茂里毅の発言 (文部科学委員会)

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○茂里政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正におきましては、まず、施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることといたしております。
 加えまして、今回の制度改正により、全国全ての学校法人におきまして、寄附行為の改正や新制度の要件を踏まえた理事、評議員等に関する人事など、相当程度、作業が発生することが想定されてございます。
 このため、経過措置といたしましては、理事、監事及び評議員の兼職禁止等への対応につきまして、令和七年度の最初の定時評議員会の終結のときまで猶予すること、加えて、近親者等の要件につきましても、改正法の施行から、大臣所轄学校法人等については約一年、その他の学校法人については約二年猶予することとしており、制度移行に際し学校法人に過度な負担がかからないように工夫してございます。
 また、新制度の効果を最大限発揮させるためには、所轄庁である都道府県や、そして各学校法人が、今回の制度改正の趣旨やその内容、これをしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていくことが重要だと考えております。
 そのため、文科省におきましては、政省令の制定に合わせまして、学校法人や都道府県に向けての説明会の実施、又はモデルとなる寄附行為例の作成、さらには寄附行為変更に関する個別の法人相談、こういったことを総合的に取り組み、しっかりと今回の改正の趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 茂里毅

speaker_id: 7092

日付: 2023-03-22

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会