合田哲雄の発言 (文部科学委員会)
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
今般、宗教法人審議会におきまして、旧統一教会に対する報告徴収、質問権の行使について御審議いただいているところであり、その議事要旨については、権限の効果的な行使や、解散命令を請求した場合の裁判への影響などの観点から、審議会において慎重に考慮した結果、必要な期間、公開しないこと等をお決めいただいたものでございます。文化庁としては、この取扱いをしっかりと尊重し、踏まえてまいりたいと考えております。
なお、過日、平成七年の宗教法人審議会の審議の概要として、同年の衆議院宗教法人に関する特別委員会の理事会に提出したと思慮される資料を、既に国会に提出した公知のものとしてお示ししたところでございますが、当該資料は個別具体の権限の行使に関することではなく、宗教法人法という制度に関する議論を行った際の議事概要であることから、今般の宗教法人審議会の議事要旨と同様に扱うことはできないものと認識をいたしてございます。