安東隆の発言 (農林水産委員会)
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○安東政府参考人 お答え申し上げます。
漁港施設等活用事業の実施期間につきましては、事業者の長期安定的な事業環境を整える必要がある一方で、漁業の根拠地としての漁港において漁業のために用いる施設を活用するものであることに鑑み、一定の実施期間を設定してございます。
具体的には、事業のサイクルや投資の回収といった観点から、事業により設置が想定される建築物の耐用年数などを考慮し、実施期間を最長三十年と設定してございます。
一方で、漁港水面施設運営権の存続期間につきましては、この漁港水面施設運営権が、水面に施設を設置し、排他独占的に事業を実施できる性質を有する権利であることから、同様の性質を有する区画漁業権が最長十年とされていることとのバランスを踏まえ、最長十年と設定しているところでございます。
なお、この存続期間につきましては、漁港施設等活用事業の実施期間内であり、適切に事業が運用されている場合には、原則として更新できることとなります。