文部科学委員会

2023-03-10 衆議院 全277発言

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会議録情報#0
令和五年三月十日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 宮内 秀樹君
   理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
   理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
   理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
   理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    石橋林太郎君
      上杉謙太郎君    勝目  康君
      川崎ひでと君    塩崎 彰久君
      柴山 昌彦君    鈴木 貴子君
      田野瀬太道君    高鳥 修一君
      谷川 弥一君    辻  清人君
      中曽根康隆君    丹羽 秀樹君
      西野 太亮君    深澤 陽一君
      船田  元君    古川 直季君
      穂坂  泰君    山口  晋君
      山本 左近君    荒井  優君
      梅谷  守君    菊田真紀子君
      白石 洋一君    牧  義夫君
      吉川  元君    金村 龍那君
      高橋 英明君    早坂  敦君
      平林  晃君    山崎 正恭君
      西岡 秀子君    宮本 岳志君
    …………………………………
   文部科学大臣       永岡 桂子君
   文部科学副大臣      簗  和生君
   厚生労働副大臣      伊佐 進一君
   文部科学大臣政務官    山本 左近君
   国土交通大臣政務官    西田 昭二君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           黒田 昌義君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  山本  仁君
   政府参考人
   (外務省大臣官房国際文化交流審議官)       金井 正彰君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房長) 望月  禎君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       伊藤 学司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長)   笠原  隆君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          藤江 陽子君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          藤原 章夫君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         茂里  毅君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局長)       柿田 恭良君
   政府参考人
   (文部科学省研究振興局長)            森  晃憲君
   政府参考人
   (文部科学省研究開発局長)            千原 由幸君
   政府参考人
   (文部科学省国際統括官) 岡村 直子君
   政府参考人
   (スポーツ庁次長)    角田 喜彦君
   政府参考人
   (文化庁次長)      杉浦 久弘君
   政府参考人
   (文化庁次長)      合田 哲雄君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長)   片岡宏一郎君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           佐々木俊一君
   文部科学委員会専門員   中村  清君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十日
 辞任         補欠選任
  柴山 昌彦君     川崎ひでと君
  丹羽 秀樹君     塩崎 彰久君
  船田  元君     深澤 陽一君
  古川 直季君     西野 太亮君
  義家 弘介君     高鳥 修一君
同日
 辞任         補欠選任
  川崎ひでと君     柴山 昌彦君
  塩崎 彰久君     丹羽 秀樹君
  高鳥 修一君     義家 弘介君
  西野 太亮君     古川 直季君
  深澤 陽一君     船田  元君
    ―――――――――――――
三月九日
 私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
同月十日
 国の責任による二十人学級を展望した少人数学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(菊田真紀子君紹介)(第一七〇号)
 同(古川元久君紹介)(第二八三号)
 同(牧義夫君紹介)(第二八四号)
 同(稲富修二君紹介)(第二八七号)
 同(梅谷守君紹介)(第二八八号)
 同(神田憲次君紹介)(第二八九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第二九七号)
 同(福田昭夫君紹介)(第二九八号)
 同(柚木道義君紹介)(第二九九号)
 同(長坂康正君紹介)(第三一四号)
 教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(泉健太君紹介)(第一七一号)
 同(泉田裕彦君紹介)(第一七二号)
 同(岩田和親君紹介)(第一七三号)
 同(大串博志君紹介)(第一七四号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第一七五号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一七六号)
 同(高鳥修一君紹介)(第一七七号)
 同(土井亨君紹介)(第一七八号)
 同(中村裕之君紹介)(第一七九号)
 同(前原誠司君紹介)(第一八〇号)
 同(山井和則君紹介)(第一八一号)
 同(稲富修二君紹介)(第二〇〇号)
 同(岡本あき子君紹介)(第二〇一号)
 同(神谷裕君紹介)(第二〇二号)
 同(北神圭朗君紹介)(第二〇三号)
 同(斎藤洋明君紹介)(第二〇四号)
 同(中川宏昌君紹介)(第二〇五号)
 同(西村智奈美君紹介)(第二〇六号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第二二一号)
 同(武部新君紹介)(第二二二号)
 同(白石洋一君紹介)(第二四七号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第二四八号)
 同(柚木道義君紹介)(第二五六号)
 同(津島淳君紹介)(第二八〇号)
 同(梅谷守君紹介)(第二八五号)
 同(神田潤一君紹介)(第二八六号)
 同(青山大人君紹介)(第二九二号)
 同(石川昭政君紹介)(第二九三号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第二九四号)
 同(福島伸享君紹介)(第二九五号)
 同(中村喜四郎君紹介)(第三一二号)
 同(西野太亮君紹介)(第三一三号)
 設置基準を生かし特別支援学校の教室不足解消を求めることに関する請願(青山大人君紹介)(第一八二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一八三号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第一八四号)
 同(菊田真紀子君紹介)(第一八五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一八六号)
 同(寺田学君紹介)(第一八七号)
 同(宮本徹君紹介)(第一八八号)
 同(笠浩史君紹介)(第一八九号)
 同(神谷裕君紹介)(第二〇七号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第二〇八号)
 同(志位和夫君紹介)(第二二三号)
 同(重徳和彦君紹介)(第二二四号)
 同(田中健君紹介)(第二二五号)
 同(湯原俊二君紹介)(第二二六号)
 同(白石洋一君紹介)(第二四九号)
 同(山岸一生君紹介)(第二五七号)
 教育の無償化を目指して全ての子供たちに行き届いた教育を求めることに関する請願(下条みつ君紹介)(第二八一号)
 同(篠原孝君紹介)(第二九六号)
 専任・専門・正規の学校司書の配置に関する請願(下条みつ君紹介)(第二八二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
 文部科学行政の基本施策に関する件
     ――――◇―――――
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宮内秀樹#1
○宮内委員長 これより会議を開きます。
 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進室次長黒田昌義君、警察庁長官官房審議官友井昌宏君、生活安全局長山本仁君、外務省大臣官房国際文化交流審議官金井正彰君、文部科学省大臣官房長望月禎君、大臣官房文部科学戦略官伊藤学司君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原章夫君、高等教育局私学部長茂里毅君、科学技術・学術政策局長柿田恭良君、研究振興局長森晃憲君、研究開発局長千原由幸君、国際統括官岡村直子君、スポーツ庁次長角田喜彦君、文化庁次長杉浦久弘君、文化庁次長合田哲雄君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長片岡宏一郎君、国土交通省大臣官房審議官佐々木俊一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮内秀樹#2
○宮内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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宮内秀樹#3
○宮内委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。
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柚木道義#4
○柚木委員 立憲民主党の柚木道義でございます。
 どうぞ、それぞれ答弁者の皆様、よろしくお願いいたします。
 実は、伊佐厚労副大臣が参議院出席のために九時十五分頃をめどに御退室ということで、そこを先に全部終わらせるように考えておりますので、ほかの、大臣含め答弁者の方も、それまでちょっとコンパクトかつ若干早口で御答弁をお願いいたします。
 マスク着用ルールの緩和について伺います。
 週明け月曜日、三月十三日以降、政府として、この間、もう四年になるマスクの着用についてルールが緩和、いわゆる脱マスクあるいはノーマスクというふうにかじが切られていくと承知をしておりますが、資料六ページ目、その前の五ページ目には全国知事会の平井鳥取県知事のインタビューも掲載しておりますが、六ページ目を御覧いただくと、病院、介護施設等、外来とかお見舞いとかは推奨、これはそのとおりなんですが、公共交通機関、同じ公共交通でも、電車、バスで対応が割れている。
 この点について、まず、今日、国交副大臣、厚労副大臣にそれぞれちょっと伺いたいんですけれども、学校の登下校についても後ほど文科大臣に伺いますけれども、混雑した公共交通機関、資料の三ページ目につけておりますけれども、通勤ラッシュ時など混雑した電車、バスに乗車するときはマスクを推奨、政府はこの間、三月十三日から個人の判断ではあるけれども、マスク着用を推奨、こういう方針なわけですね。ところが、資料の六ページ目にもつけておりますように、例えばJRさん、満員電車であってもマスク着用を推奨もしないし、アナウンスもしない。他方で、バス業界については逆に、通勤時間帯などについてはマスク着用を推奨すると。
 こういうことであると、例えば、よく、皆さんもそうだと思いますが、私もそうですけれども、満員電車ではマスクを外していて、乗り換えて、満員バスに乗ったら今度はマスクを着けなきゃいけない。これはちょっとさすがに、学生さんも含めて、混乱するんじゃないですか。
 公共交通機関ですから、国交副大臣、政務官ですかね、お願いします。
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西
西田昭二#5
○西田大臣政務官 お答えいたします。
 新しいマスクの着用の考え方では、通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車するときはマスクの着用を推奨する一方、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう配慮をお願いしているところでございます。
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柚木道義#6
○柚木委員 この答弁で本当に、国民の皆さん、あるいは登下校を混雑時にされる学生さん、大丈夫なんですかね。
 ちなみに、文科大臣、いいですか、この混雑時の公共交通機関利用、登下校時、学生さんに対しては、これは個人の判断なんですか、それとも学校が一定の方針を児童生徒に示すんですか。御答弁をお願いします。
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永岡桂子#7
○永岡国務大臣 お尋ねの登下校時につきましては、二月十日の政府対策本部決定を踏まえれば、四月一日以降、児童生徒にマスクの着用を求めないことが基本となりますが、他方で、同決定におきましては、通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する場面では、社会一般におきましてマスクの着用を推奨するとされていることから、児童生徒が通勤ラッシュ時等に混雑した電車やバスを利用する場合には、マスクの着用を推奨することも考えられるものと思っております。
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柚木道義#8
○柚木委員 そうすると、伊佐副大臣、月曜以降、まさにこの周知をいただく、ちょっとメッセージの発信の仕方を工夫いただかなきゃいけないと思いますね。公共交通機関、国土交通政務官は個人の判断に委ねる、あるいは事業者の判断ということですね、昨日のレクだと。
 しかし、例えば、児童、学生さん、うちの娘も、まさに間もなく卒業式で、私は国会でちょっと出れなさそうなので残念なんですが、その後、中学生になって、公共交通機関を利用することになりそうなんですね。
 例えば、今後、これは私も昨日ある方から、もう早速、電車の中でも若干、トラブル、混乱に遭遇したという話を聞きましたよ。いや、着けなくていいと政府は言っている、例えば満員電車の中で、JRさんの中で。他方で、バスに乗ったら、今度は着けるように言われている。いやいや、個人の判断じゃなかったのか、さっき電車ではノーマスクでオーケーだったよと。これは混乱、トラブルが発生する可能性、あり得ます。花粉症で、まあ私もそうなんですが、大きなくしゃみ、せきの方、やはり周りにもおいでですしね、この季節。
 ちょっと、来週月曜以降、そういう混乱、トラブル等が仮に発生するようなことになれば、やはり、混雑時の電車、バス、特に公共交通機関におけるトラブルなども起こらないような発信を、是非、特に厚労省所管のこの分かりやすいポスターなどを通じて心がけていただきたいと思いますが、副大臣、お願いいたします。
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伊佐進一#9
○伊佐副大臣 今、JR東日本の件、言及していただきましたが、我々政府、厚労省の理解は、JR東日本については、列車内では呼びかけはしないということでありまして、例えば構内でのポスターを含めて、基本的には混雑時についてはマスクを推奨するというスタンスは、これは列車であろうがバスであろうが変わらないという認識でおります。その上で、基本的には個人の判断ということになります。
 ただ、委員おっしゃるとおり、利用者とのトラブル、現場での混乱が生じることが懸念されておりますので、政府としましては、業種別のガイドラインというものを策定していただく際には、しっかりと業界団体からの相談に丁寧に対応するということと同時に、事業上の理由で利用者にマスクの着用を事業者側から求めることがありますよということを御理解いただけるように、しっかりと様々な媒体を通じて周知していきたいというふうに思っております。
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柚木道義#10
○柚木委員 マスクのところは、伊佐副大臣に出ていただかなきゃいけない、ちょっと途中残して、また最後戻りますけれども、伊佐副大臣のところを先に行きたいと思います。
 ちなみに、まさに公共交通機関もそうなんですけれども、混雑したときにという、これはいろいろなところでそう書かれているんですね。例えば、昨日、ワールド・ベースボール・クラシック、日本勝利、よかったです、本当に今日も頑張ってほしいんですけれども、スポーツイベント、あるいは音楽コンサート、あるいはこれから選抜の高校もありますね、甲子園、あるいは大相撲ですか、いろいろなイベントが、混雑しているときは、例えば、それぞれ主催者、事業者の御判断でマスク着用を推奨できる、許容し得る。
 これは、厚労副大臣、混雑の定義というのはどういった形で決めているんでしょうか。
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伊佐進一#11
○伊佐副大臣 まず、電車とバスは、政府は混雑した中では推奨している、ところが、イベントは推奨していないじゃないかということについては、混雑した電車やバスというのは、例えば高齢者あるいはリスクの高い方々が利用している、こういう方々がある意味選択できない、つまり、公共のバスや電車の移動を選択せざるを得ないという状況に鑑みて、ここはマスクを推奨しているという状況でございます。
 どういう場合が混雑かというのは、これは、例えば電車がどういう場合に混雑かというのは、路線によっても違います、時間帯によっても違います、一概には言うのはなかなか難しいというように思っております。
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柚木道義#12
○柚木委員 これ、今日ちょっとそこまで時間ないので、今後、整理いただきたいと思いますね。資料一、二ページ目に、まさに専門家会議の皆さん、二ページ目に赤線を引いていますけれども、周囲の混雑状況とは書いてあるけれども、定義していませんので、やはり、今後、そういうことがないとまさにトラブルになりかねないと思いますので、ちょっとこれをお願いをしておきたいと思います。
 それで、五ページの、全国知事会の会長、平井鳥取県知事も、全国でトラブル必至ということで述べておられます。何がトラブルになり得るかというと、まず飲食店ですね。まさにその同じ平井知事の鳥取の隣の島根県知事さんは、飲食店の感染防止認証にマスク着用、これは絶対入れる、これを入れないんだったら、もう認証の制度なんかやめてしまうと表明されています。
 これはまさに東京都の小池都知事が言われているのと真逆ですね。東京はもう認証のルールにマスク着用を外すと、マスク会食も。ポスターも取る、マスク会食してくださいという。こういう真逆の対応、つまり、都道府県ごとに飲食店の、まさに場合によってはトラブル、それこそお客さんの入り、経営、こういったことに直結するマスクの着用推奨ルールについて、自治体間格差が生まれるわけですよね。
 非常に現場から不公平感が既に聞こえてきておるわけですが、厚労副大臣、こういう不公平感が都道府県ごとに出てくるというのは、これはある意味やむを得ない、こういう理解でいいんでしょうか。
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伊佐進一#13
○伊佐副大臣 二月の十日の政府対策本部決定を踏まえまして、先ほど委員おっしゃったように、認証基準の案の必須項目からマスクの着用を求める項目を削除するという改定を行いました。これによりまして、ほとんどの都道府県というものは、認証基準からマスクの着用を落としているという状況でございます。
 基本的には県の独自の判断になるということを思っておりますが、例えばこれが直接何か補助金とリンクしているとかというわけではございませんので、ステイホームをしていたあの当時は、補助金は様々なものがリンクしておりましたが、その時代、そのときであっても、都道府県はそれぞれ独自の様々なルールを設けて自由でやっていたわけですので、そういう意味では、県の独自の判断によるものというふうに思っております。
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柚木道義#14
○柚木委員 これも、ちょっと現場の運用状況、今日も、卒業式のことも含めて、国は指示するだけでいいかもしれないけれども、トラブル対応は現場だから、現場の状況をよく見て判断してくれと、これは各界から上がっていますので、是非今後の、月曜以降の運用状況を見ていただいて、飲食店についても、あるいはいろいろなイベントの混雑ルールについても、公共交通機関についても御対応いただきたいと思います。
 ちょっと、副大臣のところを先にどんどん行きますと、エホバの証人の、児童虐待防止法に当たる、例えば忌避行為といって、皆さん、忌避行為というのは余り聞きづらいですけれども、要は、エホバの証人の教義と違うことをしたら、もう家族と一生会わせない、現実に起こっています。私たち、直接信者さんから、あるいは元信者さんから話を聞いています。そういったことは虐待に当たり得るのか。あるいは、輸血拒否問題、これも副大臣がいる間にやれるところまでやりますが、まさに児童、十五歳未満の場合の輸血拒否、これも、それぞれ児童虐待防止法上の児童虐待に当たるという理解でよろしいですか、副大臣。
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伊佐進一#15
○伊佐副大臣 御指摘いただいたような、例えば児童を無視するとか嫌がらせをする、こういう拒否的な態度を継続的に示すことは、それぞれ心理的虐待あるいはネグレクトに当たります。また、医師が必要と判断した輸血等の医療行為を受けさせないということもネグレクトに該当いたします。
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柚木道義#16
○柚木委員 ちょっと警察庁、この後、答弁いただきます。
 伊佐副大臣、最後の質問。旧統一教会の問題。
 養子縁組あっせん問題、先般、教会の養子縁組のパンフレットがまさに不適当だ、児童の権利条約、児童福祉法上問題があるということで是正の指導をしたにもかかわらず、またその改定版も問題があるということで、三月六日付でその旨を厚労省から旧統一教会側に郵送し、恐らく翌日七日には届いているそうですけれども、旧統一教会側から返事はあったんでしょうか。仮に返事がないのであれば、旧統一教会側に、まさに違法、脱法的な養子縁組の状況、パンフレットの内容についても再度の改定を強く求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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伊佐進一#17
○伊佐副大臣 旧統一教会が発行していますハンドブックの改定案に対する見解、おっしゃっていただいたとおり、七日に先方に受領されたということを確認をしております。
 個々の文章表現の中身についてこの場で意見する立場にはございませんが、ただ、御指摘いただいたとおり、児童の権利条約あるいは児童福祉法に照らして適切ではない表現がまだあるというふうに考えております。
 ここは、あっせん法も含めまして、適切な運用がなされるように努めてまいりたいというふうに思っております。
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柚木道義#18
○柚木委員 伊佐副大臣、ここまでで結構です。ありがとうございました。
 警察庁にちょっと戻りますけれども、エホバの証人の方ですね。昨日、大分レクでやり取りしたんですけれども、この輸血の拒否問題については、今日も資料にるるつけております。特に医療現場におけるガイドライン、十八ページ目につけているんですが、こういったことも含めて、とにかく人命救助、そのための緊急避難的な輸血、交通事故で、小学校の、信者のお子さん、輸血拒否で亡くなっていますので。これは、それで輸血をした場合に、実は信者さん御本人に輸血をしたときに、最高裁で輸血をした医師側が違法性を問われているんですね。
 これはちょっと、ちゃんと整理していただかないと、だって、人命救助、緊急避難で、例えば道路交通法上、赤信号でも、人を救うために、それは違法になりませんよね、人がひかれないように、ひかれている人を赤信号でも避難させたら。こういう人命救助、緊急避難的な輸血も違法に問われるのであれば、現場のお医者さん、怖くてできないですね、信者さんが輸血拒否カードを持っていた、あるいは、そのお子さん。
 そういう整理も昨日大分やっているんですけれども、まず、警察庁、一般論としてですけれども、エホバの証人でいえば、まさにそういう忌避行為、輸血拒否行為というのは児童虐待防止法上の虐待に当たるわけですが、私たちは直接、あるいは国対ヒアリングで警察庁の方も来られて、直接被害者や弁護士からこの状況を聞いているわけですね、リアルに。被害者や弁護士から被害届、あるいは公的な機関に相談などがなされた場合、警察としては、関係者から話を聞く、聴取する、こういうことはあり得るんでしょうか。
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友井昌宏#19
○友井政府参考人 お答えいたします。
 児童虐待事案につきましては、宗教上の理由の有無にかかわらず、事案の危険性、緊急性を踏まえ、児童の安全確保を第一として対応を行うことが重要であると認識をしております。
 虐待被害の相談や届出を受けた場合におきましては、その事案が刑罰法令に触れるものであるときは、厳正に捜査を行い、事件化をしていくこととしております。
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柚木道義#20
○柚木委員 今の答弁、被害者、元信者さん、あるいは弁護士、関係者の方もお聞きになられていると思うんですね、視聴されていると思いますので、ある意味では、そういう被害者の方は、今の答弁、重要な答弁ですので、泣き寝入りせずに、被害届を出すなど、あるいは公的機関にしっかり相談するなどして、しっかりとその勇気を持って、まさに今、公表されている方も増えてきていますから、そうすれば警察庁もそういう対応をいただける、聞き取り、聴取、捜査、そういう流れになり得るということですから、これは是非、一般論としてですけれども、そういう形を私たちも、立法府としても後押ししていきたいと思います。
 それで、これに関連して、ちょっと一問、じゃ、文科大臣の方にこの質問もさせておいていただきますが、先ほど、旧統一教会の方、養子縁組あっせんについても、いまだに、まさに養子縁組のあっせん事業者法、これについても非常に違法性が問われるようなやり方を長年、組織的、継続的に、教団は否定していますけれども、事実上行ってきたし、いまだにパンフレットについても問題がある。
 さらには、今日、資料にもおつけしておりますが、集団訴訟、十九ページ目。元信者ら返金請求、五十人、計十六億円。これは本当に氷山の一角ですからね。これについて教会側は交渉拒否を表明しているんです。ここは、まさに被害者救済法が一月五日から施行されて、四月一日からはまさに配慮義務規定違反で罰則規定が施行されるわけですよ。被害者救済法上、明らかに該当するような、まさに不誠実な対応を教会が現段階で行っています。
 養子縁組のあっせん問題、あるいはこの集団訴訟への旧統一教会側の不誠実な対応、これは被害者救済法上で言えばもう違法な対応ですよ、正体隠ししてやってきたんだから。
 そして、四回目の、今、解散命令請求に向けた質問権行使が行われ、週明け、三月十五日に回答期限を迎えるわけですが、これは是非、この集団訴訟への不誠実な対応や養子縁組のあっせん問題も含めて、解散命令請求をする場合には盛り込んでいただきたいと思いますし、その中で、これらを盛り込む上で、場合によっては、時間がかかるということであれば、五回目の質問権行使もあり得るのか、御答弁をお願いいたします。
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永岡桂子#21
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
 解散命令の要件というのは宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げというものが不可欠でございます。
 そのため、これまで四回にわたりまして報告徴収、質問権を行使いたしまして、旧統一教会から報告を求めてまいりました。
 その詳細につきましては、今後の報告徴収、質問権の効果的な行使やその後の対応に支障を来すおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、やはりしっかりと、報告徴収、質問権の効果的な行使等を通じまして、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠や資料、これは本当に、客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進めた上で、法律にのっとりまして必要な措置を講じてまいりたいと思っております。
 また、五回目の報告徴収、質問権の行使につきましては、予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、提出されました資料を分析した結果を踏まえまして、更に報告を求めたり質問を行うことはあり得る、そう考えているところでございます。
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柚木道義#22
○柚木委員 非常に、今後の方向性をある意味中間報告的に今整理して御答弁いただいたと思いますね。
 なかなか言いづらかったと思いますが、五回目の質問権行使も、これは今視野に入っているということですね。そして、その中で、是非、この旧統一教会の違法、脱法的な、人の人生をめちゃくちゃに狂わせてきた、子供のためじゃなしに、教団存続のための養子縁組あっせん、そしてまた集団訴訟への不誠実な対応も踏まえて、更なる質問権行使、行う場合には、解散請求、命令に向けて行っていただきたいと思います。
 ちょっとごめんなさい、マスク、一問、文科大臣に残していましたので、これも重要なので、資料八ページ目に、うちの地元の、県内の大学の卒業式、これまでとこれからということで、地元のことなので、私もいろいろな問合せも受けているので、あえてつけています。
 これは、来週月曜日以降、政府として、脱マスク、ノーマスクの方向へかじを切っていくと。文科省としては、それを受けて、四月一日以降、新年度に、学校現場、もちろん幼稚園等、大学、高校、中学、小学校と方向性を示されると伺っていますが、この三月十三日までの学校現場における対応、例えば卒業式ですね、四月一日以降でいえば入学式ですね、これは、マスクルール、具体的には何がどう変わるんでしょうか。
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永岡桂子#23
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
 社会全体のマスク着用の見直しにつきましては、委員おっしゃいますように、三月十三日でございます。
 また、学校につきましては、三月中は学年末に当たることを考えまして、円滑な移行を図る観点から、新年度となります四月一日から適用することとした上で、卒業式につきましては特例的にマスクを外すことを基本としたものでございます。
 このため、三月の十三日から四月の一日までの間におけます学校でのマスクの着用につきましては、今までどおり、従来どおりということで、考え方を継続することとしております。めり張りのあるマスクの着用をお願いしたいと考えております。
 四月の一日以降につきましては、対策本部決定に基づきまして、儀式的行事を含みます学校教育活動の実施に当たりまして着用を求めないことが基本となるということになると思っております。
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柚木道義#24
○柚木委員 これは重要な答弁なんですね。
 実は、ちょっと伊佐副大臣にもう一問本当はしたかったんだけれども、昨日のレクで確認をしているのは、五月八日以降、コロナがインフルエンザと同様の五類化になると、マスク着用についての法的根拠、これは微妙に変わるんですよ、微妙に変わる。
 これまでは、コロナ特措法上の基本的対処方針に基づいて、国民の皆さんに分かりやすく言うと、是非こういう場面ではマスク着用をお願いしますと。ところが、五月八日以降は、この法的根拠はなくなって、感染症法上、三条に基づいて、分かりやすく言うと、マスクをしていただいた方がよろしいですと、推奨なんですよ、お願いじゃなくて。トーンが若干弱まりますよね、マスクお願いしますというのと、こういう場面ではマスクを着けた方がいいですよと。法的根拠はあるんだけれども、弱まる、法的効果というか拘束力が。
 そんな中で、四月一日以降、また五月八日以降、今の御答弁だと、これまで、例えば卒業式、三月十三日までは、特例扱いでノーマスクでも大丈夫、しかし、四月一日以降、入学式などではノーマスクで大丈夫、こういう理解でよろしいですか。ちょっと端的にお願いします。
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永岡桂子#25
○永岡国務大臣 すごく上手に言い表していただけたかなと思っております。
 新型コロナに限りません、インフルエンザなども含めまして、感染症が流行している場合などでは、マスクを着用することは当然考えられます。これもまあ、自由といえば自由なわけでございますが。このような場合には、やはり、コロナだけではなくて、普通の感染症、インフルエンザ等が流行している地域それぞれの状況によりまして、地域状況、また人等の状況、そういうことを考えて、やはりマスクの着脱を柔軟に判断していただく、そういうふうに考えております。
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柚木道義#26
○柚木委員 じゃ、これでマスクは最後にします。これが終わったら国交政務官、結構ですので。
 永岡大臣、今の御答弁だと、仮に感染再拡大、いわゆる第九波、地域によって、学校でまさにこの間も学級閉鎖、学校閉鎖、仮にそういう感染再拡大のような状況になってきた場合には、三月十三日以降、脱マスク、ノーマスクに社会は動いていくんだけれども、再びマスク着用推奨、そういう形に学校現場等でもなるということがあり得るという理解でいいんでしょうか。
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永岡桂子#27
○永岡国務大臣 お答えいたします。
 今申し上げましたように、新型コロナに限らず、インフルエンザ等も含めて、感染症が流行している場合などにおきましては、マスクの着用ということは考えられるわけです。このような場合にマスクしちゃいけないとかいいとかということではなくて、やはり、地域の状況に、またその場の状況に応じまして、マスクの着用というものは柔軟に判断をするということが大変重要かと思っております。
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柚木道義#28
○柚木委員 ちょっとこの問題、今後、時系列でまた私も追加で質問させてもらいますが、事実上、今の御答弁は、再拡大したときにはマスク着用が、恐らく、教育委員会等を通じて、自治体の判断も含めて、あり得るという御答弁だと受け止めましたので、今後のこの着用ルールの推移を私も見守っていきたいと思います。
 国交政務官はここまでで結構です。ありがとうございました。
 ちょっと、本当はこれを一番やりたかったので、自殺、不登校、教員不足対策、そして教員の働き方改革、さらに、給食無償化等について伺います。
 昨日もレクで、これは本当に深刻だなと思いました。コロナ禍であることも相まってというのもありますが、昨年度の小中高校生の自殺者、自ら命を絶った、五百十二名、分かっているだけでも。過去最悪です。いじめ、不登校も過去最多です。
 これはある意味では、文科大臣から自殺、いじめ、不登校緊急事態宣言を出していただかなきゃいけないような、こういう現実だと思うんですね。具体的に、この間、自殺、いじめ、政府の中で様々な会議体を設けていろいろなことが今進行しているのを承知していますが、これはもう年度内にも緊急的な対策あるいは宣言をまとめて公表いただく、こういうことが必要じゃないですか。大臣、いかがですか。
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永岡桂子#29
○永岡国務大臣 委員おっしゃいますように、いじめの認知件数、不登校児童生徒数及びまた児童生徒の自殺者数、過去最高となっていること、これにつきましては大変憂慮すべき状況でありまして、喫緊の課題である、そういう認識でございます。
 いじめ防止対策につきましては、犯罪に相当するいじめは直ちに警察に相談、通報を行うように求めるという通知を出しております。また、警察等との連携の徹底を求めるとともに、やはり、こども家庭庁と連携をいたしまして、いじめ重大事案の運用改善等に取り組むこととしているところでございます。
 また、不登校児童生徒への対応につきましては、不登校特例校の設置促進などの体制整備であるとか、一人一台端末の活用などによりまして、データに基づきます不登校の兆候の早期発見、早期支援もやらせていただきたいと思っております。
 また、全ての児童生徒が安心して学べる学校づくりによります予防的な不登校対策等の推進、これを柱といたしまして、不登校対策については年度内をめどに取りまとめるべく検討を進めているところでございます。
 また、児童生徒の自殺予防につきましては、命の大切さや貴さを実感できる教育や、SOSの出し方に関する教育を含みます自殺予防教育の推進、また、タブレット端末の活用などによります自殺リスク早期把握などの取組を進めているところでございます。
 加えまして、こうした様々な悩みを抱える児童生徒に対する、これは学校ではございますが、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実、SNS等を活用いたしました相談体制の整備の推進等にも取り組んでまいるところでございます。
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