杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の裁定制度と、それから新たな裁定制度の違いということでございますけれども、まず、要件につきましては、現行の裁定制度は、利用者が相当な努力を払っても、著作権者が不明であったり、連絡することができなかったりした場合に、裁定を受けることで著作物を利用できる仕組みとなります。これに対しまして、新たな裁定制度の方は、著作権者が不明な場合のみならず、利用の可否など著作権者の意思が確認できない場合におきましても著作物を利用できる仕組みとなります。
 次に、効果につきましてですが、現行の裁定制度は、権利者が見つかっても利用を継続することが可能でございまして、利用期間の制限はありません。これに対しまして新たな裁定制度は、著作権者による意思の有無に注目していることから、著作権者から申出があるまでの間の利用を可能とするとともに、著作権者の意思を改めて確認する機会を確保するため、法律上、利用期間の上限を三年までと定めております。
 これらに加えまして、新たな裁定制度では、登録確認機関として民間の機関を活用できることとしており、これにより簡素な手続で迅速な利用が可能となる点が現行制度と異なるところでございます。

発言情報

speech_id: 121105124X00720230412_007

発言者: 杉浦久弘

speaker_id: 9283

日付: 2023-04-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会