織田央の発言 (農林水産委員会)
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○織田政府参考人 お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、一つは、川上、水際の木材関連事業者に対しまして、合法性の確認等、記録の作成、保存、情報の伝達等を義務づけるということ、それから、素材生産事業者に対しましては、川上、水際の木材関連事業者の求めに応じまして、原材料情報等の提供を義務づけるということとしているところでございます。
こうした中で、木材関連事業者あるいは素材生産販売事業者において合法性の確認等が行いやすくなるように、農林水産省といたしましては、合法性確認の具体的な手続や方法をまとめたフローチャート、チェックリスト、こういったものを作成しますとともに、事業者向けの説明会、研修会、相談受付体制の強化等も行いますし、さらに、各種手続が簡素化できるように、紙ではなく電子的に情報のやり取り等が行えるような仕組みを構築していくことが重要というふうに考えてございます。
このため、改正法案の施行までに、森林法に基づく伐採造林届の写し等、合法性確認に関する情報を電子的に取り込んだり、あるいは、記録の保存や事業者間での情報が伝達できる機能ですとか、事業者が定期報告を電子的に行える機能、こういったものを備えたシステムの整備を行っていくこととしておりまして、事業者が合法性確認等に取り組みやすい環境を整備していきたいというふうに考えてございます。