永岡桂子の発言 (文部科学委員会)
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○永岡国務大臣 荒井委員おっしゃいますように、今アメリカで導入されておりますいわゆるフェアユースは、著作物の利用を円滑化するために、公正な利用であれば権利者の許諾がなくても著作物を利用できるように、法律の規定によりまして権利者の有する権利を制限するものであると承知をしております。やはりこのベースは、コロナ禍での子供たちへの読み聞かせというものが本当に大きな範囲を占めているだろうと思っております。
このフェアユース規定につきましては、著作物の新たな利用行為に柔軟に対応できるメリットがあります。しかしながら、一方で、その行為の後に訴えられるリスクが発生いたしまして、さらに、その適法か違法かについては、これは司法判断、司法の判断を待たなければならないということがあります。だから、なかなかすぐには、使っていいですよ、悪いですよというのは判断できない、明確にならないというものでございます。法規範の予測可能性が低下するということもデメリットである、そういうふうには思っているところでございます。
日本でも、この規定の導入を検討した平成二十九年の文化審議会の報告では、我が国におきまして、司法によります解釈に委ねるフェアユース規定ではなくて、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた法規定を整備する仕組みが最適である、そういう考えが整理をされました。
このため、著作権法では、フェアユース規定は設けておりませんが、著作物の利用について、公益的な必要がある場合には個別に著作権者の権利を制限する規定を設けて対応しているところでございます。