永岡桂子の発言 (文部科学委員会)
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○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
解散命令の要件というのは宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げというものが不可欠でございます。
そのため、これまで四回にわたりまして報告徴収、質問権を行使いたしまして、旧統一教会から報告を求めてまいりました。
その詳細につきましては、今後の報告徴収、質問権の効果的な行使やその後の対応に支障を来すおそれがございますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、やはりしっかりと、報告徴収、質問権の効果的な行使等を通じまして、旧統一教会の業務等に関して具体的な証拠や資料、これは本当に、客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進めた上で、法律にのっとりまして必要な措置を講じてまいりたいと思っております。
また、五回目の報告徴収、質問権の行使につきましては、予断を持ってお答えすることは差し控えますけれども、提出されました資料を分析した結果を踏まえまして、更に報告を求めたり質問を行うことはあり得る、そう考えているところでございます。