織田央の発言 (農林水産委員会)
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○織田政府参考人 失礼します。
今ほど話もありましたけれども、輸入木質バイオマスに係る発電事業を行う場合のFIT制度の認定申請に当たりましては、合法性等が証明された木材等を用いているということを証明することが必要とされているところでございます。
具体的には、林野庁の方で策定いたしました「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」というものにおいて定めております三つの方法、一つは、第三者機関による森林認証制度等を活用した証明方法、もう一つは、森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法、さらに、個別企業等の独自の取組による証明方法のいずれかによって確認をすることとされております。
そういうことでございますので、輸入木質のチップですとかペレットに違法なものはないものというふうに考えてございます。