柚木道義の発言 (文部科学委員会)
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○柚木委員 伊佐副大臣、ここまでで結構です。ありがとうございました。
警察庁にちょっと戻りますけれども、エホバの証人の方ですね。昨日、大分レクでやり取りしたんですけれども、この輸血の拒否問題については、今日も資料にるるつけております。特に医療現場におけるガイドライン、十八ページ目につけているんですが、こういったことも含めて、とにかく人命救助、そのための緊急避難的な輸血、交通事故で、小学校の、信者のお子さん、輸血拒否で亡くなっていますので。これは、それで輸血をした場合に、実は信者さん御本人に輸血をしたときに、最高裁で輸血をした医師側が違法性を問われているんですね。
これはちょっと、ちゃんと整理していただかないと、だって、人命救助、緊急避難で、例えば道路交通法上、赤信号でも、人を救うために、それは違法になりませんよね、人がひかれないように、ひかれている人を赤信号でも避難させたら。こういう人命救助、緊急避難的な輸血も違法に問われるのであれば、現場のお医者さん、怖くてできないですね、信者さんが輸血拒否カードを持っていた、あるいは、そのお子さん。
そういう整理も昨日大分やっているんですけれども、まず、警察庁、一般論としてですけれども、エホバの証人でいえば、まさにそういう忌避行為、輸血拒否行為というのは児童虐待防止法上の虐待に当たるわけですが、私たちは直接、あるいは国対ヒアリングで警察庁の方も来られて、直接被害者や弁護士からこの状況を聞いているわけですね、リアルに。被害者や弁護士から被害届、あるいは公的な機関に相談などがなされた場合、警察としては、関係者から話を聞く、聴取する、こういうことはあり得るんでしょうか。