中曽根康隆の発言 (文部科学委員会)
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○中曽根委員 おはようございます。自由民主党の中曽根康隆でございます。
今日は、この貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
本日の議題は私学法の改正でありますけれども、本題に入る前に、一つ、関連でお伺いしたいことがあります。これは個人的に非常に危惧をしている問題でありまして、まず、そちらについて文科省にお答えをいただきたいというふうに思います。
私が伺いたいのは、高等教育の修学支援新制度の機関要件の見直しについてでございます。
御案内のとおり、二〇二〇年に始まった高等教育の修学支援新制度、これは、しっかりとした進路への意識とか、又は進学意欲があれば、経済的に進学することが困難な学生でも大学、短大、高専、専門学校に進学できるチャンスを確保できるように設けられた、学生個々人を支援する制度でございます。
具体的に申し上げると、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯の学生に対して、授業料、入学料の免除、減額、さらには返済不要の給付型奨学金の支給など、多くの学生にとって、ある意味、命綱となっている大変重要な制度でございます。
一方で、学生がこの支援を受けるためには、その対象となる学校に進学しなければこの支援は受けられません。どこでもいいというわけではないんですね。学校側は、その対象機関となるために、定められた要件を満たしていることが条件となっております。
この度、この修学支援新制度が見直されて、二〇二四年度よりこの機関要件が厳格化されることが決まりました。今回の見直しにより、収容定員の充足率の変更がありまして、直近三年度全ての収容定員の充足率が八割以上でないと対象とならないということになりました。
この見直しによって、今後、本制度の対象でなくなる大学が出てくる可能性があるわけでありますし、それすなわち、学生側にも大きな影響があるというふうに考えております。
まずお聞きしますけれども、なぜこれは厳格化するのか、今回の見直しの目的を教えていただきたいというふうに思います。