杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)

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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
 新たな裁定制度における補償金の金額は、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額と定めておりまして、申請された著作物の種類や利用方法に応じて算出されることとなります。
 この通常の使用料の額は、既にある、著作権等管理事業者の定める使用料規程等が参考になる、このように考えておりまして、登録確認機関において、これらの一般的な使用料の額を参考に、使用料相当額の算出方法に関する規程を定め、文化庁長官の認可を受けることとなります。
 登録確認機関は、この規程に従いまして、著作物の種類や利用方法に応じた使用料相当額を算出し、文化庁長官はこの算出結果を考慮して補償金の額を決定することとなります。
 なお、例えば新書サイズの書籍を一千部発行すると仮定いたしまして、その書籍中に他者の本の二十ページ程度を複製するとした場合は、例えばですけれども、補償金の額はおおよそ一万円ぐらいが目安となるのではないか、このように考えられるところでございます。

発言情報

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発言者: 杉浦久弘

speaker_id: 9283

日付: 2023-04-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会