文部科学委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年三月十五日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 宮内 秀樹君
理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 上杉謙太郎君
勝目 康君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 田野瀬太道君
谷川 弥一君 辻 清人君
中曽根康隆君 丹羽 秀樹君
深澤 陽一君 古川 直季君
穂坂 泰君 本田 太郎君
山口 晋君 山本 左近君
義家 弘介君 荒井 優君
梅谷 守君 菊田真紀子君
白石 洋一君 牧 義夫君
吉川 元君 金村 龍那君
高橋 英明君 早坂 敦君
平林 晃君 山崎 正恭君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 永岡 桂子君
文部科学副大臣 簗 和生君
文部科学大臣政務官 山本 左近君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 茂里 毅君
文部科学委員会専門員 中村 清君
―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 本田 太郎君
船田 元君 五十嵐 清君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 船田 元君
本田 太郎君 深澤 陽一君
同日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 中曽根康隆君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 宮内 秀樹君
理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 上杉謙太郎君
勝目 康君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 田野瀬太道君
谷川 弥一君 辻 清人君
中曽根康隆君 丹羽 秀樹君
深澤 陽一君 古川 直季君
穂坂 泰君 本田 太郎君
山口 晋君 山本 左近君
義家 弘介君 荒井 優君
梅谷 守君 菊田真紀子君
白石 洋一君 牧 義夫君
吉川 元君 金村 龍那君
高橋 英明君 早坂 敦君
平林 晃君 山崎 正恭君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 永岡 桂子君
文部科学副大臣 簗 和生君
文部科学大臣政務官 山本 左近君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 茂里 毅君
文部科学委員会専門員 中村 清君
―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
中曽根康隆君 本田 太郎君
船田 元君 五十嵐 清君
同日
辞任 補欠選任
五十嵐 清君 船田 元君
本田 太郎君 深澤 陽一君
同日
辞任 補欠選任
深澤 陽一君 中曽根康隆君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
――――◇―――――
宮
宮内秀樹#1
○宮内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長茂里毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長茂里毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
中
中曽根康隆#4
○中曽根委員 おはようございます。自由民主党の中曽根康隆でございます。
今日は、この貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
本日の議題は私学法の改正でありますけれども、本題に入る前に、一つ、関連でお伺いしたいことがあります。これは個人的に非常に危惧をしている問題でありまして、まず、そちらについて文科省にお答えをいただきたいというふうに思います。
私が伺いたいのは、高等教育の修学支援新制度の機関要件の見直しについてでございます。
御案内のとおり、二〇二〇年に始まった高等教育の修学支援新制度、これは、しっかりとした進路への意識とか、又は進学意欲があれば、経済的に進学することが困難な学生でも大学、短大、高専、専門学校に進学できるチャンスを確保できるように設けられた、学生個々人を支援する制度でございます。
具体的に申し上げると、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯の学生に対して、授業料、入学料の免除、減額、さらには返済不要の給付型奨学金の支給など、多くの学生にとって、ある意味、命綱となっている大変重要な制度でございます。
一方で、学生がこの支援を受けるためには、その対象となる学校に進学しなければこの支援は受けられません。どこでもいいというわけではないんですね。学校側は、その対象機関となるために、定められた要件を満たしていることが条件となっております。
この度、この修学支援新制度が見直されて、二〇二四年度よりこの機関要件が厳格化されることが決まりました。今回の見直しにより、収容定員の充足率の変更がありまして、直近三年度全ての収容定員の充足率が八割以上でないと対象とならないということになりました。
この見直しによって、今後、本制度の対象でなくなる大学が出てくる可能性があるわけでありますし、それすなわち、学生側にも大きな影響があるというふうに考えております。
まずお聞きしますけれども、なぜこれは厳格化するのか、今回の見直しの目的を教えていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今日は、この貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。
本日の議題は私学法の改正でありますけれども、本題に入る前に、一つ、関連でお伺いしたいことがあります。これは個人的に非常に危惧をしている問題でありまして、まず、そちらについて文科省にお答えをいただきたいというふうに思います。
私が伺いたいのは、高等教育の修学支援新制度の機関要件の見直しについてでございます。
御案内のとおり、二〇二〇年に始まった高等教育の修学支援新制度、これは、しっかりとした進路への意識とか、又は進学意欲があれば、経済的に進学することが困難な学生でも大学、短大、高専、専門学校に進学できるチャンスを確保できるように設けられた、学生個々人を支援する制度でございます。
具体的に申し上げると、住民税非課税世帯又はそれに準ずる世帯の学生に対して、授業料、入学料の免除、減額、さらには返済不要の給付型奨学金の支給など、多くの学生にとって、ある意味、命綱となっている大変重要な制度でございます。
一方で、学生がこの支援を受けるためには、その対象となる学校に進学しなければこの支援は受けられません。どこでもいいというわけではないんですね。学校側は、その対象機関となるために、定められた要件を満たしていることが条件となっております。
この度、この修学支援新制度が見直されて、二〇二四年度よりこの機関要件が厳格化されることが決まりました。今回の見直しにより、収容定員の充足率の変更がありまして、直近三年度全ての収容定員の充足率が八割以上でないと対象とならないということになりました。
この見直しによって、今後、本制度の対象でなくなる大学が出てくる可能性があるわけでありますし、それすなわち、学生側にも大きな影響があるというふうに考えております。
まずお聞きしますけれども、なぜこれは厳格化するのか、今回の見直しの目的を教えていただきたいというふうに思います。
池
池田貴城#5
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
教育未来創造会議の第一次提言では、少子化が進展する中で、地域や学生のニーズを踏まえた学部等の再編や大学全体としての規模の抑制を図る仕組みの導入の必要性が述べられるとともに、大学の経営困難から学生を保護する観点に立って、収容定員充足率が八割以上の大学とするなどの機関要件の厳格化が提言されました。
これを受け、文部科学省の有識者会議におきまして、制度設計の検討を行い、この提言の方向性に沿いながらも、同時に、一定程度の定員割れがあったとしても、質の高い教育を行う大学等が修学支援新制度の対象外とならないようにするなど、要件の改正案について報告書を取りまとめたところでございます。
この発言だけを見る →教育未来創造会議の第一次提言では、少子化が進展する中で、地域や学生のニーズを踏まえた学部等の再編や大学全体としての規模の抑制を図る仕組みの導入の必要性が述べられるとともに、大学の経営困難から学生を保護する観点に立って、収容定員充足率が八割以上の大学とするなどの機関要件の厳格化が提言されました。
これを受け、文部科学省の有識者会議におきまして、制度設計の検討を行い、この提言の方向性に沿いながらも、同時に、一定程度の定員割れがあったとしても、質の高い教育を行う大学等が修学支援新制度の対象外とならないようにするなど、要件の改正案について報告書を取りまとめたところでございます。
中
中曽根康隆#6
○中曽根委員 ありがとうございます。
学校側の経営の問題又は定員割れの問題、そういったところがあるから今回見直しがあるという話ですけれども、この修学支援新制度というのは、さっき申しましたけれども、学生個々人への支援が本来の趣旨であります。大学の状況がどうであるかというのは、学生の責任ではありませんし、進学を希望している学生には別に何の罪もなく、関係のないことと言えばそれまでであります。
たとえ定員に満たない学校でも、学生が、あの先生の下で学びたいんだとか、あの学校でしか学べないこの分野について学びたいんだ、そういった学生の選択肢を奪うことにもなりかねないんじゃないかということを危惧をしております。
また、定員割れの学校というのは地方に多いというふうに認識をしていますけれども、この傾向が更に進むと、地方の大学のほとんど、多くが定員割れとなって、地方で修学支援新制度の対象となる大学というのが国立大学だけになってしまうんじゃないかということも考えられます。そうなれば、当然、地方の学生たちは、地方で支援を受けられる学校がないので、結局、都心の学校を選ばざるを得なくなる。
しかし、そもそも、修学支援を必要としている学生たちというのは、その地域から出て、都心で暮らしながら学校に通うなんということは、経済的な面から見ても難しいというふうに思います。結果として、地域の子供たちの進学機会を失うことになりかねませんし、高等教育の進学率が落ちれば、当然それは国力全体の低下につながるおそれがあるのじゃないかというふうに考えております。
大学を含めた教育機関の質を上げること、これは大事ですし、安定的な経営を求めることも大事ですけれども、それというのは、いわゆる修学支援新制度ではなくて、ほかの制度で取り組むことであって、さっきも言いましたけれども、学生に特に関係のない大学の経営の話において、学生の将来の選択肢を奪ったり、又は進学そのものの機会を奪うものであっては絶対にならないというふうに考えております。
この制度が学生の経済的支援を狙いとするものであるのであれば、むしろこの機関要件は、厳格化するんじゃなくて、緩めたっていいぐらいのものであるかもしれないと思っております。もちろん、文科省として、限られた予算の中で全力で支援をしているのは重々理解をしておりますけれども、今後、この新制度、見直しの開始後に状況を注視していく上で、もし必要であれば、この機関要件の厳格化、これをまた見直す、そういった検討の余地があるのかどうか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →学校側の経営の問題又は定員割れの問題、そういったところがあるから今回見直しがあるという話ですけれども、この修学支援新制度というのは、さっき申しましたけれども、学生個々人への支援が本来の趣旨であります。大学の状況がどうであるかというのは、学生の責任ではありませんし、進学を希望している学生には別に何の罪もなく、関係のないことと言えばそれまでであります。
たとえ定員に満たない学校でも、学生が、あの先生の下で学びたいんだとか、あの学校でしか学べないこの分野について学びたいんだ、そういった学生の選択肢を奪うことにもなりかねないんじゃないかということを危惧をしております。
また、定員割れの学校というのは地方に多いというふうに認識をしていますけれども、この傾向が更に進むと、地方の大学のほとんど、多くが定員割れとなって、地方で修学支援新制度の対象となる大学というのが国立大学だけになってしまうんじゃないかということも考えられます。そうなれば、当然、地方の学生たちは、地方で支援を受けられる学校がないので、結局、都心の学校を選ばざるを得なくなる。
しかし、そもそも、修学支援を必要としている学生たちというのは、その地域から出て、都心で暮らしながら学校に通うなんということは、経済的な面から見ても難しいというふうに思います。結果として、地域の子供たちの進学機会を失うことになりかねませんし、高等教育の進学率が落ちれば、当然それは国力全体の低下につながるおそれがあるのじゃないかというふうに考えております。
大学を含めた教育機関の質を上げること、これは大事ですし、安定的な経営を求めることも大事ですけれども、それというのは、いわゆる修学支援新制度ではなくて、ほかの制度で取り組むことであって、さっきも言いましたけれども、学生に特に関係のない大学の経営の話において、学生の将来の選択肢を奪ったり、又は進学そのものの機会を奪うものであっては絶対にならないというふうに考えております。
この制度が学生の経済的支援を狙いとするものであるのであれば、むしろこの機関要件は、厳格化するんじゃなくて、緩めたっていいぐらいのものであるかもしれないと思っております。もちろん、文科省として、限られた予算の中で全力で支援をしているのは重々理解をしておりますけれども、今後、この新制度、見直しの開始後に状況を注視していく上で、もし必要であれば、この機関要件の厳格化、これをまた見直す、そういった検討の余地があるのかどうか、お答え願いたいと思います。
池
池田貴城#7
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の見直しにつきましては、先ほど申し上げたように、文部科学省に有識者会議を設置し、具体的な制度設計を検討してまいりました。
この会議の報告書では、制度創設当初の想定よりも出生数が大幅に減少するなど急速な少子化の進展により、中長期的に十八歳人口が減少する中、定員充足率だけでもって対象機関とするか否かを判断する場合、委員御指摘のとおり、特に地方において高等教育の選択肢を狭めることにつながりかねないとの指摘がございました。
このため、定員充足率という現行制度の枠組みは継承しつつも、定員割れがあったとしても、質の高い教育を行う大学等が修学支援新制度の対象外にならないようにするなど、報告書においては、進学、就職率や都道府県知事等の関与という新たな要素を加え、調和を図ったところでございます。
改正後の要件による制度の運用は令和六年度から行ってまいりますが、文部科学省としては、今後とも、人口減少社会の中で、質の高い高等教育と全国各地における高等教育の選択肢の確保との両立を図るべく、必要に応じた機関要件の見直しも含め、この修学支援制度のみならず、高等教育行政全体で取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の見直しにつきましては、先ほど申し上げたように、文部科学省に有識者会議を設置し、具体的な制度設計を検討してまいりました。
この会議の報告書では、制度創設当初の想定よりも出生数が大幅に減少するなど急速な少子化の進展により、中長期的に十八歳人口が減少する中、定員充足率だけでもって対象機関とするか否かを判断する場合、委員御指摘のとおり、特に地方において高等教育の選択肢を狭めることにつながりかねないとの指摘がございました。
このため、定員充足率という現行制度の枠組みは継承しつつも、定員割れがあったとしても、質の高い教育を行う大学等が修学支援新制度の対象外にならないようにするなど、報告書においては、進学、就職率や都道府県知事等の関与という新たな要素を加え、調和を図ったところでございます。
改正後の要件による制度の運用は令和六年度から行ってまいりますが、文部科学省としては、今後とも、人口減少社会の中で、質の高い高等教育と全国各地における高等教育の選択肢の確保との両立を図るべく、必要に応じた機関要件の見直しも含め、この修学支援制度のみならず、高等教育行政全体で取り組んでまいりたいと考えております。
中
中曽根康隆#8
○中曽根委員 ありがとうございます。
今、東京一極集中ということが言われていますし、地方創生というのもずっと政府として力を入れてやっています。いわゆる地方創生において一番大事なのは、その地域にいかに情熱を持った若者たちがしっかりと根差して、その地域を盛り上げていくかということだと思います。本当は自分の地域の学校へ行きたいのに、支援が受けられないから都心に出るしかないとか、そういったことというのは、ただ単に文科行政のみならず、日本全体の国益を失することになりますし、一極集中をより高めることになりますので、今局長がおっしゃった包括的な判断の中で、どうやったらモチベーションのある優秀な生徒が地域に残って自分の学びたいことを学べる環境をつくっていけるかというのを、是非とも考えていただきたいというふうに思います。
私立大学というのは、地方の人材養成を担うための重要な拠点としての役割も担っております。今おっしゃったとおりで、いわゆる定員の充足率を過度に重視してしまうと、そういった意味で、地域の発展とか、独創的、先進的な、せっかくやっている地域大学の取組というのが台なしになってしまうこともあります。経済的な支援を必要としている学生が安心して自分の未来に合った学校を自由に選択できるような制度に是非とも今後もしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本題の私学法に移りたいと思います。
皆様御存じの福沢諭吉先生の言葉で、私立為業という言葉があります。これは、官に頼らず、私立でできることは私立で行うことが独立した個人を形成し、ひいては独立した国家を実現できるというものであります。
福沢諭吉の創設した慶応義塾を始め、明治初期から、私立学校の果たす役割というのは極めて大きく、大変優秀な人材を世の中に輩出をしてまいりました。そして、そういった学校の創設者又はマネジメント層、幹部たちというのは、非常に崇高な理念と明確な教育方針を持った人格者たちであったというふうに思います。
一方で、時代を今に戻しますと、ここ数年、私立大学絡みの不祥事がメディアをにぎわせることがあります。先ほど申し上げた先人たち、教育に情熱を注いで、人材こそが日本の未来を切り開くと信じて我が国に私立学校の礎を築いてきた先人が聞けば嘆き、落胆するような事件であります。
こういった不祥事のケースというのは、もしかしたらごく一部の大学の例外的な事象であるという見方もあります。しかし、これまで、問題があるとしながらも改正されてこなかったこの私学法が法人制度の機能不全を起こしているとも考えられるわけであります。
学校法人運営によって、設置した学校が期待される教育や研究成果を十分に上げているのか、定員割れへの対応をどうしているのか、又は、不祥事の防止などコンプライアンスや適切なガバナンスがされているのか。我が国の公教育を支える私立学校が社会の信頼と支援を得て一層発展していくために、今まさに実効性のある改革を進める必要があると考えております。
まず、今回の改正の背景とポイントを大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、東京一極集中ということが言われていますし、地方創生というのもずっと政府として力を入れてやっています。いわゆる地方創生において一番大事なのは、その地域にいかに情熱を持った若者たちがしっかりと根差して、その地域を盛り上げていくかということだと思います。本当は自分の地域の学校へ行きたいのに、支援が受けられないから都心に出るしかないとか、そういったことというのは、ただ単に文科行政のみならず、日本全体の国益を失することになりますし、一極集中をより高めることになりますので、今局長がおっしゃった包括的な判断の中で、どうやったらモチベーションのある優秀な生徒が地域に残って自分の学びたいことを学べる環境をつくっていけるかというのを、是非とも考えていただきたいというふうに思います。
私立大学というのは、地方の人材養成を担うための重要な拠点としての役割も担っております。今おっしゃったとおりで、いわゆる定員の充足率を過度に重視してしまうと、そういった意味で、地域の発展とか、独創的、先進的な、せっかくやっている地域大学の取組というのが台なしになってしまうこともあります。経済的な支援を必要としている学生が安心して自分の未来に合った学校を自由に選択できるような制度に是非とも今後もしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本題の私学法に移りたいと思います。
皆様御存じの福沢諭吉先生の言葉で、私立為業という言葉があります。これは、官に頼らず、私立でできることは私立で行うことが独立した個人を形成し、ひいては独立した国家を実現できるというものであります。
福沢諭吉の創設した慶応義塾を始め、明治初期から、私立学校の果たす役割というのは極めて大きく、大変優秀な人材を世の中に輩出をしてまいりました。そして、そういった学校の創設者又はマネジメント層、幹部たちというのは、非常に崇高な理念と明確な教育方針を持った人格者たちであったというふうに思います。
一方で、時代を今に戻しますと、ここ数年、私立大学絡みの不祥事がメディアをにぎわせることがあります。先ほど申し上げた先人たち、教育に情熱を注いで、人材こそが日本の未来を切り開くと信じて我が国に私立学校の礎を築いてきた先人が聞けば嘆き、落胆するような事件であります。
こういった不祥事のケースというのは、もしかしたらごく一部の大学の例外的な事象であるという見方もあります。しかし、これまで、問題があるとしながらも改正されてこなかったこの私学法が法人制度の機能不全を起こしているとも考えられるわけであります。
学校法人運営によって、設置した学校が期待される教育や研究成果を十分に上げているのか、定員割れへの対応をどうしているのか、又は、不祥事の防止などコンプライアンスや適切なガバナンスがされているのか。我が国の公教育を支える私立学校が社会の信頼と支援を得て一層発展していくために、今まさに実効性のある改革を進める必要があると考えております。
まず、今回の改正の背景とポイントを大臣にお答えいただきたいと思います。
永
永岡桂子#9
○永岡国務大臣 中曽根委員にお答え申し上げます。
今回の改正は、我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるために、社会の要請に応えながら、自らが主体性を持ってガバナンス改革を推進するためのものでございます。
学校法人のガバナンス改革につきましては、累次の閣議決定や令和元年の改正時の附帯決議等に基づきまして、これまで学校法人制度改革特別委員会等におきまして審議をいただきました。
執行と監視、監督の役割の明確化、そして分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理をいたしまして、建設的な協働と相互牽制を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することが求められております。
このような観点から、今回の改正案におきまして、大臣所轄学校法人等において、解散や合併等の基礎的変更事項については、理事会の決定とともに評議員会の決議を要することとするほか、理事の選任、解任を行う機関を各法人の寄附行為で明確化するとともに、評議員会による理事の解任請求を認めること、そして、監事の地位の独立性と職務の公正性の確保の観点から、監事は評議員会が選任すること、そして、役員近親者の監事就任を禁止すること、また、評議員会の構成等の適切化、それから、これまでの不祥事事案等を踏まえまして、役員等による特別背任罪等の刑事罰を新設することなど、学校法人の管理運営制度の抜本的な改善というものを図ることとしております。
この発言だけを見る →今回の改正は、我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるために、社会の要請に応えながら、自らが主体性を持ってガバナンス改革を推進するためのものでございます。
学校法人のガバナンス改革につきましては、累次の閣議決定や令和元年の改正時の附帯決議等に基づきまして、これまで学校法人制度改革特別委員会等におきまして審議をいただきました。
執行と監視、監督の役割の明確化、そして分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理をいたしまして、建設的な協働と相互牽制を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することが求められております。
このような観点から、今回の改正案におきまして、大臣所轄学校法人等において、解散や合併等の基礎的変更事項については、理事会の決定とともに評議員会の決議を要することとするほか、理事の選任、解任を行う機関を各法人の寄附行為で明確化するとともに、評議員会による理事の解任請求を認めること、そして、監事の地位の独立性と職務の公正性の確保の観点から、監事は評議員会が選任すること、そして、役員近親者の監事就任を禁止すること、また、評議員会の構成等の適切化、それから、これまでの不祥事事案等を踏まえまして、役員等による特別背任罪等の刑事罰を新設することなど、学校法人の管理運営制度の抜本的な改善というものを図ることとしております。
中
中曽根康隆#10
○中曽根委員 大臣、御丁寧な御答弁、ありがとうございます。
今まさに大臣の御発言の中でもあった、主体性を持ってガバナンス改革をしていくと。各学校が率先して、自分たちの意思によって、主体性を持ってやっていくというのは非常に大事だというふうに思います。決して、押しつけられて改革をしなきゃいけないというものであっては、恐らくうまくいかないんだろうというふうに考えております。
そういった中で、二〇二一年に有識者会議がまとめた改革案というのは、私学団体からの強い反対意見が出て、その後、学校法人制度改革特別委員会というのが設置をされて、今回の改正案は、当事者である私学団体と丁寧な合意形成がなされていると認識をしておりますけれども、改めて確認しますが、現場の、学校側の理解が得られているものという認識でよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →今まさに大臣の御発言の中でもあった、主体性を持ってガバナンス改革をしていくと。各学校が率先して、自分たちの意思によって、主体性を持ってやっていくというのは非常に大事だというふうに思います。決して、押しつけられて改革をしなきゃいけないというものであっては、恐らくうまくいかないんだろうというふうに考えております。
そういった中で、二〇二一年に有識者会議がまとめた改革案というのは、私学団体からの強い反対意見が出て、その後、学校法人制度改革特別委員会というのが設置をされて、今回の改正案は、当事者である私学団体と丁寧な合意形成がなされていると認識をしておりますけれども、改めて確認しますが、現場の、学校側の理解が得られているものという認識でよろしいのでしょうか。
茂
茂里毅#11
○茂里政府参考人 お答えいたします。
二〇二一年に開催されました学校法人ガバナンス改革会議におきましては、評議会を最高監督、議決機関とするなど、これまでにない全く新たな役割分担を含む改革方策を御提言いただいたところでございます。これにつきましては、私立学校制度の根幹を支えてきました建学の精神を継承するという仕組み、これが機能しなくなるのではないかという強い懸念が示されたところでございます。
今回の改正は、当該会議で提言されました業務執行と監視、監督の役割の明確化と分離という、その基本的な考え方は維持しつつ、建学の精神の尊重など、学校法人の持つ独自性などに十分配慮し、現場への影響に鑑みた見直しを加えたものとしてございます。
今回の法案提出に当たりまして、各私学団体と丁寧な意見交換を行ってきたところであり、これらの私学関係団体を始め関係者の理解が得られるものと考えてございます。
この発言だけを見る →二〇二一年に開催されました学校法人ガバナンス改革会議におきましては、評議会を最高監督、議決機関とするなど、これまでにない全く新たな役割分担を含む改革方策を御提言いただいたところでございます。これにつきましては、私立学校制度の根幹を支えてきました建学の精神を継承するという仕組み、これが機能しなくなるのではないかという強い懸念が示されたところでございます。
今回の改正は、当該会議で提言されました業務執行と監視、監督の役割の明確化と分離という、その基本的な考え方は維持しつつ、建学の精神の尊重など、学校法人の持つ独自性などに十分配慮し、現場への影響に鑑みた見直しを加えたものとしてございます。
今回の法案提出に当たりまして、各私学団体と丁寧な意見交換を行ってきたところであり、これらの私学関係団体を始め関係者の理解が得られるものと考えてございます。
中
中曽根康隆#12
○中曽根委員 ありがとうございます。
丁寧な議論を重ねてきて、私学団体の意見も踏まえつつ、かつ当初の、本来の目的もしっかりと維持しているという、しっかりとした改正案になっていることが分かりました。
学校法人の持つ独自性、そういったものに配慮して、関係者の合意形成を丁寧に図りながら、今回は一旦これでしっかりと改正案としては出ますけれども、引き続き、現場の皆さんとも意見交換をしながら、コミュニケーションを取りながら、着実に学校法人のガバナンス改革を進めていただける、そういったものにしていただきたいというふうに思います。
私立学校を設置している法人といっても、その規模は様々であります。この改正法案の適用対象について、一律ではなく、規模の区分を新たに導入するというふうになっておりますけれども、先ほども話の出た、どこまでが大臣所轄学校法人であって、どこからが知事所轄学校法人の対象になるのか、明確な区分はどのようなものになるのか、考えを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →丁寧な議論を重ねてきて、私学団体の意見も踏まえつつ、かつ当初の、本来の目的もしっかりと維持しているという、しっかりとした改正案になっていることが分かりました。
学校法人の持つ独自性、そういったものに配慮して、関係者の合意形成を丁寧に図りながら、今回は一旦これでしっかりと改正案としては出ますけれども、引き続き、現場の皆さんとも意見交換をしながら、コミュニケーションを取りながら、着実に学校法人のガバナンス改革を進めていただける、そういったものにしていただきたいというふうに思います。
私立学校を設置している法人といっても、その規模は様々であります。この改正法案の適用対象について、一律ではなく、規模の区分を新たに導入するというふうになっておりますけれども、先ほども話の出た、どこまでが大臣所轄学校法人であって、どこからが知事所轄学校法人の対象になるのか、明確な区分はどのようなものになるのか、考えを教えていただきたいと思います。
茂
茂里毅#13
○茂里政府参考人 お答えいたします。
対象となります法人の要件や基準につきましては、事業の規模や事業を行う区域について政令で定めることとしております。他の法人制度も参考に、今後、関係者の意見も伺いながら、丁寧に検討してまいりたいと思います。
現時点におきましては、事業の規模といたしまして、法人の事業活動等の収入十億円又は負債二十億円以上とすること、そして、事業を行う区域といたしましては、三地域以上の都道府県において学校教育活動を行っていることとし、この両方の要件や基準を満たすことを想定してございます。
この発言だけを見る →対象となります法人の要件や基準につきましては、事業の規模や事業を行う区域について政令で定めることとしております。他の法人制度も参考に、今後、関係者の意見も伺いながら、丁寧に検討してまいりたいと思います。
現時点におきましては、事業の規模といたしまして、法人の事業活動等の収入十億円又は負債二十億円以上とすること、そして、事業を行う区域といたしましては、三地域以上の都道府県において学校教育活動を行っていることとし、この両方の要件や基準を満たすことを想定してございます。
中
中曽根康隆#14
○中曽根委員 ありがとうございます。
規模や区域、そういったものを鑑みてという話でありました。
今のお話にもありましたけれども、今後関係者の皆さんと意見交換をしながらというキーワードがありましたけれども、そこは非常に大事なものでありまして、この規模、区域を決めて、ある意味線引きをすることも大事ですけれども、引き続きコミュニケーションを取りながら、現場に寄り添った制度にしていただきたいというふうに思います。
知事所轄学校法人でも、全国的に展開する大規模な法人などもあると思います。こういった場合、大臣所轄学校法人と同等の扱いをされるというふうになっておりますけれども、ここでも、この対象となる法人の要件とか、また基準を明確に示す必要があると思います。
要するに、大臣所轄法人であっても小規模もあれば、逆に、知事所轄であっても大規模もある、ここら辺のこの要件、明確にする必要があると思いますけれども、ここら辺について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →規模や区域、そういったものを鑑みてという話でありました。
今のお話にもありましたけれども、今後関係者の皆さんと意見交換をしながらというキーワードがありましたけれども、そこは非常に大事なものでありまして、この規模、区域を決めて、ある意味線引きをすることも大事ですけれども、引き続きコミュニケーションを取りながら、現場に寄り添った制度にしていただきたいというふうに思います。
知事所轄学校法人でも、全国的に展開する大規模な法人などもあると思います。こういった場合、大臣所轄学校法人と同等の扱いをされるというふうになっておりますけれども、ここでも、この対象となる法人の要件とか、また基準を明確に示す必要があると思います。
要するに、大臣所轄法人であっても小規模もあれば、逆に、知事所轄であっても大規模もある、ここら辺のこの要件、明確にする必要があると思いますけれども、ここら辺について教えていただきたいと思います。
茂
茂里毅#15
○茂里政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになる部分もございますが、これから検討するに当たりましては、様々な団体の御意見を拝聴してまいりたいと思います。
その上で、現時点で考えておりますのは、まずは、事業の規模といたしまして、収入面で十億円以上であったり負債面で二十億円を超えるものであったり、そういったことを考えてございます。また、区域も大事でございまして、広域で活動する、そういった学校法人についても対象としていく必要があろうかと思ってございます。
この二つの要件を、どうパラレルというか、整合を取りながら考えていくかにつきましては、先ほど申し上げましたように、関係者や、また有識者の意見などもしっかりと伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →繰り返しになる部分もございますが、これから検討するに当たりましては、様々な団体の御意見を拝聴してまいりたいと思います。
その上で、現時点で考えておりますのは、まずは、事業の規模といたしまして、収入面で十億円以上であったり負債面で二十億円を超えるものであったり、そういったことを考えてございます。また、区域も大事でございまして、広域で活動する、そういった学校法人についても対象としていく必要があろうかと思ってございます。
この二つの要件を、どうパラレルというか、整合を取りながら考えていくかにつきましては、先ほど申し上げましたように、関係者や、また有識者の意見などもしっかりと伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
中
中曽根康隆#16
○中曽根委員 ありがとうございます。
知事所轄法人が、大臣所轄法人と同じように規制や制限が行われてこれまで以上の負担が生じないように、慎重な対応が必要であると思いますし、経過措置についてもできるだけ細やかに設けるなど、しっかりとした対策を是非ともお願いをしたいというふうに思います。
当然、線引きするわけですから、ある基準を明確にして、それが規模、区域、お金の問題。ただ、そういった中で、線引き上はこっちなんだけれども実態はとか、しわ寄せがどうしても現場に来るケースも必ず出てくると思いますので、そこら辺も丁寧なコミュニケーション、意見交換を心がけていただきたいというふうに思います。
続いて、理事と評議員の兼職禁止についてお伺いをしたいと思います。
今回、理事や評議員の確保、これも年々厳しい傾向にある中で、理事と評議員の兼職禁止という規定が盛り込まれることになりました。趣旨は当然理解ができますけれども、先ほどの話にもちょっと絡みますが、小さい法人などでは、なかなか、それぞれ適任者の確保というのが大変になってくるような気もいたします。
ここら辺について、文科省としてのお考えを教えてください。
この発言だけを見る →知事所轄法人が、大臣所轄法人と同じように規制や制限が行われてこれまで以上の負担が生じないように、慎重な対応が必要であると思いますし、経過措置についてもできるだけ細やかに設けるなど、しっかりとした対策を是非ともお願いをしたいというふうに思います。
当然、線引きするわけですから、ある基準を明確にして、それが規模、区域、お金の問題。ただ、そういった中で、線引き上はこっちなんだけれども実態はとか、しわ寄せがどうしても現場に来るケースも必ず出てくると思いますので、そこら辺も丁寧なコミュニケーション、意見交換を心がけていただきたいというふうに思います。
続いて、理事と評議員の兼職禁止についてお伺いをしたいと思います。
今回、理事や評議員の確保、これも年々厳しい傾向にある中で、理事と評議員の兼職禁止という規定が盛り込まれることになりました。趣旨は当然理解ができますけれども、先ほどの話にもちょっと絡みますが、小さい法人などでは、なかなか、それぞれ適任者の確保というのが大変になってくるような気もいたします。
ここら辺について、文科省としてのお考えを教えてください。
茂
茂里毅#17
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
理事と評議員の兼職につきましては、理事会と評議員会の役割を明確化し、執行と監督の機能を分離するというガバナンスの基本構造を踏まえれば、兼職関係を解消していくことが必要だと考えてございます。
現行制度におきましては、評議員会の独立性を確保する観点から、理事を兼ねる評議員が過半数を占めることを防ぐために、評議員を、理事定数の二倍の数を超える数、これを選任しなければならないとしてございます。今回、理事と評議員の兼職を禁止することに伴いまして、改正後は、評議員定数は理事の定数を超えればよいとしてございます。
したがいまして、多くの法人におきましては、理事兼職者ではない評議員につきまして、その構成要件を満たしている限り、各法人ごとに様々な工夫が講じられるものと考えてございます。
この発言だけを見る →理事と評議員の兼職につきましては、理事会と評議員会の役割を明確化し、執行と監督の機能を分離するというガバナンスの基本構造を踏まえれば、兼職関係を解消していくことが必要だと考えてございます。
現行制度におきましては、評議員会の独立性を確保する観点から、理事を兼ねる評議員が過半数を占めることを防ぐために、評議員を、理事定数の二倍の数を超える数、これを選任しなければならないとしてございます。今回、理事と評議員の兼職を禁止することに伴いまして、改正後は、評議員定数は理事の定数を超えればよいとしてございます。
したがいまして、多くの法人におきましては、理事兼職者ではない評議員につきまして、その構成要件を満たしている限り、各法人ごとに様々な工夫が講じられるものと考えてございます。
中
中曽根康隆#18
○中曽根委員 ありがとうございます。
ガバナンス強化という意味において、理事と評議員をしっかり分ける、役割を明確にする、再定義するのは非常に重要であると思いますし、これは必要なことであると思います。
様々な経歴を持った外部人材が法人の理事、評議員に加わって、その学校の教育や研究などに関する十分な情報提供がされた上で、その理事、評議員の見識が反映されるような体制になれば、これまでの法人運営に大きな転換をもたらして、直面する多くの課題にも対応できる契機になるというふうに思っております。
同時に、今回の改正で、評議員はこれまで以上に権限というか役割を持つことになり、すなわち責任も増すことになります。
これはちょっと事前通告していないので、もしお答えできたらで構わないんですが、権限の分配の見直しがあるわけですけれども、最終的な権限と責任、これは一体誰が持つのか。理事会、理事長、評議員とあるわけですけれども、そこら辺の整理について、もし分かればお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →ガバナンス強化という意味において、理事と評議員をしっかり分ける、役割を明確にする、再定義するのは非常に重要であると思いますし、これは必要なことであると思います。
様々な経歴を持った外部人材が法人の理事、評議員に加わって、その学校の教育や研究などに関する十分な情報提供がされた上で、その理事、評議員の見識が反映されるような体制になれば、これまでの法人運営に大きな転換をもたらして、直面する多くの課題にも対応できる契機になるというふうに思っております。
同時に、今回の改正で、評議員はこれまで以上に権限というか役割を持つことになり、すなわち責任も増すことになります。
これはちょっと事前通告していないので、もしお答えできたらで構わないんですが、権限の分配の見直しがあるわけですけれども、最終的な権限と責任、これは一体誰が持つのか。理事会、理事長、評議員とあるわけですけれども、そこら辺の整理について、もし分かればお答えいただければと思います。
茂
茂里毅#19
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正につきましては、これまでも御答弁申し上げましたように、意思の決定機関というものは理事会、そして、諮問的な機関として意見を言うとか、様々な人事に対してのチェックを行うということで評議員会という、このたてつけは維持してございます。
その上で、実際に法人運営を行っていただくわけでございますが、執行機関は理事会でございますので、執行機関である理事会が最高の意思決定機関であると同時に、執行機関として法人全体の役割を代表して果たしていくことになろうかと思います。
実際、理事会を総理するのは理事長でございますので、理事長が責任を持って法人運営に当たるということになろうかと思います。
この発言だけを見る →今回の改正につきましては、これまでも御答弁申し上げましたように、意思の決定機関というものは理事会、そして、諮問的な機関として意見を言うとか、様々な人事に対してのチェックを行うということで評議員会という、このたてつけは維持してございます。
その上で、実際に法人運営を行っていただくわけでございますが、執行機関は理事会でございますので、執行機関である理事会が最高の意思決定機関であると同時に、執行機関として法人全体の役割を代表して果たしていくことになろうかと思います。
実際、理事会を総理するのは理事長でございますので、理事長が責任を持って法人運営に当たるということになろうかと思います。
中
中曽根康隆#20
○中曽根委員 あくまでも執行機関は理事会であって、そしてそのトップである理事長というのが最終的な責任者であるということは、一つ明確にしておきたいと思います。評議員というのはあくまでもチェック機能であるということが、今また分かったと思います。
理事にしても、評議員にしても、結局、一番大事なのは個人の資質であるというふうに思います。経営管理システムを改善したところで、最終的には人の問題であります。権力を行使できる立場の人間がしっかり、そういった人間であるほど謙虚であるべきだと思いますし、こうした人々が自律的に誠実な行動を取っていくということが何よりもガバナンス的には重要なことだというふうに思っております。
時間も大分来ましたので、最後に一言だけ申し上げて終わりにいたしますけれども、今回の私学法の改正というのは、必要な改正であることは間違いありません。一方で、教育機関として、学校法人が、あるいは大多数のきちんとしている法人というのがその手足を縛られ過ぎないようにすることも非常に重要なことであるというふうに思います。私立学校の自主性を損ねず、先ほど話にもありましたとおり、設立の経緯や建学の精神などが尊重されることがしっかりと担保されているということが大前提となります。
そして、この度の私学法改正において、やはり最も重要なことは、先ほど来から出ているガバナンス強化も含めた組織の健全性、体制の健全化はもちろんでありますけれども、何よりも、その学校で学ぶ学生たち、そういった学生たちにとって今回の改革がプラスになるということを一番肝に銘じておかなくてはいけないというふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、やはり、学校側の制度を変えていく、学校の質を上げていく、学校の経営をよくしていく、こういったことは、これからの未来を担っていく学生にとっては正直関係ないことでありまして、自分たちにとって、とにかく、修学の機会が少しでも増える、選択肢が広がる、そういった方向になるというのが大前提の下で、こういった学校の改革をしっかりと、大人たちが大人たちの責任においてやっていくということが大事になってくるというふうに思います。
不祥事のケースなどをもって新たに焦点が当たったこういった問題で、これを契機として、しっかりと私学法というものが改正されて、プラスのいい方向に進むのは大歓迎でありますけれども、今申し上げたとおり、未来ある若者、これを、一部の資質なき幹部人材であるとか又は組織体制不備の犠牲者としないためにも、政府には、今後の状況を、推移をしっかりと注視していただきたいというふうに思っております。
やはり、教育全体を見ても、日本というのは、いわゆる天然資源というものがなかなかない、海外に依存している中で、人というものが最大の資源であるというふうに言われております。
今、教育というものが大きく転換しようとする中で、いかに学生たちが主体性を持って、自分の学びたいことを学んで、そして長所を伸ばし、そういった人たちが、いかに自分の地域を盛り上げ、又は世界で活躍するような人になるか、イノベーションを生んでくれるか、これにまさに日本の三十年、四十年後が懸かっているわけであります。
そういったときに、地方に住む学生たち、そして、経済的になかなか自分では自立できないけれども、公助があれば自分のポテンシャルを最大限に生かせる可能性を持っている学生たちが、その機会を是非ともつかめるような、そういった、冒頭の話になりますけれども、修学支援制度もそうでありますし、今回、この私学法の改正によって、しっかりとガバナンスの利いた健全な学校で学べる、そしてそれが、生徒たちの、ある意味、マイナス影響にならないような、すばらしい、徹底した私学法の改正、学校のガバナンスというのをやっていただきたいというふうに思います。
もう残り一分になりましたのでやめますけれども、あくまでも、国の将来を担う子供たちにとって大変重要で、そして重大であるこの改革が速やかに、かつ確実になされるよう期待をいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →理事にしても、評議員にしても、結局、一番大事なのは個人の資質であるというふうに思います。経営管理システムを改善したところで、最終的には人の問題であります。権力を行使できる立場の人間がしっかり、そういった人間であるほど謙虚であるべきだと思いますし、こうした人々が自律的に誠実な行動を取っていくということが何よりもガバナンス的には重要なことだというふうに思っております。
時間も大分来ましたので、最後に一言だけ申し上げて終わりにいたしますけれども、今回の私学法の改正というのは、必要な改正であることは間違いありません。一方で、教育機関として、学校法人が、あるいは大多数のきちんとしている法人というのがその手足を縛られ過ぎないようにすることも非常に重要なことであるというふうに思います。私立学校の自主性を損ねず、先ほど話にもありましたとおり、設立の経緯や建学の精神などが尊重されることがしっかりと担保されているということが大前提となります。
そして、この度の私学法改正において、やはり最も重要なことは、先ほど来から出ているガバナンス強化も含めた組織の健全性、体制の健全化はもちろんでありますけれども、何よりも、その学校で学ぶ学生たち、そういった学生たちにとって今回の改革がプラスになるということを一番肝に銘じておかなくてはいけないというふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、やはり、学校側の制度を変えていく、学校の質を上げていく、学校の経営をよくしていく、こういったことは、これからの未来を担っていく学生にとっては正直関係ないことでありまして、自分たちにとって、とにかく、修学の機会が少しでも増える、選択肢が広がる、そういった方向になるというのが大前提の下で、こういった学校の改革をしっかりと、大人たちが大人たちの責任においてやっていくということが大事になってくるというふうに思います。
不祥事のケースなどをもって新たに焦点が当たったこういった問題で、これを契機として、しっかりと私学法というものが改正されて、プラスのいい方向に進むのは大歓迎でありますけれども、今申し上げたとおり、未来ある若者、これを、一部の資質なき幹部人材であるとか又は組織体制不備の犠牲者としないためにも、政府には、今後の状況を、推移をしっかりと注視していただきたいというふうに思っております。
やはり、教育全体を見ても、日本というのは、いわゆる天然資源というものがなかなかない、海外に依存している中で、人というものが最大の資源であるというふうに言われております。
今、教育というものが大きく転換しようとする中で、いかに学生たちが主体性を持って、自分の学びたいことを学んで、そして長所を伸ばし、そういった人たちが、いかに自分の地域を盛り上げ、又は世界で活躍するような人になるか、イノベーションを生んでくれるか、これにまさに日本の三十年、四十年後が懸かっているわけであります。
そういったときに、地方に住む学生たち、そして、経済的になかなか自分では自立できないけれども、公助があれば自分のポテンシャルを最大限に生かせる可能性を持っている学生たちが、その機会を是非ともつかめるような、そういった、冒頭の話になりますけれども、修学支援制度もそうでありますし、今回、この私学法の改正によって、しっかりとガバナンスの利いた健全な学校で学べる、そしてそれが、生徒たちの、ある意味、マイナス影響にならないような、すばらしい、徹底した私学法の改正、学校のガバナンスというのをやっていただきたいというふうに思います。
もう残り一分になりましたのでやめますけれども、あくまでも、国の将来を担う子供たちにとって大変重要で、そして重大であるこの改革が速やかに、かつ確実になされるよう期待をいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
どうもありがとうございました。
宮
鰐
鰐淵洋子#22
○鰐淵委員 公明党の鰐淵洋子でございます。
本日は、私立学校法の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。
大臣始め、文科省の皆さん、よろしくお願いいたします。
まず、法案の具体的な質問に入ります前に、私立学校の意義、果たす役割について確認をさせていただきたいと思います。
私立学校の歴史を遡りますと、江戸時代、寺子屋や私塾、家塾、私学などと呼ばれる民間の教育の場がつくられまして、その頃から既に多様な教育が行われております。そして、明治五年、一八七二年に学制が公布された後、私立学校の名称が正式に用いられるようになりました。
さらに、戦後の教育改革の推進の中で、私学の基礎を確実にするには、学校の経営主体の健全な発達を助成し、これに公共的、民主的性格を付与することが必要と考えられ、昭和二十四年、一九四九年に私立学校法が制定されております。この私立学校法によりまして学校法人制度が創設されて、現在に至っていると承知をしております。
私立学校では、それぞれの建学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開をされており、多様な人材を輩出しております。
そして、今では、私立学校に在籍する学生生徒等は、その割合は、大学、短大で約七割、高等学校で約三割、幼稚園で約九割を占めており、私立学校は質及び量の両面から我が国の学校教育を支えていると思っております。また、個人からしましても、私自身も私学出身でございますが、これまで学ばせていただいたこと、また経験が自分自身の土台になっていると思っております。
改めまして、私立学校の意義や果たす役割について、永岡大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、私立学校法の一部を改正する法律案につきまして質問させていただきます。
大臣始め、文科省の皆さん、よろしくお願いいたします。
まず、法案の具体的な質問に入ります前に、私立学校の意義、果たす役割について確認をさせていただきたいと思います。
私立学校の歴史を遡りますと、江戸時代、寺子屋や私塾、家塾、私学などと呼ばれる民間の教育の場がつくられまして、その頃から既に多様な教育が行われております。そして、明治五年、一八七二年に学制が公布された後、私立学校の名称が正式に用いられるようになりました。
さらに、戦後の教育改革の推進の中で、私学の基礎を確実にするには、学校の経営主体の健全な発達を助成し、これに公共的、民主的性格を付与することが必要と考えられ、昭和二十四年、一九四九年に私立学校法が制定されております。この私立学校法によりまして学校法人制度が創設されて、現在に至っていると承知をしております。
私立学校では、それぞれの建学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開をされており、多様な人材を輩出しております。
そして、今では、私立学校に在籍する学生生徒等は、その割合は、大学、短大で約七割、高等学校で約三割、幼稚園で約九割を占めており、私立学校は質及び量の両面から我が国の学校教育を支えていると思っております。また、個人からしましても、私自身も私学出身でございますが、これまで学ばせていただいたこと、また経験が自分自身の土台になっていると思っております。
改めまして、私立学校の意義や果たす役割について、永岡大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
永
永岡桂子#23
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
私立学校でございますが、まずは、公の性質を有する学校でありまして、国公立学校とともに我が国の教育制度の一翼を担っている、そう認識をしております。
その上で、私立学校では、それぞれの建学の精神に基づきまして、本当に個性豊かな活動が展開されております。我が国の学校教育の発展、普及、また多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進に重要な役割を果たしまして、質及び量の両面から我が国の学校教育を支えております。
こうした私立学校の果たす役割の重要性に鑑みまして、文部科学省では、私立学校の振興を重要な政策課題として位置づけております。学校法人の制度の改善でございますとか、また、教育研究条件の維持向上、そして修学上の経済的負担の軽減に努めているところでございます。
この発言だけを見る →私立学校でございますが、まずは、公の性質を有する学校でありまして、国公立学校とともに我が国の教育制度の一翼を担っている、そう認識をしております。
その上で、私立学校では、それぞれの建学の精神に基づきまして、本当に個性豊かな活動が展開されております。我が国の学校教育の発展、普及、また多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進に重要な役割を果たしまして、質及び量の両面から我が国の学校教育を支えております。
こうした私立学校の果たす役割の重要性に鑑みまして、文部科学省では、私立学校の振興を重要な政策課題として位置づけております。学校法人の制度の改善でございますとか、また、教育研究条件の維持向上、そして修学上の経済的負担の軽減に努めているところでございます。
鰐
鰐淵洋子#24
○鰐淵委員 ありがとうございました。
今、大臣の方からも私立学校の果たす役割を述べていただきました。ありがとうございます。
私立学校がこれからも社会の信頼を得まして、発展し続けていくためにも、社会のニーズに応えることも重要であるかと思っております。今後また具体的に考えられることは、やはり、豊かな人生を送るためのリカレント教育、こういったことも更に求められると思いますし、また、そのほか、デジタル、グリーン等の成長分野、これを牽引していくというところでも、やはり私立大学の果たす役割も大きくなってくるかと思います。また、先ほども地方創生というお話がございました。こういった地方を担っていく人材の輩出、これもまた大きな役割になってくると思います。
いずれにしても、更に、私立学校の求められる役割、果たす使命は大きくなってくるかと思っております。その社会のニーズに応えることが大前提ではあるんですけれども、ですから、そもそも、社会、また学生から不信感を高めるようなことがあってはならない、これはもう大前提だと思っております。その上で、今回、学校法人のガバナンス改革、これはもう最重要課題だと思っております。
そこで、本法案の趣旨につきまして、永岡大臣にお伺いをしたいと思っております。
この発言だけを見る →今、大臣の方からも私立学校の果たす役割を述べていただきました。ありがとうございます。
私立学校がこれからも社会の信頼を得まして、発展し続けていくためにも、社会のニーズに応えることも重要であるかと思っております。今後また具体的に考えられることは、やはり、豊かな人生を送るためのリカレント教育、こういったことも更に求められると思いますし、また、そのほか、デジタル、グリーン等の成長分野、これを牽引していくというところでも、やはり私立大学の果たす役割も大きくなってくるかと思います。また、先ほども地方創生というお話がございました。こういった地方を担っていく人材の輩出、これもまた大きな役割になってくると思います。
いずれにしても、更に、私立学校の求められる役割、果たす使命は大きくなってくるかと思っております。その社会のニーズに応えることが大前提ではあるんですけれども、ですから、そもそも、社会、また学生から不信感を高めるようなことがあってはならない、これはもう大前提だと思っております。その上で、今回、学校法人のガバナンス改革、これはもう最重要課題だと思っております。
そこで、本法案の趣旨につきまして、永岡大臣にお伺いをしたいと思っております。
永
永岡桂子#25
○永岡国務大臣 今回の改正は、我が国の公教育を支えます私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体的に、そして実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものでございます。
こうした目的に向けまして、執行と監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考えとしつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の権限の明確化や選任、解任の手続を定めるとともに、監事や評議員会の理事会へのチェック機能、これの強化というところが大変重要だと思っております。学校法人の管理運営制度を抜本的に改善をするということでございます。
この発言だけを見る →こうした目的に向けまして、執行と監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考えとしつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の権限の明確化や選任、解任の手続を定めるとともに、監事や評議員会の理事会へのチェック機能、これの強化というところが大変重要だと思っております。学校法人の管理運営制度を抜本的に改善をするということでございます。
鰐
鰐淵洋子#26
○鰐淵委員 ありがとうございます。
本法案につきましては、私も政務官をさせていただいたときから検討がなされているもので、今ちょっといらっしゃいません、池田前副大臣も一緒に協議をさせていただいたこともございました。
そういった過程の中で、学校法人ガバナンス改革会議の取りまとめた提言につきまして私学側から様々な懸念が示されるなど、ここに来るまでに紆余曲折、様々な経緯があったと承知をしております。こういった様々な声がある中で、関係者間の意見調整をしっかりと行っていただいて、その上で最終的に現在の案に落ち着いたと承知をしております。
そこで、改めまして、この法案をめぐるこれまでの経緯と、検討過程の中で問題となった議論のポイント、これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本法案につきましては、私も政務官をさせていただいたときから検討がなされているもので、今ちょっといらっしゃいません、池田前副大臣も一緒に協議をさせていただいたこともございました。
そういった過程の中で、学校法人ガバナンス改革会議の取りまとめた提言につきまして私学側から様々な懸念が示されるなど、ここに来るまでに紆余曲折、様々な経緯があったと承知をしております。こういった様々な声がある中で、関係者間の意見調整をしっかりと行っていただいて、その上で最終的に現在の案に落ち着いたと承知をしております。
そこで、改めまして、この法案をめぐるこれまでの経緯と、検討過程の中で問題となった議論のポイント、これをお伺いしたいと思います。
茂
茂里毅#27
○茂里政府参考人 お答えいたします。
学校法人制度につきましては、累次の法改正を経てガバナンスの強化を図ってまいりましたが、令和元年、私立学校法改正の際の国会の附帯決議や、閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針におきまして、更なる改革の必要性が示されたところでございます。
これらを踏まえまして、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議において検討を進め、令和三年十二月に、理事に対する監督、牽制を重視し、評議会を最高監督、議決機関に改めるなどの提言をまとめていただきましたが、私立大学関係者を始め各方面からは懸念が寄せられたところです。
こうした状況を踏まえ、関係者の合意形成を丁寧に図るため、大学設置・学校法人審議会の下に設置しました特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得て改めて議論を行い、学校法人の沿革や多様性に配慮をし、かつ社会の要請に十分応え得る、実効性のある改革案をおまとめいただき、この度の法案提出に至ったところでございます。
この発言だけを見る →学校法人制度につきましては、累次の法改正を経てガバナンスの強化を図ってまいりましたが、令和元年、私立学校法改正の際の国会の附帯決議や、閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針におきまして、更なる改革の必要性が示されたところでございます。
これらを踏まえまして、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議において検討を進め、令和三年十二月に、理事に対する監督、牽制を重視し、評議会を最高監督、議決機関に改めるなどの提言をまとめていただきましたが、私立大学関係者を始め各方面からは懸念が寄せられたところです。
こうした状況を踏まえ、関係者の合意形成を丁寧に図るため、大学設置・学校法人審議会の下に設置しました特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得て改めて議論を行い、学校法人の沿革や多様性に配慮をし、かつ社会の要請に十分応え得る、実効性のある改革案をおまとめいただき、この度の法案提出に至ったところでございます。
鰐
鰐淵洋子#28
○鰐淵委員 ありがとうございます。
今御紹介もありましたけれども、当初は評議員会を最高監督、議決機関にするという案でございました。この評議員会を意思決定機関とする案について、なぜこの案を採用することができないのか、その理由についても確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今御紹介もありましたけれども、当初は評議員会を最高監督、議決機関にするという案でございました。この評議員会を意思決定機関とする案について、なぜこの案を採用することができないのか、その理由についても確認をさせていただきたいと思います。
茂
茂里毅#29
○茂里政府参考人 お答えいたします。
学校法人ガバナンス改革会議の報告では、評議員会を最高監督、議決機関とするなど、全く新たな役割分担を含む改革方策を御提言いただいたところでございます。これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたが、私立学校制度の根幹を支えてきた建学の精神を継承するという仕組みが機能しなくなるのではないかとの懸念が示されたところでございます。
私立学校は、我が国の学校教育の発展、普及や、多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進に重要な役割を果たしておりますが、これは私立学校がそれぞれの建学の精神に基づき個性豊かな活動を展開していることによるものであり、こうした建学の精神を尊重すべきという点が、学校法人が他の法人と大きく異なる点でございます。
各学校法人における建学の精神は、私財を投じた創立者やその関係者を含む理事会メンバーにおいて受け継がれてきた背景がございます。こうした性質を有します理事会が意思決定機関として学校運営を行っているという前提があり、その前提により安定的、継続的に学校教育活動を行うことができていると承知しているところでございます。
以上のような学校法人の独自性に鑑み、今回の改正におきましては、意思決定機関は理事会であり、評議員会は諮問機関であるという基本的な枠組みは維持しつつも、評議員会におけるチェック機能を最大限強化することとしたところでございます。
この発言だけを見る →学校法人ガバナンス改革会議の報告では、評議員会を最高監督、議決機関とするなど、全く新たな役割分担を含む改革方策を御提言いただいたところでございます。これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたが、私立学校制度の根幹を支えてきた建学の精神を継承するという仕組みが機能しなくなるのではないかとの懸念が示されたところでございます。
私立学校は、我が国の学校教育の発展、普及や、多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進に重要な役割を果たしておりますが、これは私立学校がそれぞれの建学の精神に基づき個性豊かな活動を展開していることによるものであり、こうした建学の精神を尊重すべきという点が、学校法人が他の法人と大きく異なる点でございます。
各学校法人における建学の精神は、私財を投じた創立者やその関係者を含む理事会メンバーにおいて受け継がれてきた背景がございます。こうした性質を有します理事会が意思決定機関として学校運営を行っているという前提があり、その前提により安定的、継続的に学校教育活動を行うことができていると承知しているところでございます。
以上のような学校法人の独自性に鑑み、今回の改正におきましては、意思決定機関は理事会であり、評議員会は諮問機関であるという基本的な枠組みは維持しつつも、評議員会におけるチェック機能を最大限強化することとしたところでございます。