永岡桂子の発言 (文部科学委員会)
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○永岡国務大臣 中曽根委員にお答え申し上げます。
今回の改正は、我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるために、社会の要請に応えながら、自らが主体性を持ってガバナンス改革を推進するためのものでございます。
学校法人のガバナンス改革につきましては、累次の閣議決定や令和元年の改正時の附帯決議等に基づきまして、これまで学校法人制度改革特別委員会等におきまして審議をいただきました。
執行と監視、監督の役割の明確化、そして分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理をいたしまして、建設的な協働と相互牽制を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することが求められております。
このような観点から、今回の改正案におきまして、大臣所轄学校法人等において、解散や合併等の基礎的変更事項については、理事会の決定とともに評議員会の決議を要することとするほか、理事の選任、解任を行う機関を各法人の寄附行為で明確化するとともに、評議員会による理事の解任請求を認めること、そして、監事の地位の独立性と職務の公正性の確保の観点から、監事は評議員会が選任すること、そして、役員近親者の監事就任を禁止すること、また、評議員会の構成等の適切化、それから、これまでの不祥事事案等を踏まえまして、役員等による特別背任罪等の刑事罰を新設することなど、学校法人の管理運営制度の抜本的な改善というものを図ることとしております。