茂里毅の発言 (文部科学委員会)

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○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の改正では、他の法人の制度も参考に、特別背任罪、贈収賄罪、財産の処分に関する罪、偽りその他不正の手段により認可を受けた罪、これらを新設することといたしました。
 具体的には、役員などが背任行為を行って法人に損害を与えた場合には、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金、贈収賄を行った場合には、収賄側には五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金、贈賄側には三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、加えまして、目的外投機取引のために法人の財産を処分した場合には、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、不正手段により所轄庁の認可を受けた場合には、六月以下の拘禁刑又は五十万円の罰金がそれぞれ科されることになることを予定してございます。

発言情報

speech_id: 121105124X00520230322_009

発言者: 茂里毅

speaker_id: 7092

日付: 2023-03-22

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会