本田太郎の発言 (内閣委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○本田委員 ありがとうございます。
今答弁にありましたように、指示権が行使されると、初動がしっかりとできて、よい効果が生まれるということは分かりました。
他方で、指示権を行使しましても、都道府県知事等がしっかりとそれに従うということが担保されないと、なかなかこの指示権の、せっかく出しても効果が出ないわけでありますから、この指示をしっかり都道府県知事等が守ってくれるというか、その指示に従ってくれるように、日頃からのコミュニケーションですとか意思疎通をしっかり取っておくことが重要かと思います。強制力が規定されているわけではないので、なおのこと、そういった日々の理解増進というものが大事になってくると思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
次の質問に入ります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の第三十一条の六第三項によりますと、蔓延防止等重点措置のとき及び緊急事態宣言のときに、事業者が都道府県知事から、例えば営業時間の変更等の要請を受けたにもかかわらず、正当な理由がないのに応じないときには、都道府県知事は、インフルエンザ等の蔓延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命じることができると規定をされています。
都道府県知事による要請を実効性あらしめるために、このような改正は必要であるとは思いますけれども、他方で、あくまで要請にすぎないにもかかわらず、事業者が応じなければ次は命令を受けるという作りになっているわけでありますから、事業者の権利を不当に制限することがないように、疑念を払拭する意味でも、ここに規定されている政令に委任される事項の具体的な内容をお尋ねしたいと存じます。