きしました特措法の改正の目的、非常に重要だと思います。早い段階から対策が取れるようにする、初動を大事に、今後、新たな感染症に対応していかなければならない、私もそのように考えております。
 そうであるとしましても、新型インフルエンザ等特措法第二十条の三項によりますと、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、所要の措置が実施されない場合であって、特に必要があると認めるときは、都道府県の知事等に対して必要な指示をできる、このように規定をされております。
 しかし、この指示が、どういう場面で出すことができるのか、また、指示を出した場合の効果をどのように見込んでおられるのか、この辺が若干分かりにくい状況でありますので、お尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。
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柳樂晃洋#9
○柳樂政府参考人 昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議報告書でも指摘がなされましたように、緊急事態宣言又は蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があったところでございます。
 こうしたことも踏まえまして、感染症対応の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、内閣総理大臣でございますが、この政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言時じゃなくても行うことを可能とするものでございます。
 お尋ねの、どのような場合で行使できるかということにつきましては、法律上要件を定めておりまして、一つは、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、二つ目として、総合調整を事前に行うことになります、その総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、さらに、三つ目として、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるとき、四つ目として、その必要な限度において指示を行うことができる、こういうふうに定められているものでございます。
 お尋ねのどのような効果ということでございますが、この措置の拡大によりまして、政府対策本部長が感染対策の初動期から素早く対策を行うことができ、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、こういうことを通じまして、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できるようになるものと考えてございます。
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本田太郎#10
○本田委員 ありがとうございます。
 今答弁にありましたように、指示権が行使されると、初動がしっかりとできて、よい効果が生まれるということは分かりました。
 他方で、指示権を行使しましても、都道府県知事等がしっかりとそれに従うということが担保されないと、なかなかこの指示権の、せっかく出しても効果が出ないわけでありますから、この指示をしっかり都道府県知事等が守ってくれるというか、その指示に従ってくれるように、日頃からのコミュニケーションですとか意思疎通をしっかり取っておくことが重要かと思います。強制力が規定されているわけではないので、なおのこと、そういった日々の理解増進というものが大事になってくると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 次の質問に入ります。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法の第三十一条の六第三項によりますと、蔓延防止等重点措置のとき及び緊急事態宣言のときに、事業者が都道府県知事から、例えば営業時間の変更等の要請を受けたにもかかわらず、正当な理由がないのに応じないときには、都道府県知事は、インフルエンザ等の蔓延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命じることができると規定をされています。
 都道府県知事による要請を実効性あらしめるために、このような改正は必要であるとは思いますけれども、他方で、あくまで要請にすぎないにもかかわらず、事業者が応じなければ次は命令を受けるという作りになっているわけでありますから、事業者の権利を不当に制限することがないように、疑念を払拭する意味でも、ここに規定されている政令に委任される事項の具体的な内容をお尋ねしたいと存じます。
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柳樂晃洋#11
○柳樂政府参考人 お答えいたします。
 御指摘の規定は、昨年五月から六月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるよう、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことなどを踏まえまして、事業者に対して都道府県知事が命令を発出する際の判断に係る勘案事項を政令で規定するための委任規定を設けるものでございます。
 政令に規定する具体的な勘案事項の内容というお尋ねでございますが、これにつきまして、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しておりまして、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容などを基に、施行までの間に具体化してまいりたい、このように考えてございます。
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本田太郎#12
○本田委員 ありがとうございます。
 今おっしゃった政令事項なんですけれども、できるだけ早く政令で内容を示すということが大事かと思います。事業者の立場からすると、やはりどういったことが問題になってきて、我々はどういう負担を負わなきゃいけないんじゃないかということが一番気になっているところでありますので、その政令事項をできるだけ早めに、しかも、できるだけ具体的に明示をしていただけますと、新しい感染症が発生したときにも、事業者の皆さんも予見可能性を持って対応ができますし、また、感染症を防ぐという大きな視点からしても、国民皆様の理解と協力が得やすくなると思いますので、その点、御留意をいただいて、政令事項を決定していっていただきたい、このように思います。
 私からは、質問は以上であります。ありがとうございました。
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大西英男#13
○大西委員長 次に、土田慎君。
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土田慎#14
○土田委員 おはようございます。自由民主党の土田慎でございます。
 本日は、合同審査会において私に質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
 本日、質問させていただくのは、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案についてでございますけれども、先週から内閣委員会においては審議が始まっておりました。
 その中で、我が党の危機管理対策のスペシャリストである松本尚委員からも質問があったと思います。その中で、要点が三つあったと思います。一つは、まさに、組織図を明確化しましょう、どういう意思伝達プロセスがあるのか、指揮命令系統をシンプルにしましょうという話でございました。二点目は、責任の所在を明確化しましょうという話です。そして三点目は、情報発信の発信元を一つにしましょうという話でございました。
 今日は、私も、この三点をしっかり念頭に置いた上で、大きく二点ほど質問をさせていただこうと思っております。一点目が、いわゆる緊急事態、感染症の危機事態における内閣官房の組織であったりだとかオペレーションの話、そして二点目が、危機に対応するために地方債が発行しやすくなっておりますけれども、その起債の流れについて質問させていただきたいと思います。
 最初の、内閣官房の組織体制、運用、オペレーションの話でございますけれども、一般的に、感染症に限らず、何か有事、事態に陥ったときは、当然、最終最後の決定権、命令を出す最終的な責任者は内閣総理大臣になるわけでございますが、その下にまさに女房役として官房長官がいらっしゃる。さらに、その官房長官の直属の部下として内閣危機管理監がいらっしゃって、国防以外の有事に対応する役割なんだというふうに認識をしております。
 そんな中で、今回、感染症の事態、有事が生じたときは、統括庁において内閣感染症危機管理監が、官房副長官の充て職でございますけれども、指揮を執るようになるんだと思います。何か感染症以外の危機、感染症かどうか分からないけれども何か危機が生じたとき、まだ原因が何なのか分からないときは、官房長官の下で内閣危機管理監が指揮を執る。そして、それがどうやら感染症のようだというふうに分かってくると、内閣感染症危機管理監が官房長官の下で指揮を執るように変わるわけでございます。
 質問でございますけれども、松本委員からの質問の中にも一部あったんですが、役所からの回答が分かりづらい部分もあったので改めてお伺いさせていただきますけれども、内閣危機管理監から内閣感染症危機管理監に権限、指揮権が移行されるプロセスとそのタイミングについて、改めて教えてください。
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柳樂晃洋#15
○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生及び蔓延の防止に関する総合調整事務を所掌するというものでございまして、感染症の発生及び蔓延の防止に関して政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には統括庁が総合調整を担う、これが法律上の整理ということでございます。
 お尋ねのような事態となり、事態発生当初は内閣危機管理監、事態室が対応していたところを、事態が推移するにつれて感染症危機であると次第に認められるようになってきた事態、こういうお尋ねだろうと思いますが、こういった場合においても、統括庁において、感染症の蔓延の防止という観点で必要な対応を行っていくということになりますが、お尋ねのそのタイミングあるいはプロセスという点で申しますと、お尋ねのような事態が、それぞれ個別具体の事態の態様によって非常に様々であると考えられますので、一概にこういうタイミング、こういうプロセスというふうにお答えを申し上げることは困難でございますが、統括庁と内閣危機管理監がいずれにしても連携してしっかり対応できますよう、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
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土田慎#16
○土田委員 ありがとうございました。
 これは結構実は大変大事な論点だと思っています。今おっしゃっていただいたように、確かに、状況によっていろいろ、権限移行するタイミングだったりだとか、違うというのは、おっしゃるとおりなんだと思っています。逆に、かちかちに決めちゃって、そこに縛られてしまうとよくないんだと思うので、ある意味幅を持たせておくというのは非常に大事だとは思っています。
 一方で、後ほど触れさせていただきますけれども、何か事態に陥ったときに、平時は専従の職員の方が統括庁には三十八名いる予定でございますけれども、最終的には各役所から幹部職員なんかも併任という形で関わってきて、結局三百人ぐらいの組織になるわけでございますが、急に現場の指揮官が替わると、やはり混乱する、ただでさえ混乱している中で、余計混乱が増してしまうんだと思っています。
 例えばですけれども、今まで内閣危機管理監の方にいろいろ情報を上げていたところが、指揮官が感染症危機管理監に替わったときに、往々として想像できるのが、内閣危機管理監にも情報を上げて、内閣感染症危機管理監にも情報を上げるみたいな、いわゆる相談しないといけない相手が二人に増えるとかということも容易に想像できます。
 確かに、どのタイミングで権限を移行しないといけないとかというのは、先ほども申し上げたとおり、決める必要はないというか、逆に決め過ぎると自分の足を縛ってしまうような形になりかねません。けれども、一方で、こういうプロセスを経たら明確に指揮権限が替わるから、もうこっちの、内閣感染症危機管理監の顔だけ見ていればいい、従来の内閣危機管理監の方に情報を上げなくてもいいというような、上げなくてもいいと言うとちょっと極端ですが、というような明確なオペレーションのマニュアルというか、事態を想定した訓練をしっかりしておくべきだと思いますので、これは私から重い要望としてお願いをさせていただきます。
 今度は、内閣法の改正案の組織図の話でございます。
 今日はわざわざ資料は出していませんけれども、今日ここにいらっしゃる委員の皆さん、大体、役所から説明を受けるときに、内閣法改正案についてのその後の内閣の組織図、もらっていると思います。
 これを見てみると、非常にステークホルダーというか、関係する組織が多いんです。例えば、当然、統括庁は入ります。内閣危機管理監も、組織というか役職として当然関わってきます。また、再来年度設立予定でございます日本版CDC、厚生労働省、新型インフルエンザ等対策推進会議、それだけじゃなくて、各地方自治体、また公共機関であったりだとか指定行政機関も関わってくるところです。
 これは多分、恐らくどの組織も、発信者、要は広報官のような存在の人がいて、かつ、その組織に常に視線を向けているマスコミの皆さんなんかもいるんだと思います。けれども、有事であればあるほどしっかりと一体的に情報発信をしないといけないという中で、どうやって統括庁としてその辺のマネージをしていくのか、教えてください。
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田中仁志#17
○田中政府参考人 お答えいたします。
 感染症危機におけます情報発信についてのお尋ねでございます。
 感染症危機におきましては、やはり、情報が錯綜して国民に不安をもたらす、こういったことがあってはならないというふうに思っております。御指摘のありましたように、一体的に情報発信がなされて、国民が混乱することなく冷静な行動が取れるようにする、こういったことは重要であるというふうに思っております。
 このため、内閣感染症危機管理統括庁におきましては、厚生労働省等、関係省庁とも十分連携をいたしまして、情報発信に係る一定の政府方針をあらかじめ定めて、科学的知見に基づいた正確な情報が分かりやすく発信される、こういったようになりますように各府省に徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
 一体的な情報発信を実施するための方策でありますとか、あるいは統括庁の体制等、こういったことについては更に検討を深めてまいりたいというふうに考えております。
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土田慎#18
○土田委員 ありがとうございます。
 本当の意味で発信元を統一する、一体的運用をしていくには、やはり、口が違えば、同じことを伝えるつもりでもニュアンスとかいろいろ変わってきますから、組織的にしっかりと、平時から体制を整えておくというのが非常に大事だと思っています。
 ちょっと今のとも関連してくるんですけれども、今回、この内閣法改正案に当たって、統括庁関係の組織図の中で、関係する専門家の皆さんがいらっしゃる組織というのがいろいろあるんですが、大きくメインとなるものが二つあって、それが、先ほど申し上げた、今度設立予定でございます日本版CDC、もう一つが新型インフルエンザ等対策推進会議、大きくこの二つがあると思っています。
 これは、専門家の皆さんであるといっても、必ず行き着く解が一つではないんだと思っています。例えば、何かの感染症のときに、飛沫感染のリスクは少ないから手指消毒だけでマスクはしなくてもいいよという結論に行き着く専門家集団の方もいらっしゃれば、確率が低いとはいっても飛沫感染するリスクはゼロじゃないからマスクはしましょうねというような解に行き着く方々もいらっしゃるんだと思います。
 そこで質問なんですけれども、先ほど申し上げた二組織における、役割であったりだとか、かつ、情報発信の仕方というか、政府のコミットの仕方も含めて教えていただければと思います。
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菊池善信#19
○菊池政府参考人 まず、国立健康危機管理研究機構と新型インフルエンザ等対策推進会議の役割でございますけれども、国立健康危機管理研究機構は、政策決定に必要な科学的知見についての調査研究をまず行うとともに、政府対策本部に参加をしていただいて、そこで意見を述べることによって統括庁等の政策決定につなげていくという役割を担う専門家組織であります。
 一方で、新型インフルエンザ等対策推進会議は、感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済、法律といった様々な分野の専門家や学識経験者で構成をされまして、政府が政策を決定する際に必要な助言を行っていただく会議体でございます。
 感染症危機におきましては、政府は、統括庁の司令塔機能の下、政策立案に必要な科学的知見の提供を国立健康危機管理研究機構から受ける、それを基に政策案を作りまして、今度は、その政策案について、助言組織であります推進会議等から意見を伺った上で決定して対策を講じていくという流れになってございます。
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土田慎#20
○土田委員 ありがとうございます。
 この二組織がしっかり統括庁と連携していくというのが大事ですけれども、ただ、やはり、この二組織の意見とか発信というのをしっかり調整をしていくというのは大事なんだと思います。新聞のように、A社によってはこういうことを言っているし、B社によっては全然逆のことを言っているみたいな感じに国民の皆さんに映ってしまっても困りますから、これは、統制するとかそういう意味じゃなくて、しっかり混乱を招かないように調整することが統括庁に求められるんだと思いますので、そこも改めてよろしくお願いいたします。
 先ほど冒頭ちょっとだけ触れた、職員の皆さんの組織のことに関して質問させていただきますが、統括庁には平時で三十八名、有事で百一名の職員の皆さんがコミットする予定でございますが、平時におけるこの三十八名の方々の役割であったりだとか職務内容、業務内容について教えてください。
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柳樂晃洋#21
○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁におきましては、平時の業務として、計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検、改善を行う、いわゆるPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として三十八人を確保いたしております。
 具体的な業務の内容ということでございますが、まず、平時における備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その政府行動計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点などを計画内容に反映する、こういった取組が一つございます。
 それから、次に、地方公共団体や指定公共機関を含めて、有事への備えを底上げするための都道府県行動計画や、業務計画、これは指定公共機関が作成するものでございますが、それらの計画についての助言などの実施、また、これらの団体が行う訓練についての技術的な支援や、優良事例の横展開の実施。それから、三つ目に、感染症危機管理に係る対策の重要性について、国民の理解と関心を深めるための普及啓発。それから、最後に、厚生労働省に新たに設置されます感染症対策部、それから、新たな専門家組織として設置されます国立健康危機管理研究機構と連携をして、感染症危機管理に係る科学的知見の収集、また、これらを踏まえた政策立案。これらに平時から取り組むことといたしております。
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土田慎#22
○土田委員 ありがとうございます。
 この平時から統括庁で勤務される三十八人の方というのは、ある意味一番全体像が見えるようになっていて、かつ、何か事態を想定して、訓練、これからいろいろ訓練も含めて計画を練っていくんでしょうけれども、訓練が一番されている状態になるんだと思います。かつ、この三十八人の方というのは恐らく各省から出向してくる方々なんだと思いますが、有事、何か事態に陥ったときに、各省の幹部の皆さんが併任という形で、統括庁も併任して、全体が三百人ぐらいの組織になるということです。
 今日来ていただいている各役所の偉い方々にこんなことを言うのも大変失礼な話なのかもしれないですけれども、日頃しっかり三十八人の人たちが訓練であったり全体像を想定している中で、急に各省の偉い人たちがどっと来ても、結構、多分困るんだと思います。恐らく、各省においても、上司の皆さんが急に組織に新たに、新参者と言ったら失礼かもしれないですけれども、加わってきて、いろいろ指示が飛び交っても、逆に現場が混乱してしまうんじゃないかなというふうに思います。
 私が何を申し上げたいかというと、この日頃から一番訓練して全体像が見えている人たちが、何か事態に陥ったときに働きやすいように、いろいろ意思決定しやすいように、霞が関全体でバックアップしていくという体制構築が必要なんだと思っています。
 最後の質問になりますけれども、統括庁併任の各省幹部職員を含めた三百人規模の職員の組織体制であったりだとか運営方法について、最後、教えてください。
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田中仁志#23
○田中政府参考人 お答えいたします。
 統括庁におきましては、先ほど答弁をいたしましたように、平時には三十八名の専従職員、それから、有事におきましては、専従職員百一人、各省の幹部職員を二百人規模で統括庁に併任をする、こういった体制でしっかり司令塔機能を果たしていこうというふうに思っております。
 先ほどお話のありました各省幹部の併任職員でございますけれども、併任職員につきましては、対策本部長の指揮命令下におきまして、感染症対策における時々の政策課題に応じまして統括庁の業務に参画をしていただく、例えば基本的対処方針の策定に関わる、こういったことを行っていただくのと同時に、まさに併任の本務がありますけれども、本務についても、基本的対処方針などに沿って、政府の方針に沿ってしっかり感染症対策を実施していただく、こういったミッションがあろうというふうに思っております。
 先生からも御指摘がありましたように、いきなり来て、さあ緊急事態に対応しようといっても、なかなかうまくいきません。あらかじめ、参集する者につきましては、リスト化などした上で、誰が参集者になるかというのをあらかじめ決めまして、その者に対しては研修や訓練をしっかり実施をしていくということで、急に参集があっても対応できるようにというような運用をしていきたいというふうに思っております。
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土田慎#24
○土田委員 ありがとうございました。
 質問を終わります。
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大西英男#25
○大西委員長 次に、吉田久美子君。
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吉田久美子#26
○吉田(久)委員 公明党の吉田久美子です。
 二〇二〇年一月から我が国を襲った新型コロナ感染症が、三年四か月を経て、五月八日には五類相当に変更される見通しとなり、今週月曜日、十三日からはマスクの着用も個人の判断となりました。翌三月十四日には史上一位タイの早さで東京ではソメイヨシノの開花があり、今年はマスクなしのお花見風景が四年ぶりに見られるかもしれない。ようやくウィズコロナ、アフターコロナの段階に入ります。
 感染当初のことを思い返すと、まさかこんな長い年月をコロナ禍で過ごすことになるとは、ほとんどの人もそうだったのではないかと思いますが、私自身は想像もしておりませんでした。
 その後、急激な速度でパンデミックが起こり、我が国においても七万三千人余りの方が命を落とされてしまいました。まだ後遺症で苦しんでいらっしゃる方もおられます。心からお悔やみを申し上げ、また、闘病中の方にはお見舞いを申し上げたいと思います。
 そして、何より、感染症との戦いは終わったわけではなく、今後の感染症危機への対応は、今回の反省を踏まえ、しっかりと検証をした上で準備をしておく、整備をしておく必要があるとして、昨年、感染症法の改正を行い、そして今国会においては、本法案で、感染症の発生及び蔓延の初期段階においても内閣総理大臣が都道府県知事への指示権の発動をすることができるよう、権限の前倒しをする、強化をするわけであります。実際、感染症初期段階の対応が極めて重要であることが、今般の新型コロナ感染症においても、その後の各国の感染拡大状況、また国民生活、経済活動の大きな違いに直結をしており、この初期対応が極めて重要であることは論をまたないことだと思います。
 我が国の初期対応にもよかった点、また反省、改善すべき点が様々あり、検証がなされた上で、今回の指示権の発動期間を前倒しを可能にするという法案であると思いますが、具体的にどのような事案や検証があってこの改正案が必要とみなされたのか、その背景の説明をお聞きしたいと思います。
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後藤茂之#27
○後藤国務大臣 昨年の六月の有識者会議の報告書でも指摘されたように、感染症対応の初動期から、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備することが重要であるというふうに考えているわけでございます。
 これまでの反省からいえば、初動期におきまして、政府対策本部長と都道府県知事との間で調整がスムーズにいかない中で、決断が遅れるようなケースがあったことが指摘されておりまして、そうしたことにしっかりと対応していくための指示権の前倒しを行う必要性があるということの指摘になりました。
 指示権の前倒しを行うに当たっては、政府対策本部が設置されたときから一定の要件に該当する場合は対応ができるように、今回の法案で対応することといたしました。
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吉田久美子#28
○吉田(久)委員 今御説明ありました指示権は、基本的対処方針に基づく総合調整に係る所要の措置が実施されない場合に発動が可能というものであるということでありますけれども、そもそも、感染初期に内閣総理大臣から指示が発動されたとしても、都道府県の立場でいえば、基本的対処方針に応じられない様々な課題、例えば、医療従事者のマンパワーの不足の問題、医療体制の脆弱さなどがあることが今回明らかになりました。今回浮き彫りになった諸課題が解決されていなければ、今後の感染症拡大発生時においても応えようがないのではないかという指摘も多くございます。
 昨年の感染症法の改正を踏まえて、それぞれの都道府県や自治体において、また国においても、今般のコロナ感染症における対応の検証を行い、真摯に課題も含めて明らかにし、具体的に改善に着手することが重要だと思います。現在、どのような対処が国や自治体で進んでいるのか、具体的なものがあれば教えていただきたいと思います。
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加藤勝信#29
○加藤国務大臣 新型コロナ対応については、昨年六月に取りまとめられた有識者会議の報告において、医療機関の迅速な人員確保、入院調整、病床確保の困難さなどの課題が指摘をされ、平時からの感染症危機管理の重要性が浮き彫りとなったところであります。
 このため、昨年の感染症法等改正により、都道府県が定める予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ都道府県と医療機関の間で、病床確保や発熱外来、人材派遣等の対応に関する協定を締結する仕組みを法定化いたしました。
 協定の履行に当たっては、医療従事者の確保が重要でございます。協定を締結した医療機関では、そこで働く医師等の医療従事者への訓練、研修の実施を含め必要な準備をしていただくことを想定しており、国としても、研修を実施することにより、支援をしていきたいと考えております。
 また、都道府県において、感染症発生、蔓延時においても通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ的確な感染症対応を行う体制を構築していただけるよう、円滑な法の施行に向けて、厚労省としてもしっかり取り組んでいきたいと考えております。
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