杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作物等保護利用円滑化事業につきましては、裁定後に権利者が現れず、補償金が支払われない場合に、指定補償金管理機関が、権利者に支払うことのできない補償金を権利者及び利用者のために活用するものでございます。
具体的には、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業としておりまして、例えば、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価の還元にも貢献できるデータベースの構築などに活用することが審議会において挙げられていました。
著作物等保護利用円滑化事業を含む指定補償金管理機関の事業計画につきましては、毎事業年度、文化庁長官の認可を受ける必要があります。また、指定補償金管理機関は、著作物等保護利用円滑化事業の内容を決定しようとするときは、学識経験者の意見を聞くこととされてございます。
こうした措置によりまして、当該事業が、著作物等の適正な管理を促進し、文化芸術の振興に資するものとなるよう担保してまいりたいと考えております。