杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)

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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
 お尋ねは著作権法第四十二条についてでございますけれども、この四十二条においては、著作物の種類、用途や複製の部数、利用の態様に照らしまして著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、権利制限規定の対象としないということにされております。
 これは、著作物の経済的市場における利用と衝突するようなケース、あるいは、著作物の潜在的販路、販売の関係ですが、販路に悪影響を与えるようなケースを想定してございまして、例えば新聞事業者のクリッピングサービスなどが該当してくる、このように考えられます。
 文化庁といたしましては、本条の適正な運営がなされますよう周知を徹底してまいりたい、このように考えております。

発言情報

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発言者: 杉浦久弘

speaker_id: 9283

日付: 2023-04-12

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会