柚木道義の発言 (文部科学委員会)
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○柚木委員 今の答弁、被害者、元信者さん、あるいは弁護士、関係者の方もお聞きになられていると思うんですね、視聴されていると思いますので、ある意味では、そういう被害者の方は、今の答弁、重要な答弁ですので、泣き寝入りせずに、被害届を出すなど、あるいは公的機関にしっかり相談するなどして、しっかりとその勇気を持って、まさに今、公表されている方も増えてきていますから、そうすれば警察庁もそういう対応をいただける、聞き取り、聴取、捜査、そういう流れになり得るということですから、これは是非、一般論としてですけれども、そういう形を私たちも、立法府としても後押ししていきたいと思います。
それで、これに関連して、ちょっと一問、じゃ、文科大臣の方にこの質問もさせておいていただきますが、先ほど、旧統一教会の方、養子縁組あっせんについても、いまだに、まさに養子縁組のあっせん事業者法、これについても非常に違法性が問われるようなやり方を長年、組織的、継続的に、教団は否定していますけれども、事実上行ってきたし、いまだにパンフレットについても問題がある。
さらには、今日、資料にもおつけしておりますが、集団訴訟、十九ページ目。元信者ら返金請求、五十人、計十六億円。これは本当に氷山の一角ですからね。これについて教会側は交渉拒否を表明しているんです。ここは、まさに被害者救済法が一月五日から施行されて、四月一日からはまさに配慮義務規定違反で罰則規定が施行されるわけですよ。被害者救済法上、明らかに該当するような、まさに不誠実な対応を教会が現段階で行っています。
養子縁組のあっせん問題、あるいはこの集団訴訟への旧統一教会側の不誠実な対応、これは被害者救済法上で言えばもう違法な対応ですよ、正体隠ししてやってきたんだから。
そして、四回目の、今、解散命令請求に向けた質問権行使が行われ、週明け、三月十五日に回答期限を迎えるわけですが、これは是非、この集団訴訟への不誠実な対応や養子縁組のあっせん問題も含めて、解散命令請求をする場合には盛り込んでいただきたいと思いますし、その中で、これらを盛り込む上で、場合によっては、時間がかかるということであれば、五回目の質問権行使もあり得るのか、御答弁をお願いいたします。