永岡桂子の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○永岡国務大臣 石橋委員にお答え申し上げます。
デジタル化の進展によりまして多くのコンテンツが創作、発信される中で、コンテンツの円滑な利用が求められております。
著作物などを利用する場合には、原則として著作権者の許諾が必要でございます。しかしながら、過去の作品ですとか一般の方が創作したコンテンツは、著作権者を捜すであるとか連絡などの、許諾を得るための過程が大変でございまして、必ずしも円滑な利用に結びついていないという課題がございます。
このため、利用の可否や条件など、著作権者などの意思が確認できない著作物につきまして、文化庁の長官の裁定を受けまして、補償金を支払うことによりまして、時限的な利用を求める新たな制度を創設することとしております。
これによりまして、著作物の利用を円滑化するとともに、これに伴いまして著作権者に対価を還元することにより、新たな創作につなげるコンテンツ創作の好循環の実現を目指しているところでございます。