茂里毅の発言 (文部科学委員会)
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○茂里政府参考人 お答えいたします。
令和四年三月二十日に公表されました学校法人制度改革特別委員会の報告などを受けまして、本法案は、執行と監視、監督の役割の明確化と分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理いたしまして、建設的な協働と相互牽制を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することを目的としています。
具体的には、評議員会の機能強化といたしまして、本法案におきまして、理事選任機関が理事選任を行う際には評議員会の意見聴取を必須とするという人事面での権限強化のほか、評議員による理事の行為の差止め請求など牽制機能の強化などの制度改正を行ったところでございます。
また、会計監査人制度などの監督体制の充実といたしましては、本法案において、監事、会計監査人につきましては評議員会が選任、解任することとするとか、内部統制システムの整備義務を設けるとか、会計監査人の設置義務など、制度改正を行ったところでございます。
加えまして、特別背任などの刑事罰の新設につきましては、本法案におきましても、他の法人の例などを参考に、特別背任罪、贈収賄罪の刑事罰について新設をしたところでございます。