農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月十二日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 笹川 博義君
理事 あべ 俊子君 理事 武部 新君
理事 若林 健太君 理事 渡辺 孝一君
理事 近藤 和也君 理事 緑川 貴士君
理事 足立 康史君 理事 庄子 賢一君
東 国幹君 五十嵐 清君
伊東 良孝君 泉田 裕彦君
上田 英俊君 江藤 拓君
加藤 竜祥君 神田 潤一君
小寺 裕雄君 坂本 哲志君
高鳥 修一君 土田 慎君
西野 太亮君 平沼正二郎君
古川 直季君 細田 健一君
宮路 拓馬君 宮下 一郎君
保岡 宏武君 山口 晋君
梅谷 守君 金子 恵美君
小山 展弘君 佐藤 公治君
山田 勝彦君 渡辺 創君
池畑浩太朗君 掘井 健智君
稲津 久君 角田 秀穂君
長友 慎治君 田村 貴昭君
北神 圭朗君
…………………………………
農林水産大臣 野村 哲郎君
農林水産副大臣 野中 厚君
農林水産大臣政務官 角田 秀穂君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君
政府参考人
(林野庁長官) 織田 央君
政府参考人
(林野庁次長) 森 重樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 菊池 雅彦君
農林水産委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
東 国幹君 古川 直季君
宮路 拓馬君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 宮路 拓馬君
古川 直季君 東 国幹君
―――――――――――――
四月五日
食料危機の下で、国産食料の増産、食料自給率向上、家族農業支援強化を求めることに関する請願(本村伸子君紹介)(第六七八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第七九八号)
同(笠井亮君紹介)(第七九九号)
同(穀田恵二君紹介)(第八〇〇号)
同(志位和夫君紹介)(第八〇一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八〇二号)
同(田村貴昭君紹介)(第八〇三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八〇四号)
同(宮本岳志君紹介)(第八〇五号)
同(宮本徹君紹介)(第八〇六号)
同(本村伸子君紹介)(第八〇七号)
家族農業を守り、食料自給率の向上を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第六七九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 笹川 博義君
理事 あべ 俊子君 理事 武部 新君
理事 若林 健太君 理事 渡辺 孝一君
理事 近藤 和也君 理事 緑川 貴士君
理事 足立 康史君 理事 庄子 賢一君
東 国幹君 五十嵐 清君
伊東 良孝君 泉田 裕彦君
上田 英俊君 江藤 拓君
加藤 竜祥君 神田 潤一君
小寺 裕雄君 坂本 哲志君
高鳥 修一君 土田 慎君
西野 太亮君 平沼正二郎君
古川 直季君 細田 健一君
宮路 拓馬君 宮下 一郎君
保岡 宏武君 山口 晋君
梅谷 守君 金子 恵美君
小山 展弘君 佐藤 公治君
山田 勝彦君 渡辺 創君
池畑浩太朗君 掘井 健智君
稲津 久君 角田 秀穂君
長友 慎治君 田村 貴昭君
北神 圭朗君
…………………………………
農林水産大臣 野村 哲郎君
農林水産副大臣 野中 厚君
農林水産大臣政務官 角田 秀穂君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君
政府参考人
(林野庁長官) 織田 央君
政府参考人
(林野庁次長) 森 重樹君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 菊池 雅彦君
農林水産委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
東 国幹君 古川 直季君
宮路 拓馬君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 宮路 拓馬君
古川 直季君 東 国幹君
―――――――――――――
四月五日
食料危機の下で、国産食料の増産、食料自給率向上、家族農業支援強化を求めることに関する請願(本村伸子君紹介)(第六七八号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第七九八号)
同(笠井亮君紹介)(第七九九号)
同(穀田恵二君紹介)(第八〇〇号)
同(志位和夫君紹介)(第八〇一号)
同(塩川鉄也君紹介)(第八〇二号)
同(田村貴昭君紹介)(第八〇三号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第八〇四号)
同(宮本岳志君紹介)(第八〇五号)
同(宮本徹君紹介)(第八〇六号)
同(本村伸子君紹介)(第八〇七号)
家族農業を守り、食料自給率の向上を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第六七九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
――――◇―――――
笹
笹川博義#1
○笹川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として林野庁長官織田央君、林野庁次長森重樹君、警察庁長官官房審議官友井昌宏君、国土交通省大臣官房技術審議官菊池雅彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として林野庁長官織田央君、林野庁次長森重樹君、警察庁長官官房審議官友井昌宏君、国土交通省大臣官房技術審議官菊池雅彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
笹
笹
平
平沼正二郎#4
○平沼委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の平沼正二郎です。
農林水産委員会においては初の質問となります。冒頭、質問の機会をいただきました理事、委員各位に御礼を申し上げます。ありがとうございます。
早速ですが、質問に入らせていただきます。
今回は、いわゆるクリーンウッド法改正となりますけれども、改正の背景には、合法性が確認されている木材が我が国の木材総需要量の約四割程度にとどまっているという状況があると認識をしております。私の地元の岡山県においても、多数の森林を抱える森林県の一つでありまして、ヒノキの国・岡山として有名でもあります。また、近年においてはCLTの製造等にも大変力を入れておりまして、今回の法改正における影響に関しても、しっかりと取り組んでいかなければならないなと考えている次第でございます。
先般、地元に帰った際に、本法律の改正に関して事業者にヒアリングを行いましたけれども、本法律、つまりは合法性、合法材に関する認知はまだまだであるかなと私自身は感じております。今後しっかりと合法材の重要性を認知してもらうためには、やはりいま一度、違法伐採がどういった影響が今あるのかというのを周知する必要性があるのかなと思っております。
違法伐採木材が流通することによる弊害に関して、農林水産省の方ではどのように認識をしているのか、まず教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →農林水産委員会においては初の質問となります。冒頭、質問の機会をいただきました理事、委員各位に御礼を申し上げます。ありがとうございます。
早速ですが、質問に入らせていただきます。
今回は、いわゆるクリーンウッド法改正となりますけれども、改正の背景には、合法性が確認されている木材が我が国の木材総需要量の約四割程度にとどまっているという状況があると認識をしております。私の地元の岡山県においても、多数の森林を抱える森林県の一つでありまして、ヒノキの国・岡山として有名でもあります。また、近年においてはCLTの製造等にも大変力を入れておりまして、今回の法改正における影響に関しても、しっかりと取り組んでいかなければならないなと考えている次第でございます。
先般、地元に帰った際に、本法律の改正に関して事業者にヒアリングを行いましたけれども、本法律、つまりは合法性、合法材に関する認知はまだまだであるかなと私自身は感じております。今後しっかりと合法材の重要性を認知してもらうためには、やはりいま一度、違法伐採がどういった影響が今あるのかというのを周知する必要性があるのかなと思っております。
違法伐採木材が流通することによる弊害に関して、農林水産省の方ではどのように認識をしているのか、まず教えていただけますでしょうか。
野
野中厚#5
○野中副大臣 我が国また原産国の樹木の伐採に関する法令に違反して伐採された違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通でございますが、これは、当然、計画性のない伐採、計画性のない流通になりますので、地球温暖化の防止、地球環境の保全、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれがあるとともに、木材市場における公正な取引を害するおそれがあるなど、極めて問題があると認識をしております。また、近年の国際会合等においても、違法伐採への対策の強化が課題として取り上げられているように、国際的な問題であると認識をしております。
このため、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法の下で、木材等の合法性の確認等を確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録する等により、合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきたところでありますが、登録事業者により合法性が確認された木材の量が、先生おっしゃった、国内総需要量の四割程度にとどまっている状況を踏まえ、この法律によって更なる取組の強化が必要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →このため、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通を抑制するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法の下で、木材等の合法性の確認等を確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録する等により、合法伐採木材等の流通及び利用を促進してきたところでありますが、登録事業者により合法性が確認された木材の量が、先生おっしゃった、国内総需要量の四割程度にとどまっている状況を踏まえ、この法律によって更なる取組の強化が必要であるというふうに考えております。
平
平沼正二郎#6
○平沼委員 ありがとうございます。
副大臣、御回答いただいたとおり、本当にいろいろな面で影響があるということでございまして、御説明もありましたけれども、本来森林が有する多面的機能の保全が崩れて、災害のリスクが高まって、人命に影響が出るということも考えられますし、また、海外の違法伐採木材については、ゲリラ、テロ組織などへの資金供給などの可能性も指摘されているということもありますので、環境保全という観点だけではなくて、意図しない資金供与につながることがないよう、海外の違法伐採木材流通に関して注意をしなければなりません。
しかしながら、海外輸入木材に関しては、水際の木材輸入業者による合法性の確認というのがなかなか困難な場合も多いと聞いております。一方で、別の見方をすれば、海外流通木材の合法性確認が取りにくいという状況があるのであれば、逆に、合法性確認が比較的取りやすい国産木材の木材流通につながるという可能性もあるのかなとちょっと考えております。国産木材の木材流通が基本となる市場形成ができれば、国産材の更なる流通の拡大にもつながるのではないかなと思っております。
引き続き、合法性木材流通に関してお伺いをいたします。
今回の法改正について、原木市場や製材工場など、つまり市場の川上側の合法性確認を義務化するという部分が本改正は大きいと感じておりますけれども、現状、懸念されているのが、義務化により事業者の合法性確認に関する負担が大きくなるのではないかという部分がございます。
今回の法改正に当たり、事業者負担に対するケアや配慮に関しての取組予定などがありましたら、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →副大臣、御回答いただいたとおり、本当にいろいろな面で影響があるということでございまして、御説明もありましたけれども、本来森林が有する多面的機能の保全が崩れて、災害のリスクが高まって、人命に影響が出るということも考えられますし、また、海外の違法伐採木材については、ゲリラ、テロ組織などへの資金供給などの可能性も指摘されているということもありますので、環境保全という観点だけではなくて、意図しない資金供与につながることがないよう、海外の違法伐採木材流通に関して注意をしなければなりません。
しかしながら、海外輸入木材に関しては、水際の木材輸入業者による合法性の確認というのがなかなか困難な場合も多いと聞いております。一方で、別の見方をすれば、海外流通木材の合法性確認が取りにくいという状況があるのであれば、逆に、合法性確認が比較的取りやすい国産木材の木材流通につながるという可能性もあるのかなとちょっと考えております。国産木材の木材流通が基本となる市場形成ができれば、国産材の更なる流通の拡大にもつながるのではないかなと思っております。
引き続き、合法性木材流通に関してお伺いをいたします。
今回の法改正について、原木市場や製材工場など、つまり市場の川上側の合法性確認を義務化するという部分が本改正は大きいと感じておりますけれども、現状、懸念されているのが、義務化により事業者の合法性確認に関する負担が大きくなるのではないかという部分がございます。
今回の法改正に当たり、事業者負担に対するケアや配慮に関しての取組予定などがありましたら、教えていただけますでしょうか。
織
織田央#7
○織田政府参考人 お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境を整備するために、川上、水際の木材関連事業者に対しまして、木材等の譲受け等をする場合に、合法性の確認等、記録の作成、保存及び情報の伝達等を義務づけるとともに、素材生産販売事業者に対しましては、川上、水際の木材関連事業者からの求めに応じて、原材料情報等の提供を義務づけることとしているところでございます。
これら事業者に対し義務づけを行うに当たりましては、現行法の下で登録木材関連事業者に既に取り組んでいただいている合法性の確認等の手続内容、これをベースといたしますとともに、政府調達分野においてグリーン購入法の下で行われてきた合法性証明に関する手続について、クリーンウッド法上も活用できるようにするなどによりまして、事業者の負担は必要最小限のものにする考えでございます。
その上で、木材関連事業者による合法性確認等が行いやすくなりますように、合法性確認の具体的な手続や方法をまとめた、分かりやすいフローチャートやチェックリストの作成等を行いますとともに、事業者向けの説明会、研修会の開催、相談受付体制の強化等を行うほか、合法性確認等に係る情報の受渡しや記録保存等を電子的に行える使いやすいシステムを構築するといった取組も進めていくこととしているところでございまして、これらによりまして、事業者が合法性の確認等に取り組みやすい環境を整備したいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今般の改正法案におきましては、事業者が合法伐採木材等を利用できる環境を整備するために、川上、水際の木材関連事業者に対しまして、木材等の譲受け等をする場合に、合法性の確認等、記録の作成、保存及び情報の伝達等を義務づけるとともに、素材生産販売事業者に対しましては、川上、水際の木材関連事業者からの求めに応じて、原材料情報等の提供を義務づけることとしているところでございます。
これら事業者に対し義務づけを行うに当たりましては、現行法の下で登録木材関連事業者に既に取り組んでいただいている合法性の確認等の手続内容、これをベースといたしますとともに、政府調達分野においてグリーン購入法の下で行われてきた合法性証明に関する手続について、クリーンウッド法上も活用できるようにするなどによりまして、事業者の負担は必要最小限のものにする考えでございます。
その上で、木材関連事業者による合法性確認等が行いやすくなりますように、合法性確認の具体的な手続や方法をまとめた、分かりやすいフローチャートやチェックリストの作成等を行いますとともに、事業者向けの説明会、研修会の開催、相談受付体制の強化等を行うほか、合法性確認等に係る情報の受渡しや記録保存等を電子的に行える使いやすいシステムを構築するといった取組も進めていくこととしているところでございまして、これらによりまして、事業者が合法性の確認等に取り組みやすい環境を整備したいというふうに考えてございます。
平
平沼正二郎#8
○平沼委員 ありがとうございます。
様々な取組をしていただいている、考えていただいているということでございますけれども、その中で、御紹介もありました、やはりデジタル申請のシステムというのは私はマストではないかなと思っております。事前のレクでも、デジタル庁と連携して申請システムを構築をしていくんだというような御説明をいただきましたけれども、この辺りは、やはり利便性、つまりは使いやすさ、UXとも言いますけれども、こういった辺りにこだわっていただいて、より申請がしやすいような、簡便な形にしていただければなと思っております。
また、現在クリーンウッド法を登録されている事業者の登録動機の上位にあるのが、国や地方自治体の補助事業の採択要件というのが上位に来ております、アンケートを取ると。この辺りとやはり事業連携した取組を推進していただくことも、是非とも引き続きよろしくお願いをいたします。
今回の法改正では、合法性を確認できたもの、できなかったものにかかわらず、合法性の確認のみが義務化であり、流通を規制するものではないと認識をしております。
冒頭申し上げましたが、現状の調査によると、合法性が確認をできているものは約四割で、今回の合法性確認義務化により、今までは合法性の未確認であったが、単純に合法性が確認できていなかったというものが明確になって、ある程度国産材の合法性の割合が増えるかなと思っております。
しかしながら、これも先ほど言いましたけれども、冒頭言いましたが、海外から入ってくるものに関しては合法性の確認が取りにくいものがあるということを認識しておりまして、その上でやはり留意をしていかなければならないのが、合法性確認が取れない木材が結果として多く流通してしまうと、本法律の義務化というのが形骸化をしてしまう可能性があるのではないかなと思っております。
そこで、やはり重要なのが、最終消費者、つまり国民の皆さんにも違法木材というものがあるということを認識してもらうことが重要ではないかなと。合法木材として確認をされたものを率先して消費することが、例えば、違法材は環境破壊につながるので、ちゃんと合法材を利用すれば結果的にカーボンニュートラルに貢献ができますよということや、合法性確認ができる木材は実質的に国産材になる可能性が高いということは、国内の森林産業にも貢献ができますよ、こういったことをやっていくのがいいのではないかなと思っております。
合法性確認がやはり取れているものを使った方がいいという国民理解の醸成が、事業者に対して、合法性確認活動にしっかりと取り組むためにも重要であるかと思いますけれども、合法材に関する国民認知活動に関しての取組状況をどう考えているか、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →様々な取組をしていただいている、考えていただいているということでございますけれども、その中で、御紹介もありました、やはりデジタル申請のシステムというのは私はマストではないかなと思っております。事前のレクでも、デジタル庁と連携して申請システムを構築をしていくんだというような御説明をいただきましたけれども、この辺りは、やはり利便性、つまりは使いやすさ、UXとも言いますけれども、こういった辺りにこだわっていただいて、より申請がしやすいような、簡便な形にしていただければなと思っております。
また、現在クリーンウッド法を登録されている事業者の登録動機の上位にあるのが、国や地方自治体の補助事業の採択要件というのが上位に来ております、アンケートを取ると。この辺りとやはり事業連携した取組を推進していただくことも、是非とも引き続きよろしくお願いをいたします。
今回の法改正では、合法性を確認できたもの、できなかったものにかかわらず、合法性の確認のみが義務化であり、流通を規制するものではないと認識をしております。
冒頭申し上げましたが、現状の調査によると、合法性が確認をできているものは約四割で、今回の合法性確認義務化により、今までは合法性の未確認であったが、単純に合法性が確認できていなかったというものが明確になって、ある程度国産材の合法性の割合が増えるかなと思っております。
しかしながら、これも先ほど言いましたけれども、冒頭言いましたが、海外から入ってくるものに関しては合法性の確認が取りにくいものがあるということを認識しておりまして、その上でやはり留意をしていかなければならないのが、合法性確認が取れない木材が結果として多く流通してしまうと、本法律の義務化というのが形骸化をしてしまう可能性があるのではないかなと思っております。
そこで、やはり重要なのが、最終消費者、つまり国民の皆さんにも違法木材というものがあるということを認識してもらうことが重要ではないかなと。合法木材として確認をされたものを率先して消費することが、例えば、違法材は環境破壊につながるので、ちゃんと合法材を利用すれば結果的にカーボンニュートラルに貢献ができますよということや、合法性確認ができる木材は実質的に国産材になる可能性が高いということは、国内の森林産業にも貢献ができますよ、こういったことをやっていくのがいいのではないかなと思っております。
合法性確認がやはり取れているものを使った方がいいという国民理解の醸成が、事業者に対して、合法性確認活動にしっかりと取り組むためにも重要であるかと思いますけれども、合法材に関する国民認知活動に関しての取組状況をどう考えているか、教えていただけますでしょうか。
森
森重樹#9
○森政府参考人 お答え申し上げます。
合法伐採木材等の流通及び利用の取組を進めていくためには、御指摘のとおり、消費者を含む国民の皆様に、違法伐採が及ぼす森林の有する多面的機能への影響等の問題や合法性の確認の意義等について理解を深めていただく、こういうことが重要と考えてございます。また、事業者の取組等の情報が伝達されるようにいたしまして、消費者から合法性が確認された木材等を求めていただくことが有効と考えてございます。
このため、今般の改正法案におきましては、消費者にじかに接する小売事業者を木材関連事業者に追加をいたしまして、合法性が確認された木材等かどうかの情報が消費者まで伝わるような仕組みを設けてございます。
また、合法性確認木材等のみを取り扱うなど、優良な木材関連事業者につきましては、公表をいたしましたり、マークづけを行うなどによりまして、事業者の取組を見える化してまいることとしてございます。
こうした仕組みの下で、違法伐採の問題やクリーンウッド制度の内容、事業者の役割等について認識していただけるように、これまでも、木材関連団体等と連携しつつ、パンフレットの配布やイベント等での周知を実施してきたところでございますけれども、さらに、SNS等の多様な媒体も活用しながら情報発信等を行うことにより、国民の皆様の理解が深まるよう取り組んでまいります。
この発言だけを見る →合法伐採木材等の流通及び利用の取組を進めていくためには、御指摘のとおり、消費者を含む国民の皆様に、違法伐採が及ぼす森林の有する多面的機能への影響等の問題や合法性の確認の意義等について理解を深めていただく、こういうことが重要と考えてございます。また、事業者の取組等の情報が伝達されるようにいたしまして、消費者から合法性が確認された木材等を求めていただくことが有効と考えてございます。
このため、今般の改正法案におきましては、消費者にじかに接する小売事業者を木材関連事業者に追加をいたしまして、合法性が確認された木材等かどうかの情報が消費者まで伝わるような仕組みを設けてございます。
また、合法性確認木材等のみを取り扱うなど、優良な木材関連事業者につきましては、公表をいたしましたり、マークづけを行うなどによりまして、事業者の取組を見える化してまいることとしてございます。
こうした仕組みの下で、違法伐採の問題やクリーンウッド制度の内容、事業者の役割等について認識していただけるように、これまでも、木材関連団体等と連携しつつ、パンフレットの配布やイベント等での周知を実施してきたところでございますけれども、さらに、SNS等の多様な媒体も活用しながら情報発信等を行うことにより、国民の皆様の理解が深まるよう取り組んでまいります。
平
平沼正二郎#10
○平沼委員 ありがとうございます。
いろいろな観点から取組を強化していくことを考えられているということで、是非とも進めていただきたいと思います。
海外においては森林の認証制度が進んでいるとも認識をしております。森林の認証制度は、認証された森林から産出される木材及び木材製品、これは認証材と呼びますけれども、認証材と非認証材を分けて表示管理して、消費者の購入、選択機会というのを与えております。
一方で、日本の森林面積における森林認証割合は約一割程度にとどまっておりまして、欧米各国に比べて低い状況であります。こういった取組増進も含めて、最終消費者への認識を広げていただければなと思っております。
最後に、本年はG7がございますけれども、合法材の促進に対する日本の取組を諸外国と共有することは非常にやはり重要でして、輸入木材に関しても合法性の確認を取りやすくしていくということが我が国においても非常に重要かと思っております。
違法伐採に関する取組に関して言及するのか否かも含めて、G7における意気込みをお伺いをいたします。
この発言だけを見る →いろいろな観点から取組を強化していくことを考えられているということで、是非とも進めていただきたいと思います。
海外においては森林の認証制度が進んでいるとも認識をしております。森林の認証制度は、認証された森林から産出される木材及び木材製品、これは認証材と呼びますけれども、認証材と非認証材を分けて表示管理して、消費者の購入、選択機会というのを与えております。
一方で、日本の森林面積における森林認証割合は約一割程度にとどまっておりまして、欧米各国に比べて低い状況であります。こういった取組増進も含めて、最終消費者への認識を広げていただければなと思っております。
最後に、本年はG7がございますけれども、合法材の促進に対する日本の取組を諸外国と共有することは非常にやはり重要でして、輸入木材に関しても合法性の確認を取りやすくしていくということが我が国においても非常に重要かと思っております。
違法伐採に関する取組に関して言及するのか否かも含めて、G7における意気込みをお伺いをいたします。
織
織田央#11
○織田政府参考人 お答えいたします。
我が国が議長国である本年のG7会合につきましては、森林・林業に関する我が国の考え方を国際的に発信する重要な機会と捉えているところでございます。
違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという、利用の観点からのアプローチが非常に有効だというふうに考えておりまして、今般の改正法案も、そうした考え方の下、取組を強化するということとしているわけでございます。
このような考え方に立ちまして、本年のG7会合においては、我が国として、合法伐採木材等の利用を含む持続可能な木材利用の促進ということの重要性について強調をし、G7各国で確認、共有していきたいと考えております。
また、今般の改正法案により義務化される輸入事業者の合法性の確認等が円滑に行われますよう、あらゆる機会を捉えまして、諸外国の政府機関等に対して合法伐採に係る証明書等の発行を働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →我が国が議長国である本年のG7会合につきましては、森林・林業に関する我が国の考え方を国際的に発信する重要な機会と捉えているところでございます。
違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという、利用の観点からのアプローチが非常に有効だというふうに考えておりまして、今般の改正法案も、そうした考え方の下、取組を強化するということとしているわけでございます。
このような考え方に立ちまして、本年のG7会合においては、我が国として、合法伐採木材等の利用を含む持続可能な木材利用の促進ということの重要性について強調をし、G7各国で確認、共有していきたいと考えております。
また、今般の改正法案により義務化される輸入事業者の合法性の確認等が円滑に行われますよう、あらゆる機会を捉えまして、諸外国の政府機関等に対して合法伐採に係る証明書等の発行を働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
平
平沼正二郎#12
○平沼委員 ありがとうございます。
今年はG7議長国でございますので、やはり日本のプレゼンスをしっかりとここでも発揮をしていただければなと思っております。
今回の法改正により、より健全な木材流通が促進されるということを期待をいたします。
しかしながら、今回の本改正に関しては、輸入木材の合法性確認の弱さであったりとか、違法木材流通に対して行政指導による是正というところにとどまっております。合法性確認が取れなかった木材流通に関してどれぐらい寄与できるかが課題にもなってくるかと思います。
現在の流通形態を維持しつつ、合法性木材の流通を当たり前の状態に持っていくのにはまだまだ課題も多いかと思いますけれども、本改正後には今後の運用状況の把握や課題抽出を引き続き行っていただくようお願いを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今年はG7議長国でございますので、やはり日本のプレゼンスをしっかりとここでも発揮をしていただければなと思っております。
今回の法改正により、より健全な木材流通が促進されるということを期待をいたします。
しかしながら、今回の本改正に関しては、輸入木材の合法性確認の弱さであったりとか、違法木材流通に対して行政指導による是正というところにとどまっております。合法性確認が取れなかった木材流通に関してどれぐらい寄与できるかが課題にもなってくるかと思います。
現在の流通形態を維持しつつ、合法性木材の流通を当たり前の状態に持っていくのにはまだまだ課題も多いかと思いますけれども、本改正後には今後の運用状況の把握や課題抽出を引き続き行っていただくようお願いを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
笹
庄
庄子賢一#14
○庄子委員 公明党の庄子でございます。よろしくお願いいたします。
何点か伺いますが、まず、現行法では国の責務についてどのように定めているかということの確認です。
法令等に関する情報の収集及び提供、あるいは木材関連事業者の登録に係る制度周知、さらには事業者の優良な取組の公表、合法伐採木材等の流通、利用促進の意義についての教育、広報活動といった定めがございます。
しかし、二一年、林野庁が行いました調査によりますと、クリーンウッド法の認知割合について、内容について知っているというのが四三%。つまり、六割近くは内容についてはよく分かっていないという数字が示されています。
今般の法改正によりまして、民間事業者には義務を課すということになるわけでありますので、国としてはその責務を一層強く果たしていくべきだというふうに考えます。
二〇一七年の法施行後、国はその責務を十分にこれまで果たしてきたかどうかということについてどう考えるか、さらには、今後の対応についてどのように取り組んでいかれるか、お考えを伺います。
この発言だけを見る →何点か伺いますが、まず、現行法では国の責務についてどのように定めているかということの確認です。
法令等に関する情報の収集及び提供、あるいは木材関連事業者の登録に係る制度周知、さらには事業者の優良な取組の公表、合法伐採木材等の流通、利用促進の意義についての教育、広報活動といった定めがございます。
しかし、二一年、林野庁が行いました調査によりますと、クリーンウッド法の認知割合について、内容について知っているというのが四三%。つまり、六割近くは内容についてはよく分かっていないという数字が示されています。
今般の法改正によりまして、民間事業者には義務を課すということになるわけでありますので、国としてはその責務を一層強く果たしていくべきだというふうに考えます。
二〇一七年の法施行後、国はその責務を十分にこれまで果たしてきたかどうかということについてどう考えるか、さらには、今後の対応についてどのように取り組んでいかれるか、お考えを伺います。
野
野村哲郎#15
○野村国務大臣 庄子委員にお答えを申し上げたいと思いますが、ただいま御質問の中にもありましたように、合法伐採木材の流通あるいは利用の取組を進めていくためには、木材を取り扱う木材関連事業者はもとよりですが、消費者を含む国民の皆様方に合法性の確認の意義等について理解を深めていただくことが重要だと考えております。
しかしながら、先ほどもお話がありましたように、クリーンウッド法の認知につきましては、これは林野庁が調査をしましたけれども、四三%だ、こういったような状況でございます。
したがいまして、これまで農水省としては、関係団体と連携して、違法伐採の問題や制度の内容に関する普及啓発活動を行ってまいりましたが、木材関連事業者に対しても、登録促進のためのセミナー等を実施してきたところでございます。
これらもありまして、木材関連事業者につきましては九割がこのクリーンウッド法を認知しているという答えが出てきておりますが、約七割が、木材を販売する際に合法性を担保することが重要だと一方ではまた答えていただいております。
ただし、一方、消費者の認知度を調べていきますと、僅か二割しかない、こんな状況でございますので、制度の理解が浸透し切れていない、こんなふうに思っているところでございます。
したがいまして、私どもとしましては、事業者の合法性の確認等の取組を進めた上で、消費者が合法性確認木材を求めていくという意味づけが一層重要になりますから、今回の改正法案においてお願いしておりますのは、消費者に対する小売事業者を木材関連事業者として追加することによりまして、合法性が確認された木材かどうかの情報が消費者まで伝わるようにしたい、このことが一点。
それから、二点目としましては、合法性確認木材のみを取り扱うなど、優良な木材関連事業者につきましては、公表するとか、あるいはマル適マーク、そういったようなものを貼付して、消費者に対して、この事業者はきちっとした合法性の木材を取り扱っておりますよということを外部でも分かるように事業者の取組を見える化することにしているほかに、あるいは、パンフレットの配布だとかイベント等での周知といった、今までこれは取り組んできましたけれども、そのほか、SNSの多様な媒体も活用しながら情報発信もしてまいりたい、かように思っているところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、先ほどもお話がありましたように、クリーンウッド法の認知につきましては、これは林野庁が調査をしましたけれども、四三%だ、こういったような状況でございます。
したがいまして、これまで農水省としては、関係団体と連携して、違法伐採の問題や制度の内容に関する普及啓発活動を行ってまいりましたが、木材関連事業者に対しても、登録促進のためのセミナー等を実施してきたところでございます。
これらもありまして、木材関連事業者につきましては九割がこのクリーンウッド法を認知しているという答えが出てきておりますが、約七割が、木材を販売する際に合法性を担保することが重要だと一方ではまた答えていただいております。
ただし、一方、消費者の認知度を調べていきますと、僅か二割しかない、こんな状況でございますので、制度の理解が浸透し切れていない、こんなふうに思っているところでございます。
したがいまして、私どもとしましては、事業者の合法性の確認等の取組を進めた上で、消費者が合法性確認木材を求めていくという意味づけが一層重要になりますから、今回の改正法案においてお願いしておりますのは、消費者に対する小売事業者を木材関連事業者として追加することによりまして、合法性が確認された木材かどうかの情報が消費者まで伝わるようにしたい、このことが一点。
それから、二点目としましては、合法性確認木材のみを取り扱うなど、優良な木材関連事業者につきましては、公表するとか、あるいはマル適マーク、そういったようなものを貼付して、消費者に対して、この事業者はきちっとした合法性の木材を取り扱っておりますよということを外部でも分かるように事業者の取組を見える化することにしているほかに、あるいは、パンフレットの配布だとかイベント等での周知といった、今までこれは取り組んできましたけれども、そのほか、SNSの多様な媒体も活用しながら情報発信もしてまいりたい、かように思っているところでございます。
庄
庄子賢一#16
○庄子委員 是非お願いを申し上げます。
二点目は、現場からの懸念の声でございますが、いわゆる事務手続の重複といった懸念が聞かれます。川上、水際から川中、川下に至るまで、合法性の確認並びに情報伝達が正確かつスムーズに実施することができますように、デジタルによる省力化した手続を構築すべきだというふうに思います。デジタルインフラの導入支援、きめ細かな相談体制の整備について、どのように取り組んでいかれるでしょうか。
この発言だけを見る →二点目は、現場からの懸念の声でございますが、いわゆる事務手続の重複といった懸念が聞かれます。川上、水際から川中、川下に至るまで、合法性の確認並びに情報伝達が正確かつスムーズに実施することができますように、デジタルによる省力化した手続を構築すべきだというふうに思います。デジタルインフラの導入支援、きめ細かな相談体制の整備について、どのように取り組んでいかれるでしょうか。
織
織田央#17
○織田政府参考人 お答えいたします。
今般の改正法案におきましては、一つは、川上、水際の木材関連事業者に対しまして、合法性の確認等、記録の作成、保存、情報の伝達等を義務づけるということ、それから、素材生産事業者に対しましては、川上、水際の木材関連事業者の求めに応じまして、原材料情報等の提供を義務づけるということとしているところでございます。
こうした中で、木材関連事業者あるいは素材生産販売事業者において合法性の確認等が行いやすくなるように、農林水産省といたしましては、合法性確認の具体的な手続や方法をまとめたフローチャート、チェックリスト、こういったものを作成しますとともに、事業者向けの説明会、研修会、相談受付体制の強化等も行いますし、さらに、各種手続が簡素化できるように、紙ではなく電子的に情報のやり取り等が行えるような仕組みを構築していくことが重要というふうに考えてございます。
このため、改正法案の施行までに、森林法に基づく伐採造林届の写し等、合法性確認に関する情報を電子的に取り込んだり、あるいは、記録の保存や事業者間での情報が伝達できる機能ですとか、事業者が定期報告を電子的に行える機能、こういったものを備えたシステムの整備を行っていくこととしておりまして、事業者が合法性確認等に取り組みやすい環境を整備していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今般の改正法案におきましては、一つは、川上、水際の木材関連事業者に対しまして、合法性の確認等、記録の作成、保存、情報の伝達等を義務づけるということ、それから、素材生産事業者に対しましては、川上、水際の木材関連事業者の求めに応じまして、原材料情報等の提供を義務づけるということとしているところでございます。
こうした中で、木材関連事業者あるいは素材生産販売事業者において合法性の確認等が行いやすくなるように、農林水産省といたしましては、合法性確認の具体的な手続や方法をまとめたフローチャート、チェックリスト、こういったものを作成しますとともに、事業者向けの説明会、研修会、相談受付体制の強化等も行いますし、さらに、各種手続が簡素化できるように、紙ではなく電子的に情報のやり取り等が行えるような仕組みを構築していくことが重要というふうに考えてございます。
このため、改正法案の施行までに、森林法に基づく伐採造林届の写し等、合法性確認に関する情報を電子的に取り込んだり、あるいは、記録の保存や事業者間での情報が伝達できる機能ですとか、事業者が定期報告を電子的に行える機能、こういったものを備えたシステムの整備を行っていくこととしておりまして、事業者が合法性確認等に取り組みやすい環境を整備していきたいというふうに考えてございます。
庄
庄子賢一#18
○庄子委員 次に、森林・林業基本計画に関してお尋ねをいたしますが、令和三年六月に閣議決定をしておりますこの計画、その中の政策指標を見ますと、第一種登録事業者により合法性が確認された木材の量を、令和七年度に、令和三年度時点で四四%であったものを、五〇%にすることを目標とされておりますが、この法案成立によって合法確認を義務化することを通じまして、この基本計画の政策目標をどの程度引き上げるべき、修正すべきと考えているか伺います。
この発言だけを見る →織
織田央#19
○織田政府参考人 お答えいたします。
現行のクリーンウッド法における政策目標といたしましては、先ほどお話ありましたように、登録事業者により合法性が確認された木材の量を増加させていくということが重要という考え方の下、川上、水際のいわゆる第一種登録木材関連事業者により合法性が確認された木材の量を測定指標といたしまして、森林・林業基本計画の令和七年度の木材需給見通し、これは八千七百万立方メートルでございますけれども、これの約半数の量、四千三百五十万立方メートルを政策目標としているところでございます。
今回の改正法案におきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、川上、水際の合法性確認、情報の伝達等をそういう事業者に義務づけますとともに、合法性が確認された木材の数量を増加させるための措置ということも事業者の取り組むべき措置として規定するほか、小売事業者を木材関連事業者に追加すること等としておりまして、川中、川下の事業者や消費者からの求めも相まって、市場に流通する木材等が徐々に合法性確認木材等にシフトしていくよう取組を推進することとしているところでございます。
このため、改正法案のKPIといたしましては、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を、施行後三年程度が経過する令和十年度までに十割とするということを目指す考えでございます。
この発言だけを見る →現行のクリーンウッド法における政策目標といたしましては、先ほどお話ありましたように、登録事業者により合法性が確認された木材の量を増加させていくということが重要という考え方の下、川上、水際のいわゆる第一種登録木材関連事業者により合法性が確認された木材の量を測定指標といたしまして、森林・林業基本計画の令和七年度の木材需給見通し、これは八千七百万立方メートルでございますけれども、これの約半数の量、四千三百五十万立方メートルを政策目標としているところでございます。
今回の改正法案におきましては、先ほど来申し上げておりますとおり、川上、水際の合法性確認、情報の伝達等をそういう事業者に義務づけますとともに、合法性が確認された木材の数量を増加させるための措置ということも事業者の取り組むべき措置として規定するほか、小売事業者を木材関連事業者に追加すること等としておりまして、川中、川下の事業者や消費者からの求めも相まって、市場に流通する木材等が徐々に合法性確認木材等にシフトしていくよう取組を推進することとしているところでございます。
このため、改正法案のKPIといたしましては、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を、施行後三年程度が経過する令和十年度までに十割とするということを目指す考えでございます。
庄
庄子賢一#20
○庄子委員 大変意欲的な目標を示していただきました。是非しっかりお取組をお願いしたいと思います。
次に、我が国の木材自給率、これは約四割でございます。供給量の六〇%程度を海外から依存している状況にあります。近年、木質のペレットなど、輸入が増加しているものもございますけれども、丸太、製材、合板等の輸入量は依然多い状況でございます。
このクリーンウッド法の改正法案の成立を契機に、我が国がより信頼性と透明性の高い合法伐採木材を供給していくということを通じて、海外への輸出促進も含めた国産材の利用拡大につなげて、林業、木材産業の振興に結びつけていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、我が国の木材自給率、これは約四割でございます。供給量の六〇%程度を海外から依存している状況にあります。近年、木質のペレットなど、輸入が増加しているものもございますけれども、丸太、製材、合板等の輸入量は依然多い状況でございます。
このクリーンウッド法の改正法案の成立を契機に、我が国がより信頼性と透明性の高い合法伐採木材を供給していくということを通じて、海外への輸出促進も含めた国産材の利用拡大につなげて、林業、木材産業の振興に結びつけていくべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
織
織田央#21
○織田政府参考人 お答えいたします。
今般の改正法案によりまして、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う国産材及び輸入材のいずれについても合法性の確認が義務づけられるということになります。
この場合、国産材につきましては、森林法に基づく伐採造林届出等の収集を行って合法性の確認を行うということですけれども、今回の改正法案において、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて伐採造林届出等の情報を提供しなければならないということとしておりますので、合法性の確認は国産材の場合は比較的容易に行えるのではないかというふうに考えているところでございます。
また、そのことによって、御指摘のとおり、国産材の利用拡大あるいは林業の振興にも資する可能性があるというふうに考えているところでございます。
このため、農林水産省といたしましては、クリーンウッド法に基づく合法性確認等の取組の推進と併せまして、国産材の供給拡大に向けまして、森林・林業基本計画に基づいて、林業の担い手の育成ですとか路網の整備、木材加工施設、流通加工施設の整備、建築物等への木材需要の拡大等、川上から川中、川下に至る施策を総合的に推進していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →今般の改正法案によりまして、川上、水際の木材関連事業者が取り扱う国産材及び輸入材のいずれについても合法性の確認が義務づけられるということになります。
この場合、国産材につきましては、森林法に基づく伐採造林届出等の収集を行って合法性の確認を行うということですけれども、今回の改正法案において、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて伐採造林届出等の情報を提供しなければならないということとしておりますので、合法性の確認は国産材の場合は比較的容易に行えるのではないかというふうに考えているところでございます。
また、そのことによって、御指摘のとおり、国産材の利用拡大あるいは林業の振興にも資する可能性があるというふうに考えているところでございます。
このため、農林水産省といたしましては、クリーンウッド法に基づく合法性確認等の取組の推進と併せまして、国産材の供給拡大に向けまして、森林・林業基本計画に基づいて、林業の担い手の育成ですとか路網の整備、木材加工施設、流通加工施設の整備、建築物等への木材需要の拡大等、川上から川中、川下に至る施策を総合的に推進していきたいというふうに考えてございます。
庄
庄子賢一#22
○庄子委員 最後になりますが、報道によりますと、今週ですか、G7の気候・エネルギー・環境大臣会合が開かれます。世界で急速に失われた生物多様性を回復に向かわせるための新しい枠組み、ネイチャーポジティブ経済連盟といった連盟が設置をされる方向であるということが分かっております。
生物多様性の保持、回復、これを強化することが国際社会の大きなアジェンダになっているということが分かります。
一方で、我が国では、林野庁が指定する緑の回廊においても、いわゆるネイチャーネガティブとも言える施設建設計画がございます。G7が今進めようとする方向性にこれは逆行するものであり、認めるべきではないという認識を私は持っておりますが、国としてどのような見解を持ってこのことに対処するか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →生物多様性の保持、回復、これを強化することが国際社会の大きなアジェンダになっているということが分かります。
一方で、我が国では、林野庁が指定する緑の回廊においても、いわゆるネイチャーネガティブとも言える施設建設計画がございます。G7が今進めようとする方向性にこれは逆行するものであり、認めるべきではないという認識を私は持っておりますが、国としてどのような見解を持ってこのことに対処するか、お伺いをいたします。
織
織田央#23
○織田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のありました緑の回廊につきましては、野生生物の移動経路を確保し、生育、生息地の拡大と相互交流を促すことを目的として区域を設定しているという国有林独自の制度でございます。
この緑の回廊につきましては、その機能の発揮に必要な森林の整備、管理等を行っているところでございますけれども、公用、公共用又は公益事業であり、かつ、やむを得ない事由があれば変更又は解除できるということとしておりまして、これまでも公道ですとか送電線等に活用されているという実態がございます。
ただし、その場合におきましても、緑の回廊の趣旨を踏まえて慎重に対応するということとしておりまして、事業者が行う環境影響評価の内容を含め、緑の回廊の機能の維持保全等に支障がないことについて、学識者等により構成される保護林管理委員会からの意見聴取を経て確認をするなど、適切に対応してきたところでございます。
委員の御指摘は、多分、風力発電のことかと存じますけれども、再生可能エネルギー、風力発電につきましては、FIT認定された計画に基づくものは公益事業として取り扱っているところでございますけれども、今ほど申し上げたような考え方あるいは手続等により、厳正かつ適切に対応していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のありました緑の回廊につきましては、野生生物の移動経路を確保し、生育、生息地の拡大と相互交流を促すことを目的として区域を設定しているという国有林独自の制度でございます。
この緑の回廊につきましては、その機能の発揮に必要な森林の整備、管理等を行っているところでございますけれども、公用、公共用又は公益事業であり、かつ、やむを得ない事由があれば変更又は解除できるということとしておりまして、これまでも公道ですとか送電線等に活用されているという実態がございます。
ただし、その場合におきましても、緑の回廊の趣旨を踏まえて慎重に対応するということとしておりまして、事業者が行う環境影響評価の内容を含め、緑の回廊の機能の維持保全等に支障がないことについて、学識者等により構成される保護林管理委員会からの意見聴取を経て確認をするなど、適切に対応してきたところでございます。
委員の御指摘は、多分、風力発電のことかと存じますけれども、再生可能エネルギー、風力発電につきましては、FIT認定された計画に基づくものは公益事業として取り扱っているところでございますけれども、今ほど申し上げたような考え方あるいは手続等により、厳正かつ適切に対応していきたいというふうに考えてございます。
庄
庄子賢一#24
○庄子委員 国のエネルギー政策の中で、経産省やあるいは林野庁、それぞれ省庁ばらばらに取り組んでいると非常にバランスがよくないと思います。
保護林と保護林を結んでいる緑の回廊は、準保護林と位置づけるべき、そうした貴重な財でございますので、林野庁さん、是非ここは頑張っていただいて、対応をお願いしたいと思います。
以上で終わります。
この発言だけを見る →保護林と保護林を結んでいる緑の回廊は、準保護林と位置づけるべき、そうした貴重な財でございますので、林野庁さん、是非ここは頑張っていただいて、対応をお願いしたいと思います。
以上で終わります。
笹
金
金子恵美#26
○金子(恵)委員 立憲民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。
今回のクリーンウッド法、制定時というのは議員立法でございました。様々な意見の交換があったというふうに覚えております。その中で、もちろん、これを規制法にしようという考え方もあれば、いや、そうではなくて、合法のものを利用そして促進するんだということで、そういう考え方もあり、そして最終的には、折り合った形で、与野党協議がされて、合法な木材の流通及び利用の促進法として存在しているということでございます。
そして、当時、委員長提案で成立いたしましたので、その中身についてしっかりと発信する、そういう機会ももしかすると十分ではなかったかもしれないというふうにも思っておりまして、しかし、一方で、制定時の附則の検討条項が政府に検討を求めていたということもありまして、今回の改正になっているというふうに認識をさせていただいております。
だからこそ、議員立法でございましたので、我々からもしっかりと質問をさせていただいて、そして中身について充実するものになっていけばというふうにも思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。
当時、クリーンウッド法が制定されたときというのは、G7伊勢志摩サミットが控えているときでありました。それに先立って新潟農業大臣会合が開催されまして、持続可能な森林経営と違法伐採の排除の項目を含む「G7新潟農業大臣会合宣言 世界とともに新しい時代を切り拓く」が公表されたところでもありました。
今回もG7広島サミットが控えているということであります。先ほどもお話がありました、質問もありましたけれども、やはり、国際会合等でどのように今回のこの法改正を発信していけるかというのはとても重要な観点でありますし、趣旨説明では大臣も、近年の国際会合等において違法伐採への対策の強化が課題として取り上げられるなど、更なる取組の強化が必要となっているというふうに述べておられますので、認識もされていることだというふうに思います。
そこで、改めて大臣からお言葉を頂戴したいというふうに思いますけれども、今回の広島サミットの関連会合等で、今回の改正をするということで、堂々と我が国は違法伐採木材を根絶するというふうにおっしゃることができるのか、教えていただきたいということと、そして、改めて、このG7の中でどのような形で発信をしていくのかということをお聞かせいただきたいと思います。大臣、お願いします。
この発言だけを見る →今回のクリーンウッド法、制定時というのは議員立法でございました。様々な意見の交換があったというふうに覚えております。その中で、もちろん、これを規制法にしようという考え方もあれば、いや、そうではなくて、合法のものを利用そして促進するんだということで、そういう考え方もあり、そして最終的には、折り合った形で、与野党協議がされて、合法な木材の流通及び利用の促進法として存在しているということでございます。
そして、当時、委員長提案で成立いたしましたので、その中身についてしっかりと発信する、そういう機会ももしかすると十分ではなかったかもしれないというふうにも思っておりまして、しかし、一方で、制定時の附則の検討条項が政府に検討を求めていたということもありまして、今回の改正になっているというふうに認識をさせていただいております。
だからこそ、議員立法でございましたので、我々からもしっかりと質問をさせていただいて、そして中身について充実するものになっていけばというふうにも思っているところでございますので、よろしくお願いいたします。
当時、クリーンウッド法が制定されたときというのは、G7伊勢志摩サミットが控えているときでありました。それに先立って新潟農業大臣会合が開催されまして、持続可能な森林経営と違法伐採の排除の項目を含む「G7新潟農業大臣会合宣言 世界とともに新しい時代を切り拓く」が公表されたところでもありました。
今回もG7広島サミットが控えているということであります。先ほどもお話がありました、質問もありましたけれども、やはり、国際会合等でどのように今回のこの法改正を発信していけるかというのはとても重要な観点でありますし、趣旨説明では大臣も、近年の国際会合等において違法伐採への対策の強化が課題として取り上げられるなど、更なる取組の強化が必要となっているというふうに述べておられますので、認識もされていることだというふうに思います。
そこで、改めて大臣からお言葉を頂戴したいというふうに思いますけれども、今回の広島サミットの関連会合等で、今回の改正をするということで、堂々と我が国は違法伐採木材を根絶するというふうにおっしゃることができるのか、教えていただきたいということと、そして、改めて、このG7の中でどのような形で発信をしていくのかということをお聞かせいただきたいと思います。大臣、お願いします。
野
野村哲郎#27
○野村国務大臣 金子委員にお答えを申し上げます。
いよいよG7があと九日後に宮崎で開かれるということで決まっておりまして、間もなくこのことの議論もしていかなければならないということを思っておりますが、今お尋ねがありましたように、我が国が議長国でございますので、G7会合は、森林・林業に関する我が国の考え方を国際的に発信する絶好の場所だ、こういうふうに考えているところでございます。
したがいまして、違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという、利用の観点からのアプローチというのも大変重要だ、有効であるというふうに思っておりまして、今般の改正法案もそうした考え方の下で取組を強化することにいたしておるところでございます。
ちょうどG7がありますので、我が国としてはこういう法律改正をしましたということも御報告しようと思っておりますが、こういった考え方に立ちまして、本年のG7会合におきましては、我が国としては、持続可能な木材利用の促進というテーマでもって重要性について強調して、G7各国で確認、共有をして、そしてまた、これを対外的にもアピールしていきたい、こんなふうに思っているところでございまして、いいチャンスだなというふうにも思っているところでございます。
この発言だけを見る →いよいよG7があと九日後に宮崎で開かれるということで決まっておりまして、間もなくこのことの議論もしていかなければならないということを思っておりますが、今お尋ねがありましたように、我が国が議長国でございますので、G7会合は、森林・林業に関する我が国の考え方を国際的に発信する絶好の場所だ、こういうふうに考えているところでございます。
したがいまして、違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという、利用の観点からのアプローチというのも大変重要だ、有効であるというふうに思っておりまして、今般の改正法案もそうした考え方の下で取組を強化することにいたしておるところでございます。
ちょうどG7がありますので、我が国としてはこういう法律改正をしましたということも御報告しようと思っておりますが、こういった考え方に立ちまして、本年のG7会合におきましては、我が国としては、持続可能な木材利用の促進というテーマでもって重要性について強調して、G7各国で確認、共有をして、そしてまた、これを対外的にもアピールしていきたい、こんなふうに思っているところでございまして、いいチャンスだなというふうにも思っているところでございます。
金
金子恵美#28
○金子(恵)委員 ありがとうございます。
今、御決意もいただいたというふうに思いますし、いい機会だということでありますけれども、しっかりと発信をしていただきたいというその一方で、もちろんEU等は新しい規制の中で、例えば合法性プラス持続可能性のデューデリジェンスということで、特に商品等にも扱う製品が森林破壊に由来していないということをしっかりと確認するような仕組みというものも言っているわけなんですね。
ですから、かなりどんどん他国では前進しているという状況の中で、まだまだ規制という考え方は入っていない私たちのこの法律でありますので、それが本当にどこまで実効性があるものとして動くのか、そこについては懸念が残っています。
国際的に協力体制をしていくということで、更なる前進をしていかなくてはいけないというふうに思いますし、今回、本当に、広島サミットの議長国ということでありますので、しっかりとイニシアチブを取っていただきたいということもお願いさせていただきたいというふうに思います。
そういう意味でも、いろいろな提案も私はどんどんしていっていいと思いますが、なかなか提案のしづらいところというのは、日本は、とにかく合法のものをできるだけ利用促進する、そのことによって違法なものはなくなっていく、そういう考え方ではあるけれども、世界を見ますと、やはりしっかりと規制をしているところも多いということで、ますますそれが大きく前進しているということを考えますと、今回本当にリーダーシップを取れるのかというところで、まだまだ私は、繰り返し申し上げますけれども、懸念は残ります。是非頑張っていただきたいと思います。
そういったところで、現行法の第六条に基づく合法性の確認については、「木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認」が行われることとされてきました。これは本当にホワイト木材、白、合法であることの確認ということなんですが、今回の改正案の六条では、合法性の確認は、「木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認」というふうになっています。この文言上の変更ということで、グレーが含まれるものが最終的に合法木材に入ってくるのではないか、そういう問題点、課題が出てきている。つまりは、合法性の確認が緩くなっていくのではないかということです。このことについてのお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
先ほどから、違法なものはなくしていく、合法性が確認できる木材というものを十割にしていくというような大きな目標というものも持っているけれども、その中身について、もしかするとグレーのものが混じっている、それで全て確認できましたよということになってしまったらこれは本末転倒の話でありまして、やはりグレーが残っているじゃないかということになるというふうに思うんですね。これでは本当に今回も、申し上げましたけれども、サミットの前のこの時期にこの程度の改正なのかと言われてしまっては極めて大きな問題ですので、是非この辺について所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今、御決意もいただいたというふうに思いますし、いい機会だということでありますけれども、しっかりと発信をしていただきたいというその一方で、もちろんEU等は新しい規制の中で、例えば合法性プラス持続可能性のデューデリジェンスということで、特に商品等にも扱う製品が森林破壊に由来していないということをしっかりと確認するような仕組みというものも言っているわけなんですね。
ですから、かなりどんどん他国では前進しているという状況の中で、まだまだ規制という考え方は入っていない私たちのこの法律でありますので、それが本当にどこまで実効性があるものとして動くのか、そこについては懸念が残っています。
国際的に協力体制をしていくということで、更なる前進をしていかなくてはいけないというふうに思いますし、今回、本当に、広島サミットの議長国ということでありますので、しっかりとイニシアチブを取っていただきたいということもお願いさせていただきたいというふうに思います。
そういう意味でも、いろいろな提案も私はどんどんしていっていいと思いますが、なかなか提案のしづらいところというのは、日本は、とにかく合法のものをできるだけ利用促進する、そのことによって違法なものはなくなっていく、そういう考え方ではあるけれども、世界を見ますと、やはりしっかりと規制をしているところも多いということで、ますますそれが大きく前進しているということを考えますと、今回本当にリーダーシップを取れるのかというところで、まだまだ私は、繰り返し申し上げますけれども、懸念は残ります。是非頑張っていただきたいと思います。
そういったところで、現行法の第六条に基づく合法性の確認については、「木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認」が行われることとされてきました。これは本当にホワイト木材、白、合法であることの確認ということなんですが、今回の改正案の六条では、合法性の確認は、「木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない蓋然性が高いかどうかについての確認」というふうになっています。この文言上の変更ということで、グレーが含まれるものが最終的に合法木材に入ってくるのではないか、そういう問題点、課題が出てきている。つまりは、合法性の確認が緩くなっていくのではないかということです。このことについてのお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。
先ほどから、違法なものはなくしていく、合法性が確認できる木材というものを十割にしていくというような大きな目標というものも持っているけれども、その中身について、もしかするとグレーのものが混じっている、それで全て確認できましたよということになってしまったらこれは本末転倒の話でありまして、やはりグレーが残っているじゃないかということになるというふうに思うんですね。これでは本当に今回も、申し上げましたけれども、サミットの前のこの時期にこの程度の改正なのかと言われてしまっては極めて大きな問題ですので、是非この辺について所見を伺いたいと思います。
野
野村哲郎#29
○野村国務大臣 金子委員の、グレーゾーンが残ってしまうんじゃないのか、こういう御質問だと思うんですが、今のままでいきますとやはりグレーゾーンが残ってしまうということになってしまってはいけないので、今回改正をお願いしているわけですが、その中で特に私どもが注目しておるのが、川上、それから川下でもそうでありますけれども、やはり今回の法改正の中でのポイントというのは、合法性の確認等を確実に行う者、これを登録していこう、そしてなおかつ、合法性の確認を確実に行う者を登録して、そして、この合法性の確認を義務化していこうということを今回お願いをしておるわけでございます。
こういったような、いわば今まで以上に踏み込んだ形での登録なりあるいは義務化なり、こういったもので、もちろん罰則の適用もあるわけでありますので、少し今までよりもやはりたがを締めていかなければならない、こういうような形で今現在、検討を進めておるわけで、法律をお願いしているわけであります。
とにかく、合法性の確認というところが、金子委員おっしゃるように、きちっとできるのかというところがあろうというふうに思いますが、この合法性の確認の定義につきましては、今般の改正において合法性の確認を義務づけることに伴って文言を精緻化したものでありまして、改正後の確認内容は、現行法に基づいて、川上あるいは水際の木材関連事業者に取り組んでいただけるものというふうに考えているところでございます。
すなわち、現行法においては、改正法案においても、原材料情報の収集等ができれば合法性の確認木材と判断しますが、収集等ができなければ合法性確認木材でない、こういう逆の判断もできるわけでありますので、このことをもう少しこの法律でもって徹底してまいりたい、かように思っているところでございます。
この発言だけを見る →こういったような、いわば今まで以上に踏み込んだ形での登録なりあるいは義務化なり、こういったもので、もちろん罰則の適用もあるわけでありますので、少し今までよりもやはりたがを締めていかなければならない、こういうような形で今現在、検討を進めておるわけで、法律をお願いしているわけであります。
とにかく、合法性の確認というところが、金子委員おっしゃるように、きちっとできるのかというところがあろうというふうに思いますが、この合法性の確認の定義につきましては、今般の改正において合法性の確認を義務づけることに伴って文言を精緻化したものでありまして、改正後の確認内容は、現行法に基づいて、川上あるいは水際の木材関連事業者に取り組んでいただけるものというふうに考えているところでございます。
すなわち、現行法においては、改正法案においても、原材料情報の収集等ができれば合法性の確認木材と判断しますが、収集等ができなければ合法性確認木材でない、こういう逆の判断もできるわけでありますので、このことをもう少しこの法律でもって徹底してまいりたい、かように思っているところでございます。