茂里毅の発言 (文部科学委員会)
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○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正では、役員、評議員の構成等に関する新たな要件を設け、選任、解任に関する規定を見直すほか、大臣所轄学校法人等におきましては、意思決定の在り方の見直しや会計監査人による会計監査の制度化を図ることとしてございます。
学校法人におきましては、理事選任機関の設置や、役員、評議員の構成及び具体的な人選等、内部的な検討を進めた上で、寄附行為の変更を始めとする必要な対応を取ることが求められております。これによりまして、かなり十分な準備期間を確保することが必要となっているところでございます。法改正後、政省令の改正のほか、各都道府県においても関係する規則等の改正を行う必要がございまして、学校法人における寄附行為変更の手続は、それらが整い次第進められることになります。
準備期間が短くなることにより学校法人や自治体の過度な負担とならないよう、令和六年ではなく、令和七年四月一日に施行日を設定したところでございます。