文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月十四日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 宮内 秀樹君
理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 東 国幹君
石橋林太郎君 上杉謙太郎君
勝目 康君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 田野瀬太道君
高階恵美子君 谷川 弥一君
辻 清人君 中曽根康隆君
丹羽 秀樹君 船田 元君
古川 直季君 穂坂 泰君
山口 晋君 山本 左近君
義家 弘介君 荒井 優君
梅谷 守君 菊田真紀子君
白石 洋一君 野間 健君
牧 義夫君 金村 龍那君
高橋 英明君 早坂 敦君
平林 晃君 山崎 正恭君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 永岡 桂子君
文部科学大臣政務官 山本 左近君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 藤江 陽子君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 茂里 毅君
政府参考人
(文化庁次長) 杉浦 久弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 藤田清太郎君
文部科学委員会専門員 中村 清君
―――――――――――――
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
勝目 康君 東 国幹君
谷川 弥一君 高階恵美子君
吉川 元君 野間 健君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 勝目 康君
高階恵美子君 谷川 弥一君
野間 健君 吉川 元君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 宮内 秀樹君
理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 東 国幹君
石橋林太郎君 上杉謙太郎君
勝目 康君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 田野瀬太道君
高階恵美子君 谷川 弥一君
辻 清人君 中曽根康隆君
丹羽 秀樹君 船田 元君
古川 直季君 穂坂 泰君
山口 晋君 山本 左近君
義家 弘介君 荒井 優君
梅谷 守君 菊田真紀子君
白石 洋一君 野間 健君
牧 義夫君 金村 龍那君
高橋 英明君 早坂 敦君
平林 晃君 山崎 正恭君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 永岡 桂子君
文部科学大臣政務官 山本 左近君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 藤江 陽子君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 茂里 毅君
政府参考人
(文化庁次長) 杉浦 久弘君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 藤田清太郎君
文部科学委員会専門員 中村 清君
―――――――――――――
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
勝目 康君 東 国幹君
谷川 弥一君 高階恵美子君
吉川 元君 野間 健君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 勝目 康君
高階恵美子君 谷川 弥一君
野間 健君 吉川 元君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
――――◇―――――
宮
宮内秀樹#1
○宮内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君、高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長茂里毅君、文化庁次長杉浦久弘君、経済産業省大臣官房審議官藤田清太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君、高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長茂里毅君、文化庁次長杉浦久弘君、経済産業省大臣官房審議官藤田清太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
荒
荒井優#4
○荒井委員 荒井でございます。
昨日の夜から、ちょっと僕、結構憤っていまして、昨日の夜からいろいろニュースで、文科省の、教員の処遇改善を議論する有識者会議の内容について取りまとまりつつあるということで、ニュースにたくさん取り上げられていますね。給特法が一つ、ニュースにもありますけれども、その給特法に関して、給特法をなくすではなくて、教職調整額四%を引き上げるや、若しくは手当を増やしていくみたいな形のまとまり方をしているということを書いてあるわけですが、僕もこの有識者会議の内容を改めて見てきましたけれども、やはり、そもそも本当にその方向性でいいのかどうかということを、もう一度、文科省が選んだ有識者の皆さんにはちゃんと考え直してほしいというふうにすごく思っております。
大臣、僕、この国会で、国会議員の中で唯一校長をやってきましたけれども、もう一つ自負がありまして、学校の再生を二年間ぐらいでやれたという自信があります。私立の学校ですけれども、私立の学校でも、ちゃんと、教職調整額とかそういうのをなくしてもしっかりと運営が再生できるので、僕は、しっかりもう一度議論をしながら、処遇の改善、しっかりと向き合っていただきたいと思います。
きっと問題は財源なんだと思いますが、でも、これは一度大臣にも、一番最初に伺ったような気がするんですが、まさにその財源を引っ張ってくることこそ文部科学大臣の大きな仕事じゃないかというふうに思っていますので、もう一度、是非、教員の仕事の在り方に対してしっかりと向き合って、財源のことに関しては総理大臣や財務大臣にしっかりかけ合っていただきたいというふうに思いますが、済みません、これは通告にはありませんが、ちょっと、どうしても思っていることなので、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →昨日の夜から、ちょっと僕、結構憤っていまして、昨日の夜からいろいろニュースで、文科省の、教員の処遇改善を議論する有識者会議の内容について取りまとまりつつあるということで、ニュースにたくさん取り上げられていますね。給特法が一つ、ニュースにもありますけれども、その給特法に関して、給特法をなくすではなくて、教職調整額四%を引き上げるや、若しくは手当を増やしていくみたいな形のまとまり方をしているということを書いてあるわけですが、僕もこの有識者会議の内容を改めて見てきましたけれども、やはり、そもそも本当にその方向性でいいのかどうかということを、もう一度、文科省が選んだ有識者の皆さんにはちゃんと考え直してほしいというふうにすごく思っております。
大臣、僕、この国会で、国会議員の中で唯一校長をやってきましたけれども、もう一つ自負がありまして、学校の再生を二年間ぐらいでやれたという自信があります。私立の学校ですけれども、私立の学校でも、ちゃんと、教職調整額とかそういうのをなくしてもしっかりと運営が再生できるので、僕は、しっかりもう一度議論をしながら、処遇の改善、しっかりと向き合っていただきたいと思います。
きっと問題は財源なんだと思いますが、でも、これは一度大臣にも、一番最初に伺ったような気がするんですが、まさにその財源を引っ張ってくることこそ文部科学大臣の大きな仕事じゃないかというふうに思っていますので、もう一度、是非、教員の仕事の在り方に対してしっかりと向き合って、財源のことに関しては総理大臣や財務大臣にしっかりかけ合っていただきたいというふうに思いますが、済みません、これは通告にはありませんが、ちょっと、どうしても思っていることなので、いかがでしょうか。
永
永岡桂子#5
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
この調査研究会は、情報収集や論点整理を目的とするものでございまして、何らかの結論を得るというものではございません。
勤務実態調査の速報値の公表後、円滑な検討に資するように、給特法を含みます給与面、また公務員の法制、それから労働法制面の在り方などにつきまして、昨日、論点整理が取りまとめられたところでございます。
給特法の在り方につきましては、今後の検討の具体的な方向性について、現時点で決まっているということはございません。実態調査の速報値の公表後、研究会におきまして整理されました論点を基に、教師の処遇改善を定めた給特法等の法制的な枠組みを含めて、中教審の方で検討をするということが考えられておるところでございます。
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勤務実態調査の速報値の公表後、円滑な検討に資するように、給特法を含みます給与面、また公務員の法制、それから労働法制面の在り方などにつきまして、昨日、論点整理が取りまとめられたところでございます。
給特法の在り方につきましては、今後の検討の具体的な方向性について、現時点で決まっているということはございません。実態調査の速報値の公表後、研究会におきまして整理されました論点を基に、教師の処遇改善を定めた給特法等の法制的な枠組みを含めて、中教審の方で検討をするということが考えられておるところでございます。
荒
荒井優#6
○荒井委員 是非、大臣の本当に強いリーダーシップを持って、現場の学校や教育、教育をよくするにはやはり学校がよくならなきゃいけないというふうに思いますので、先生たちの処遇の改善に強いリーダーシップを発揮いただきたいというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、もう一つ、学校給食費の無償化法案。これは、我々と、あと維新の皆さんとで提出させていただきました。前回も、この件に関しましては、早急な審議入りを与党や文科委員長にもお願いしたところでもあります。
これは是非、同じことなんです。やはり手段を目的化しないためにも、早くにこういうことを対応していきながら、給食無償化に関して、これは与党も野党も一致しているわけですから、選挙の前にしっかりと進めていただきたいというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。声がなかなか出にくいというふうに聞いていますので、手短な結論で結構です。
この発言だけを見る →そして、もう一つ、学校給食費の無償化法案。これは、我々と、あと維新の皆さんとで提出させていただきました。前回も、この件に関しましては、早急な審議入りを与党や文科委員長にもお願いしたところでもあります。
これは是非、同じことなんです。やはり手段を目的化しないためにも、早くにこういうことを対応していきながら、給食無償化に関して、これは与党も野党も一致しているわけですから、選挙の前にしっかりと進めていただきたいというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。声がなかなか出にくいというふうに聞いていますので、手短な結論で結構です。
永
永岡桂子#7
○永岡国務大臣 これは、給食の実施状況ですとか保護者の負担軽減策等の実態を把握した上で行う必要があると考えております。
いずれにいたしましても、小倉大臣が取りまとめたたたき台について、今後、総理の下に設置をされる新たな会議、今、もう第一回目の議論がされましたけれども、議論を深めて、そして、そこでの議論を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、小倉大臣が取りまとめたたたき台について、今後、総理の下に設置をされる新たな会議、今、もう第一回目の議論がされましたけれども、議論を深めて、そして、そこでの議論を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
荒
荒井優#8
○荒井委員 あわせて、大臣の本当に強いリーダーシップを今発揮するときだと思うんですね。永岡大臣のときに進めていただきたいというふうに強く思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今回、著作権法の改正という形になっておりますが、何か、先ほど、学校の運営をどういうふうに立て直していったのかという話と全く同じだと思っているんですけれども、常に手段が目的化しやすいのが、日本のこういう大きな組織のありようなんじゃないかと思うんですね。学校の校長になったときも、よく聞いていました。これはどうしてこういうふうにやっているのかということをすごくシンプルに問い続けていくと学校とか組織というのはよくなっていくんだというふうに、僕はそういう信念があります。
著作権法の改正、今、これを我々やっているわけですけれども、この著作権に関しても、どうしてこういうふうになっているのかということが、やはり分からないことがたくさんあるというふうに思っています。
今回、コロナ禍において、皆さん、図書館に来れなくなりました。図書館に通うことができなくなり、子供たちの読み聞かせというのを図書館でやっているわけですけれども、当然、そこに子供たちが来れなくなったわけですね。その来れなくなった子供たち向けに、図書館や若しくは学校、幼稚園や保育園等も、であれば、Zoomやインターネットを使って、読み聞かせをネットで配信しようというふうにしたわけですけれども、御承知のように、日本ではこれが著作権法の違反に当たるので、そういう行為はやめてくれという形で、基本的には、著作権に基づけば、やめさせる仕組みになるわけですね。
でも、一方、アメリカではそうではなくて、それはどんどん、どうぞやってくださいという形になっているわけです。
資料の一を御覧ください。これは、全米図書館協会というところが発行しているホームページ、左側ですけれども、右側の訳文はこちらで、こちらでつけたといっても、これはDeepLというAIにぽちっと入れたらすぐに、瞬時に訳してくれるわけですけれども、それを使って訳させてもらったところなわけです。そうですね。もう今やAIは本当にすばらしい訳文をしてくれるわけですが、この中で、一番右上のところ、訳文と書いてあるところですが、絵本の読み聞かせは、公立図書館や学校図書館の真髄とも言えるサービスですというふうに書いてあるわけですね。著作権法の重要な副産物である識字率や学習を促進するため、その社会的利益は疑う余地がない、そういうふうに書いているわけです。
是非、全文をお読みいただければと思っていますが、この中で、この文書そのもので言っているところは、つまり、オンラインの読み聞かせというのは、これは著作権法でちゃんと大丈夫ですよということを、このアメリカの図書館協会は発行しているわけです。そのキーポイントはフェアユースという、フェアユースの観点からいくと、これはしっかりと、オンラインの絵本の読み聞かせは大丈夫ですというふうに言っています。
真ん中ぐらいにフェアユースの概念が、四つの要素というのが書いてありますが、一、使用の目的、二、出版物の性質、三、作品の使用量、四、作品の市場に対する影響、この四点に関していけばフェアユースというのが適合されるものに関してはどうぞ使ってくださいということが書いてあるわけです。
ちなみに、ちょっと今回、このウェブサイトの表題のところに関してはDeepLで訳さなかったんですけれども、ここに、左上の英語のところで書いてある、ニュース、オンライン・ストーリータイム・アンド・コロナウイルス、ストーリータイムというのは読み聞かせのことの英語の言い方なんですけれども、オンラインの読み聞かせとコロナウイルス。その後、コロンで、イッツ・フェアユース・フォークスというふうに書いてありますが、つまり、これはフェアユースですよ、皆さんというふうに呼びかけているわけですね。
そうなんです。アメリカではこうやって、もちろんこれはアメリカでもコロナの期間中に限っていることは前提なんですけれども、図書館や学校等がオンラインで読み聞かせをすることに関しては、フェアユースの一環だからどうぞ使ってくださいというふうに言っているわけですね。
僕も実は、東京子ども図書館という、練馬にあります、子供たち向けの絵本の図書館の評議員とかも以前やっていましたので、まさに今、絵本というものがどんどん読む人が少なくなってきたりもしている中で、できるだけこの読み聞かせに接するために、一生懸命、絶え間ない努力をたくさんしてきているのはよく知っています。
そのときに、コロナで図書館に来れなくなって、何とかしてこの絵本のよさを伝えよう、そして絵本の教育的な価値を子供たちに止めどなくやっていこうというふうに思う、その誠意ある努力を、いや、著作権法の違反だからやめてくださいと言う著作権者や絵本の会社も本当に、多分、苦しい思いをしながらやめてくれと言っているんだと思いますし、図書館や保護者の皆さんたちも、これはどうしてこういうふうなことをやっちゃいけないのかなと悩みながら、でも、著作権法の違反だと言われれば、悪いことをしちゃったんだと思って萎縮していくと思うんですね。
何だか、日本の著作権というのは、まさにこのオンライン化みたいなときにどうもうまく適合しないようになってしまっているんじゃないかというふうに思いますが、大臣はこのことについてどういうふうにお考えですか。
この発言だけを見る →今回、著作権法の改正という形になっておりますが、何か、先ほど、学校の運営をどういうふうに立て直していったのかという話と全く同じだと思っているんですけれども、常に手段が目的化しやすいのが、日本のこういう大きな組織のありようなんじゃないかと思うんですね。学校の校長になったときも、よく聞いていました。これはどうしてこういうふうにやっているのかということをすごくシンプルに問い続けていくと学校とか組織というのはよくなっていくんだというふうに、僕はそういう信念があります。
著作権法の改正、今、これを我々やっているわけですけれども、この著作権に関しても、どうしてこういうふうになっているのかということが、やはり分からないことがたくさんあるというふうに思っています。
今回、コロナ禍において、皆さん、図書館に来れなくなりました。図書館に通うことができなくなり、子供たちの読み聞かせというのを図書館でやっているわけですけれども、当然、そこに子供たちが来れなくなったわけですね。その来れなくなった子供たち向けに、図書館や若しくは学校、幼稚園や保育園等も、であれば、Zoomやインターネットを使って、読み聞かせをネットで配信しようというふうにしたわけですけれども、御承知のように、日本ではこれが著作権法の違反に当たるので、そういう行為はやめてくれという形で、基本的には、著作権に基づけば、やめさせる仕組みになるわけですね。
でも、一方、アメリカではそうではなくて、それはどんどん、どうぞやってくださいという形になっているわけです。
資料の一を御覧ください。これは、全米図書館協会というところが発行しているホームページ、左側ですけれども、右側の訳文はこちらで、こちらでつけたといっても、これはDeepLというAIにぽちっと入れたらすぐに、瞬時に訳してくれるわけですけれども、それを使って訳させてもらったところなわけです。そうですね。もう今やAIは本当にすばらしい訳文をしてくれるわけですが、この中で、一番右上のところ、訳文と書いてあるところですが、絵本の読み聞かせは、公立図書館や学校図書館の真髄とも言えるサービスですというふうに書いてあるわけですね。著作権法の重要な副産物である識字率や学習を促進するため、その社会的利益は疑う余地がない、そういうふうに書いているわけです。
是非、全文をお読みいただければと思っていますが、この中で、この文書そのもので言っているところは、つまり、オンラインの読み聞かせというのは、これは著作権法でちゃんと大丈夫ですよということを、このアメリカの図書館協会は発行しているわけです。そのキーポイントはフェアユースという、フェアユースの観点からいくと、これはしっかりと、オンラインの絵本の読み聞かせは大丈夫ですというふうに言っています。
真ん中ぐらいにフェアユースの概念が、四つの要素というのが書いてありますが、一、使用の目的、二、出版物の性質、三、作品の使用量、四、作品の市場に対する影響、この四点に関していけばフェアユースというのが適合されるものに関してはどうぞ使ってくださいということが書いてあるわけです。
ちなみに、ちょっと今回、このウェブサイトの表題のところに関してはDeepLで訳さなかったんですけれども、ここに、左上の英語のところで書いてある、ニュース、オンライン・ストーリータイム・アンド・コロナウイルス、ストーリータイムというのは読み聞かせのことの英語の言い方なんですけれども、オンラインの読み聞かせとコロナウイルス。その後、コロンで、イッツ・フェアユース・フォークスというふうに書いてありますが、つまり、これはフェアユースですよ、皆さんというふうに呼びかけているわけですね。
そうなんです。アメリカではこうやって、もちろんこれはアメリカでもコロナの期間中に限っていることは前提なんですけれども、図書館や学校等がオンラインで読み聞かせをすることに関しては、フェアユースの一環だからどうぞ使ってくださいというふうに言っているわけですね。
僕も実は、東京子ども図書館という、練馬にあります、子供たち向けの絵本の図書館の評議員とかも以前やっていましたので、まさに今、絵本というものがどんどん読む人が少なくなってきたりもしている中で、できるだけこの読み聞かせに接するために、一生懸命、絶え間ない努力をたくさんしてきているのはよく知っています。
そのときに、コロナで図書館に来れなくなって、何とかしてこの絵本のよさを伝えよう、そして絵本の教育的な価値を子供たちに止めどなくやっていこうというふうに思う、その誠意ある努力を、いや、著作権法の違反だからやめてくださいと言う著作権者や絵本の会社も本当に、多分、苦しい思いをしながらやめてくれと言っているんだと思いますし、図書館や保護者の皆さんたちも、これはどうしてこういうふうなことをやっちゃいけないのかなと悩みながら、でも、著作権法の違反だと言われれば、悪いことをしちゃったんだと思って萎縮していくと思うんですね。
何だか、日本の著作権というのは、まさにこのオンライン化みたいなときにどうもうまく適合しないようになってしまっているんじゃないかというふうに思いますが、大臣はこのことについてどういうふうにお考えですか。
永
永岡桂子#9
○永岡国務大臣 荒井委員おっしゃいますように、今アメリカで導入されておりますいわゆるフェアユースは、著作物の利用を円滑化するために、公正な利用であれば権利者の許諾がなくても著作物を利用できるように、法律の規定によりまして権利者の有する権利を制限するものであると承知をしております。やはりこのベースは、コロナ禍での子供たちへの読み聞かせというものが本当に大きな範囲を占めているだろうと思っております。
このフェアユース規定につきましては、著作物の新たな利用行為に柔軟に対応できるメリットがあります。しかしながら、一方で、その行為の後に訴えられるリスクが発生いたしまして、さらに、その適法か違法かについては、これは司法判断、司法の判断を待たなければならないということがあります。だから、なかなかすぐには、使っていいですよ、悪いですよというのは判断できない、明確にならないというものでございます。法規範の予測可能性が低下するということもデメリットである、そういうふうには思っているところでございます。
日本でも、この規定の導入を検討した平成二十九年の文化審議会の報告では、我が国におきまして、司法によります解釈に委ねるフェアユース規定ではなくて、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた法規定を整備する仕組みが最適である、そういう考えが整理をされました。
このため、著作権法では、フェアユース規定は設けておりませんが、著作物の利用について、公益的な必要がある場合には個別に著作権者の権利を制限する規定を設けて対応しているところでございます。
この発言だけを見る →このフェアユース規定につきましては、著作物の新たな利用行為に柔軟に対応できるメリットがあります。しかしながら、一方で、その行為の後に訴えられるリスクが発生いたしまして、さらに、その適法か違法かについては、これは司法判断、司法の判断を待たなければならないということがあります。だから、なかなかすぐには、使っていいですよ、悪いですよというのは判断できない、明確にならないというものでございます。法規範の予測可能性が低下するということもデメリットである、そういうふうには思っているところでございます。
日本でも、この規定の導入を検討した平成二十九年の文化審議会の報告では、我が国におきまして、司法によります解釈に委ねるフェアユース規定ではなくて、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた法規定を整備する仕組みが最適である、そういう考えが整理をされました。
このため、著作権法では、フェアユース規定は設けておりませんが、著作物の利用について、公益的な必要がある場合には個別に著作権者の権利を制限する規定を設けて対応しているところでございます。
荒
荒井優#10
○荒井委員 そうですね。まさに、フェアユースがない日本にとっては、一つ一つ著作権者に許諾を求めていくということが必要になっていくわけですね。
有名な話でいうと、だからこそ日本ではグーグルがつくれなかったというふうにも言われているわけですね。一九九四年に、元々、インターネットの検索のサービスの仕組みというのができてくるわけですが、検索というのは当然いろいろなウェブページとリンクを結んでいくということになるわけですけれども、日本の著作権の規定になれば、そのリンクを結ぶ先に、権利を、一個一個許諾を取らなきゃいけないという形になるわけです。
一方、アメリカでは、フェアユースですので、リンクに対して許諾を取る必要がない。グーグルは、元々、アメリカでまさに裁判をして、結果的に裁判に勝って、このグーグルのサービスというのはフェアユースだというふうに認められて広がっていくわけです。
でも、考えてみてください。日本人は、みんなグーグルをずっと使っているわけですね。アメリカのフェアユースの前提でつくられたサービスによって日本人も恩恵を受けている。なぜ日本ではグーグルのサービスが、著作権違法できっとつくれなかったと思うし、若しくは、つくることを萎縮してしまって、つくろうという意識が出てこない中、アメリカだったら、アメリカでつくることができる。
もう一度申し上げます。やはり日本の著作権法というのは、アナログを前提とした著作権になっていて、インターネットの時代に適した著作権の在り方にやはりなっていないんじゃないかということを感じております。
続いて、著作権、今日、触れるか触れないかちょっと悩みましたけれども、せっかく著作権の法の改正の話をしていますので、今ちまたで有名になっている映画の話を一点触れさせてください。
ウィニー事件という映画が、今六本木ヒルズの映画館でもやっていますので、是非、委員や関係者の皆さんも御覧いただきたいわけですが、二〇〇二年にウィニーというファイル共有ソフトを開発した人が逮捕される、著作権違反幇助の罪で逮捕されて、そして、七年の裁判の結果、最高裁で無罪をかち取るわけです。
このウィニーを作った金子勇さんという東大の助手の方は、日本の天才エンジニアだというふうに言われていた方でしたが、この裁判で無罪になった後、半年後に亡くなってしまうわけですね、病気で亡くなられたわけですけれども。
日本のインターネットの父と言われる慶応大学の村井純さんは、ひょっとしたらウィニーというこの仕組みのシステムがビジネスの基盤に育っていた可能性があったかもしれない、本当に亡くなったことは残念だというふうにおっしゃられていますし、実際、最近、ウェブ3・0みたいに言われているビットコインやNFTと言われているようなブロックチェーンの技術というものの先駆けが、まさにこの金子勇さんが開発したウィニーの技術だったんじゃないかというふうに言われてもいるわけです。
我々日本国は、著作権法の違反の幇助という罪で、この金子勇さんという天才と、そしてその技術を、やはりそれを進化させる機会を失わせてしまったんじゃないかというのは、この映画を見て、僕は個人的に感じました。
大臣は映画を御覧になっていないかもしれませんが、是非、ウィニーのこの事件について、今の政府の見解というものを、これは質問通告を出させていただいていますので、よければ教えていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →有名な話でいうと、だからこそ日本ではグーグルがつくれなかったというふうにも言われているわけですね。一九九四年に、元々、インターネットの検索のサービスの仕組みというのができてくるわけですが、検索というのは当然いろいろなウェブページとリンクを結んでいくということになるわけですけれども、日本の著作権の規定になれば、そのリンクを結ぶ先に、権利を、一個一個許諾を取らなきゃいけないという形になるわけです。
一方、アメリカでは、フェアユースですので、リンクに対して許諾を取る必要がない。グーグルは、元々、アメリカでまさに裁判をして、結果的に裁判に勝って、このグーグルのサービスというのはフェアユースだというふうに認められて広がっていくわけです。
でも、考えてみてください。日本人は、みんなグーグルをずっと使っているわけですね。アメリカのフェアユースの前提でつくられたサービスによって日本人も恩恵を受けている。なぜ日本ではグーグルのサービスが、著作権違法できっとつくれなかったと思うし、若しくは、つくることを萎縮してしまって、つくろうという意識が出てこない中、アメリカだったら、アメリカでつくることができる。
もう一度申し上げます。やはり日本の著作権法というのは、アナログを前提とした著作権になっていて、インターネットの時代に適した著作権の在り方にやはりなっていないんじゃないかということを感じております。
続いて、著作権、今日、触れるか触れないかちょっと悩みましたけれども、せっかく著作権の法の改正の話をしていますので、今ちまたで有名になっている映画の話を一点触れさせてください。
ウィニー事件という映画が、今六本木ヒルズの映画館でもやっていますので、是非、委員や関係者の皆さんも御覧いただきたいわけですが、二〇〇二年にウィニーというファイル共有ソフトを開発した人が逮捕される、著作権違反幇助の罪で逮捕されて、そして、七年の裁判の結果、最高裁で無罪をかち取るわけです。
このウィニーを作った金子勇さんという東大の助手の方は、日本の天才エンジニアだというふうに言われていた方でしたが、この裁判で無罪になった後、半年後に亡くなってしまうわけですね、病気で亡くなられたわけですけれども。
日本のインターネットの父と言われる慶応大学の村井純さんは、ひょっとしたらウィニーというこの仕組みのシステムがビジネスの基盤に育っていた可能性があったかもしれない、本当に亡くなったことは残念だというふうにおっしゃられていますし、実際、最近、ウェブ3・0みたいに言われているビットコインやNFTと言われているようなブロックチェーンの技術というものの先駆けが、まさにこの金子勇さんが開発したウィニーの技術だったんじゃないかというふうに言われてもいるわけです。
我々日本国は、著作権法の違反の幇助という罪で、この金子勇さんという天才と、そしてその技術を、やはりそれを進化させる機会を失わせてしまったんじゃないかというのは、この映画を見て、僕は個人的に感じました。
大臣は映画を御覧になっていないかもしれませんが、是非、ウィニーのこの事件について、今の政府の見解というものを、これは質問通告を出させていただいていますので、よければ教えていただきたいと思っております。
永
永岡桂子#11
○永岡国務大臣 ウィニー事件につきましては、これは、私、「Winny」の映画は拝見はさせていただいておりませんが、調べましたところ、ウィニー事件につきましては、ファイル共有ソフトをインターネット上で公開していたものが、ソフトの利用者による著作権侵害を幇助したとして刑事責任を問われたものの、無罪となった事件であると承知をしております。
この事案は、様々な受け止め方というものがあると思います。私自身も一概に評価をすることは難しいなとは思いますが、はっと思いついたのが、ダイナマイトを開発した彼のことですね、ちょっと思いました。いいことにも使えるし、しかしながら、それが、いいことではない、悪にも使える、そういうことでございます。
いずれにいたしましても、今後も、技術の発展の動向を注視しながら、社会の要請に応えるべく適切に対応していくということでございます。
この発言だけを見る →この事案は、様々な受け止め方というものがあると思います。私自身も一概に評価をすることは難しいなとは思いますが、はっと思いついたのが、ダイナマイトを開発した彼のことですね、ちょっと思いました。いいことにも使えるし、しかしながら、それが、いいことではない、悪にも使える、そういうことでございます。
いずれにいたしましても、今後も、技術の発展の動向を注視しながら、社会の要請に応えるべく適切に対応していくということでございます。
荒
荒井優#12
○荒井委員 ありがとうございます。
著作権というのは本当に難しい、そして誰にでも所属しますし、このインターネットの時代になると、誰もが違反をしやすい、簡単に違反をしやすい、SNSとかでちょっと使えば違反に問われるかもしれない、非常に難しいことだというふうに思っています。
学校においても、まさにこの著作権の問題をどう取り扱っていくのかということが、二〇一八年、著作権法の改正の中で問われてきたというふうに理解をしています。
例えば、学校で、今の著作権法の改正をする前は、学校から授業を、生徒がいない場所で撮ったものを配信すると、それは著作権法違反に問われていたんですね。生徒が少人数でもいたら、その授業を配信していれば著作権法では守られるわけですけれども、何だかおかしな話だなと僕なんかも思いますが、二〇一八年、それを改正して、それをクリアにしたわけですね。
そのクリアにしたときに、じゃ、著作権をどういうふうに守るのかということで、今回の法案にも非常に近い、いわゆる窓口団体みたいなものをつくっています。それが、正式名称は長いんですが、授業目的公衆送信補償金等管理協会、略してSARTRASという団体をつくりまして、このSARTRASが学校における著作権の一括管理みたいなことを今しているわけですね。大体、年間五十億ぐらいのお金が入ってきて、それを著作権団体に分配するという仕組みになっています。高校生だと一人当たり四百何ぼか、その補償協会に入るという形になっているわけです。
今、SARTRAS、コロナ禍に始まって、いろいろ混乱もあったかと思いますが、例えば、このSARTRASという団体の、しっかりと運営されているのかどうかというのはすごく重要なことだというふうに思うんですね。
資料の二ページ目を見ていただくと、SARTRASの役員一覧ということをホームページから拝見させていただいています。
でも、このSARTRASのほかのページには、資料にはおつけしていませんが、こうした一連の分配に関する業務は、その適正性、透明性を確保するために、文化庁による監視対象であるとともに、SARTRASや分配業務管理団体は情報公開に努めることとしているということで、情報公開をしっかりしますよということを明言しているんですね。その上で、この役員一覧がぺろっと載っているわけですが、でも、大変残念です。
SARTRASの皆さんが仕事を一生懸命していないと言うつもりはありませんけれども、でも、例えば、こういう大事な団体であり、そして、これも文化庁長官によって認められた団体なわけですから、例えば理事長がどういう方なのか、どういう経歴でこのポジションを務められているのか等々、しっかり経歴とか載せてしかるべきなんじゃないかと思うんですね。
ちなみに、独立行政法人の場合には、独法をそういうふうにしっかりと情報公開する法律がありますので、独法の役員の場合には必ず、経歴、キャリアの一覧が載っているかと思います。
例えば、ここで一番最後、僕も公益財団の事務局長や専務理事をやっていましたので、こういう団体をぱっと見たとき一番大事なのは、事務局長が一番大事だと思いますし、事務局長が理事を兼ねているときには大変大きい権限があるというふうに思っています。理事、事務局長に今名前が載られている方は、この方はJASRACの御出身であるということが検索すれば分かるんですね。別に、やましいことはしていないと思います。しっかりやられていると思うからこそ、そういうことをしっかり載せられたらいいんじゃないかというふうに思います。
続いて、資料三を御覧ください。SARTRASの正味財産増減計算書、いわゆる、会社でいうとPLみたいなものが、一年間にどれだけ稼いだのかというものの決算が載っております。
こういうときにも、一体この団体はどれだけの人件費を払っているのかというのが、やはり見るべきポイントだというふうに思うんですが、でも、ここの表の中には、人件費というのはここには入っていないわけですね。かぎ括弧の二番目、経常費用の中に事業費と管理費というふうに入っていますが、恐らくこの中に人件費というのは含まれているんだろうというふうにしか思えませんが、一体それが幾らなのかというのは分からないわけです。
ちなみに、資料の四ページ目を、四枚目の資料を御覧ください。これは、逆に、JASRACの同じ正味財産増減計算書になりますが、このJASRACの方に行くと、かぎ括弧の二番目、経常費用のところの事業費には、給与や臨時雇用費で、人件費をどれだけ払っているのかというのがしっかり載っているわけです。
資料の五ページ目のところにも、2の管理費のところに、役員報酬や給与、臨時雇用費などの、人件費にどれだけ使っているかというのがしっかり明記されております。
もちろん、JASRACとSARTRASは、売上げの規模というものは、収入の規模は随分違うかもしれません。でも、しっかりと著作権を管理して分配していくという大きな役割においては、事業規模の大小ではないと思うんですね。やはり、こういった情報の公開、どれだけの人件費若しくは家賃を払っているのか等は非常に大事な情報だと思いますので、しっかりとSARTRASも情報を公開するべきだ、もっと丁寧な公開をする必要があると思いますし、今回の、今、法案で審議をしている窓口団体等ですね、著作権を管理する、分配機能を持つ団体を文化庁長官が選ぶ形になりますので、この新しい団体もしっかりとした情報公開を前提として選んでほしいと思っていますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →著作権というのは本当に難しい、そして誰にでも所属しますし、このインターネットの時代になると、誰もが違反をしやすい、簡単に違反をしやすい、SNSとかでちょっと使えば違反に問われるかもしれない、非常に難しいことだというふうに思っています。
学校においても、まさにこの著作権の問題をどう取り扱っていくのかということが、二〇一八年、著作権法の改正の中で問われてきたというふうに理解をしています。
例えば、学校で、今の著作権法の改正をする前は、学校から授業を、生徒がいない場所で撮ったものを配信すると、それは著作権法違反に問われていたんですね。生徒が少人数でもいたら、その授業を配信していれば著作権法では守られるわけですけれども、何だかおかしな話だなと僕なんかも思いますが、二〇一八年、それを改正して、それをクリアにしたわけですね。
そのクリアにしたときに、じゃ、著作権をどういうふうに守るのかということで、今回の法案にも非常に近い、いわゆる窓口団体みたいなものをつくっています。それが、正式名称は長いんですが、授業目的公衆送信補償金等管理協会、略してSARTRASという団体をつくりまして、このSARTRASが学校における著作権の一括管理みたいなことを今しているわけですね。大体、年間五十億ぐらいのお金が入ってきて、それを著作権団体に分配するという仕組みになっています。高校生だと一人当たり四百何ぼか、その補償協会に入るという形になっているわけです。
今、SARTRAS、コロナ禍に始まって、いろいろ混乱もあったかと思いますが、例えば、このSARTRASという団体の、しっかりと運営されているのかどうかというのはすごく重要なことだというふうに思うんですね。
資料の二ページ目を見ていただくと、SARTRASの役員一覧ということをホームページから拝見させていただいています。
でも、このSARTRASのほかのページには、資料にはおつけしていませんが、こうした一連の分配に関する業務は、その適正性、透明性を確保するために、文化庁による監視対象であるとともに、SARTRASや分配業務管理団体は情報公開に努めることとしているということで、情報公開をしっかりしますよということを明言しているんですね。その上で、この役員一覧がぺろっと載っているわけですが、でも、大変残念です。
SARTRASの皆さんが仕事を一生懸命していないと言うつもりはありませんけれども、でも、例えば、こういう大事な団体であり、そして、これも文化庁長官によって認められた団体なわけですから、例えば理事長がどういう方なのか、どういう経歴でこのポジションを務められているのか等々、しっかり経歴とか載せてしかるべきなんじゃないかと思うんですね。
ちなみに、独立行政法人の場合には、独法をそういうふうにしっかりと情報公開する法律がありますので、独法の役員の場合には必ず、経歴、キャリアの一覧が載っているかと思います。
例えば、ここで一番最後、僕も公益財団の事務局長や専務理事をやっていましたので、こういう団体をぱっと見たとき一番大事なのは、事務局長が一番大事だと思いますし、事務局長が理事を兼ねているときには大変大きい権限があるというふうに思っています。理事、事務局長に今名前が載られている方は、この方はJASRACの御出身であるということが検索すれば分かるんですね。別に、やましいことはしていないと思います。しっかりやられていると思うからこそ、そういうことをしっかり載せられたらいいんじゃないかというふうに思います。
続いて、資料三を御覧ください。SARTRASの正味財産増減計算書、いわゆる、会社でいうとPLみたいなものが、一年間にどれだけ稼いだのかというものの決算が載っております。
こういうときにも、一体この団体はどれだけの人件費を払っているのかというのが、やはり見るべきポイントだというふうに思うんですが、でも、ここの表の中には、人件費というのはここには入っていないわけですね。かぎ括弧の二番目、経常費用の中に事業費と管理費というふうに入っていますが、恐らくこの中に人件費というのは含まれているんだろうというふうにしか思えませんが、一体それが幾らなのかというのは分からないわけです。
ちなみに、資料の四ページ目を、四枚目の資料を御覧ください。これは、逆に、JASRACの同じ正味財産増減計算書になりますが、このJASRACの方に行くと、かぎ括弧の二番目、経常費用のところの事業費には、給与や臨時雇用費で、人件費をどれだけ払っているのかというのがしっかり載っているわけです。
資料の五ページ目のところにも、2の管理費のところに、役員報酬や給与、臨時雇用費などの、人件費にどれだけ使っているかというのがしっかり明記されております。
もちろん、JASRACとSARTRASは、売上げの規模というものは、収入の規模は随分違うかもしれません。でも、しっかりと著作権を管理して分配していくという大きな役割においては、事業規模の大小ではないと思うんですね。やはり、こういった情報の公開、どれだけの人件費若しくは家賃を払っているのか等は非常に大事な情報だと思いますので、しっかりとSARTRASも情報を公開するべきだ、もっと丁寧な公開をする必要があると思いますし、今回の、今、法案で審議をしている窓口団体等ですね、著作権を管理する、分配機能を持つ団体を文化庁長官が選ぶ形になりますので、この新しい団体もしっかりとした情報公開を前提として選んでほしいと思っていますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
杉
杉浦久弘#13
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のSARTRASは、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体として、事業に関する情報の発信、公開に努めることが求められていると認識しております。
補償金の指定管理団体に対しましては、著作権法施行令におきまして情報公開の規定が設けられております。具体的には、毎年度作成する事業計画及び収支予算、事業報告書及び収支決算書の公表に関する規定などにより、情報が公開されるということでございます。
特に、昨年度は、制度が開始されてから初めての補償金の分配が行われた年度でございまして、そうした情報を広く社会に対して発信していくことは重要だと考えております。
今日、委員から御指摘を頂戴しました、SARTRASの事業に対するより効果的な情報の発信、公開につきまして、引き続きSARTRASともしっかりと協議してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のSARTRASは、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体として、事業に関する情報の発信、公開に努めることが求められていると認識しております。
補償金の指定管理団体に対しましては、著作権法施行令におきまして情報公開の規定が設けられております。具体的には、毎年度作成する事業計画及び収支予算、事業報告書及び収支決算書の公表に関する規定などにより、情報が公開されるということでございます。
特に、昨年度は、制度が開始されてから初めての補償金の分配が行われた年度でございまして、そうした情報を広く社会に対して発信していくことは重要だと考えております。
今日、委員から御指摘を頂戴しました、SARTRASの事業に対するより効果的な情報の発信、公開につきまして、引き続きSARTRASともしっかりと協議してまいりたいと考えております。
荒
荒井優#14
○荒井委員 杉浦次長、是非、SARTRASも含め、しっかりと情報の公開をしていく。これは、単に載せればいいというわけではなくて、しっかり、どういうふうに見てほしいかということの思いだと思うんですね。
もう一回言います。JASRACとSARTRASの財務諸表の上げ方一つ取っても、どういうふうに見てほしいかという気持ちの伝わり方が違うような気がしています。SARTRASも少ない職員で頑張っているというふうには聞いていますが、どうぞ、そこのところをよろしくお願いいたします。
そして、本法案に関してですけれども、この法案に関して、こういう、僕はいろいろと、特に、アナログ用にでき上がって、課題のあるというふうに思っていますこの著作権法の中で、権利者不明のドラマや動画を、特にインターネット等に二次利用するようにしやすくするために今回の法案ができたというふうに考えていますが、そもそも、権利者不明というのは何をもって指しているのかというのを、杉浦次長、ちょっと教えていただけますか。時間がないので手短にお願いします。
この発言だけを見る →もう一回言います。JASRACとSARTRASの財務諸表の上げ方一つ取っても、どういうふうに見てほしいかという気持ちの伝わり方が違うような気がしています。SARTRASも少ない職員で頑張っているというふうには聞いていますが、どうぞ、そこのところをよろしくお願いいたします。
そして、本法案に関してですけれども、この法案に関して、こういう、僕はいろいろと、特に、アナログ用にでき上がって、課題のあるというふうに思っていますこの著作権法の中で、権利者不明のドラマや動画を、特にインターネット等に二次利用するようにしやすくするために今回の法案ができたというふうに考えていますが、そもそも、権利者不明というのは何をもって指しているのかというのを、杉浦次長、ちょっと教えていただけますか。時間がないので手短にお願いします。
杉
杉浦久弘#15
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化芸術分野におきましては、事業者と芸術家との信頼関係や従来の慣習等によりまして、口頭による契約で業務を行うことが多いほか、契約の多様性、構造的な特性等により、これまでの契約の書面化が進んでこなかったという状況がございます。
失礼しました、済みません。(荒井委員「権利者の不明ですね」と呼ぶ)権利者の不明ですね、ちょっとごっちゃになっていました。失礼しました、済みません。大変申し訳ございませんでした。
権利者の意思確認ということでございます。
分かりやすいガイドラインをどういうふうに定めるかということでございますけれども、著作権者の意思につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定してございます。
文化庁長官が裁定した場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表することとしてございます。
こうした意思表示や公表の方法の周知を含め、新たな裁定制度の施行までに、分かりやすく、本制度を利用する際の手順、手続をまとめた資料やSNSなどを活用し、丁寧に周知してまいりたいと考えております。
大変失礼しました。
この発言だけを見る →文化芸術分野におきましては、事業者と芸術家との信頼関係や従来の慣習等によりまして、口頭による契約で業務を行うことが多いほか、契約の多様性、構造的な特性等により、これまでの契約の書面化が進んでこなかったという状況がございます。
失礼しました、済みません。(荒井委員「権利者の不明ですね」と呼ぶ)権利者の不明ですね、ちょっとごっちゃになっていました。失礼しました、済みません。大変申し訳ございませんでした。
権利者の意思確認ということでございます。
分かりやすいガイドラインをどういうふうに定めるかということでございますけれども、著作権者の意思につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定してございます。
文化庁長官が裁定した場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表することとしてございます。
こうした意思表示や公表の方法の周知を含め、新たな裁定制度の施行までに、分かりやすく、本制度を利用する際の手順、手続をまとめた資料やSNSなどを活用し、丁寧に周知してまいりたいと考えております。
大変失礼しました。
荒
荒井優#16
○荒井委員 日本の著作権は、例えば、今回は、著作権不明な人がいた場合でも二次利用がやりやすくしようということで、世界に対してもどんどん発信できるようにするというたてつけなんですが、聞いていくと、そもそも、権利者が不明の前に、実務面でしっかりと権利の契約をしているのかどうか、そこが非常に日本国内では危ういんだということが言われているんだなというのを感じております。
資料の七を御覧いただきたいんですが、文化庁が取りまとめた、まさに、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインというものがあります。
これは、そもそも、コロナ禍において、例えば俳優さんとか舞台の関係者の人たちが、口頭の契約でしかしていないので、その契約を結んでいたということが認められないから、コロナに関する補償金とか、国から下りることができなくなっちゃって、さあ困ったということで、こういうガイドラインを作ったということも一つの一因だというふうに聞いております。でも、そもそもコロナの前から権利契約がなされてこなかったんじゃないかということの方が大きな問題だと思うんですね。
大臣、これは今回、ガイドラインというふうな作成で何ら法的根拠がないわけですけれども、著作権をしっかりやっていくためには、足下の権利を、契約をしっかりしていくことが大事だと。今、フリーランス新法もできましたけれども、もっとこれを文科省、文化庁としてしっかり整えていく必要があるんだと思いますけれども、最後、そこはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →資料の七を御覧いただきたいんですが、文化庁が取りまとめた、まさに、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインというものがあります。
これは、そもそも、コロナ禍において、例えば俳優さんとか舞台の関係者の人たちが、口頭の契約でしかしていないので、その契約を結んでいたということが認められないから、コロナに関する補償金とか、国から下りることができなくなっちゃって、さあ困ったということで、こういうガイドラインを作ったということも一つの一因だというふうに聞いております。でも、そもそもコロナの前から権利契約がなされてこなかったんじゃないかということの方が大きな問題だと思うんですね。
大臣、これは今回、ガイドラインというふうな作成で何ら法的根拠がないわけですけれども、著作権をしっかりやっていくためには、足下の権利を、契約をしっかりしていくことが大事だと。今、フリーランス新法もできましたけれども、もっとこれを文科省、文化庁としてしっかり整えていく必要があるんだと思いますけれども、最後、そこはいかがでしょうか。
永
永岡桂子#17
○永岡国務大臣 先生おっしゃいますような、映画等、文化芸術の各分野の振興、発展のためには、その担い手であります芸術家などの方々が本当に安心して活動に従事することができるということが重要だと思っております。
しかしながら、芸術家などの方々が発注者との関係で弱い立場に置かれている状況というのも生じております。そのために、こうした状況を改善するために、関係者間での協議、そして交渉しやすい環境を整備していくことが重要でございまして、文化庁ではガイドラインの公表や研修会の実施などの取組を進めてまいりました。
こうした中で、政府全体として、フリーランスの取引適正化のための法整備が進められているところでございまして、これはこれまでの文化庁の取組を後押ししてくれるものと期待をしております。
文部科学省といたしましては、今後とも引き続きまして、関係府省庁と連携をして、芸術家の方が活動をしやすい、そして専念して仕事ができる、それが継続できるような環境の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、芸術家などの方々が発注者との関係で弱い立場に置かれている状況というのも生じております。そのために、こうした状況を改善するために、関係者間での協議、そして交渉しやすい環境を整備していくことが重要でございまして、文化庁ではガイドラインの公表や研修会の実施などの取組を進めてまいりました。
こうした中で、政府全体として、フリーランスの取引適正化のための法整備が進められているところでございまして、これはこれまでの文化庁の取組を後押ししてくれるものと期待をしております。
文部科学省といたしましては、今後とも引き続きまして、関係府省庁と連携をして、芸術家の方が活動をしやすい、そして専念して仕事ができる、それが継続できるような環境の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
荒
荒井優#18
○荒井委員 ありがとうございました。
今、日本の文化庁長官は都倉俊一さんという大変高名な、「UFO」などの作曲家でもあり、そしてJASRACの会長でもあった、日本においても、著作権に関しての一番プロの方だと思っているんです。本当は今日、僕、都倉長官と著作権の在り方について議論をしたかったんですが、長官というのはこういう答弁をされないというふうなことで、今日はちょっと大変残念な思いで、都倉長官がどのようにこれから著作権法、在り方を考えられていくのか、是非しっかり見守っていきたいと思っております。
以上です。ありがとうございました。
この発言だけを見る →今、日本の文化庁長官は都倉俊一さんという大変高名な、「UFO」などの作曲家でもあり、そしてJASRACの会長でもあった、日本においても、著作権に関しての一番プロの方だと思っているんです。本当は今日、僕、都倉長官と著作権の在り方について議論をしたかったんですが、長官というのはこういう答弁をされないというふうなことで、今日はちょっと大変残念な思いで、都倉長官がどのようにこれから著作権法、在り方を考えられていくのか、是非しっかり見守っていきたいと思っております。
以上です。ありがとうございました。
宮
森
森山浩行#20
○森山(浩)委員 立憲民主党、森山浩行でございます。
昨日、今日の質問の準備をしているときに、ニュースで、不登校対策推進本部の初会合があったというようなニュースが流れておりまして、そこで大臣が不登校ゼロというようなことをおっしゃっているというのがふっと耳に入ってきまして、その後で文書を調べますと、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにすることを目指すというようなコメントをされているようなんですけれども、不登校ゼロという言葉は、言ってしまうと、不登校に陥っている子供たち自身が自分自身を否定されるような、そんな思いになるということがあってはなりません。
今、文科省、あるいは大臣の方向性としては、フリースクールであるとか、あるいは家庭学習であるとか、学校に行けなくても学びにつながるというようなことが大事だという方針を示しておられると思いますが、間違って使ってはいけませんので、まずは真意をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →昨日、今日の質問の準備をしているときに、ニュースで、不登校対策推進本部の初会合があったというようなニュースが流れておりまして、そこで大臣が不登校ゼロというようなことをおっしゃっているというのがふっと耳に入ってきまして、その後で文書を調べますと、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにすることを目指すというようなコメントをされているようなんですけれども、不登校ゼロという言葉は、言ってしまうと、不登校に陥っている子供たち自身が自分自身を否定されるような、そんな思いになるということがあってはなりません。
今、文科省、あるいは大臣の方向性としては、フリースクールであるとか、あるいは家庭学習であるとか、学校に行けなくても学びにつながるというようなことが大事だという方針を示しておられると思いますが、間違って使ってはいけませんので、まずは真意をお伺いしたいと思います。
永
永岡桂子#21
○永岡国務大臣 森山先生おっしゃいますこと、大変重要な視点であると思っております。
学校というのは様々な学びを得られる場所でございますが、不登校は誰にでも起き得る、そういうことでございます。
今回のプランは、不登校の児童生徒の数をゼロにするということを目標としているわけではないんです。やはり重要なことは、仮に不登校になっても、そういう子供たち、小中高等学校を通じて、学びたいと思ったときに多様な学びにつながること、その子がつながること、これができる受皿を整備することだと考えております。
このため、今回のプランを通じまして、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにするということ、これを目指していきたいと考えております。
この発言だけを見る →学校というのは様々な学びを得られる場所でございますが、不登校は誰にでも起き得る、そういうことでございます。
今回のプランは、不登校の児童生徒の数をゼロにするということを目標としているわけではないんです。やはり重要なことは、仮に不登校になっても、そういう子供たち、小中高等学校を通じて、学びたいと思ったときに多様な学びにつながること、その子がつながること、これができる受皿を整備することだと考えております。
このため、今回のプランを通じまして、不登校により学びにつながることができない子供たちをゼロにするということ、これを目指していきたいと考えております。
森
森山浩行#22
○森山(浩)委員 そうですね。だから、ちょっと標語としても、不登校ゼロというようなことの言い方をするということについてはよく考えていただいて、学びにつながるために、取り残さないためにどうするか、子供たち自身を否定するような形にならないようにどうするかというようなお伝え方などの工夫をしていただきたいというふうに思います。
さて、先ほどちょっと荒井委員の質問の中で、学校給食費の無償化法案について、補欠選挙や統一選、今選挙が行われているという中において、どのような内容か、どのような形で予算も取ってくるのかというようなことも含めてきちんとしなきゃいけない、議論を始めましょうというようなお話の中で、保護者の負担について検討というような感じのコメントをいただいたんですかね。保護者の負担、これは無償化したら減るわけなんですけれども、法改正が必要だというようなハードルがありますよというような意味でしょうか。ほかに何か意味があるんでしょうか。
この発言だけを見る →さて、先ほどちょっと荒井委員の質問の中で、学校給食費の無償化法案について、補欠選挙や統一選、今選挙が行われているという中において、どのような内容か、どのような形で予算も取ってくるのかというようなことも含めてきちんとしなきゃいけない、議論を始めましょうというようなお話の中で、保護者の負担について検討というような感じのコメントをいただいたんですかね。保護者の負担、これは無償化したら減るわけなんですけれども、法改正が必要だというようなハードルがありますよというような意味でしょうか。ほかに何か意味があるんでしょうか。
永
永岡桂子#23
○永岡国務大臣 ここのところでは、やはり大変な物価の高騰が騒がれております。そのために、これは政府の方で対応をさせていただきましたけれども、地方創生臨時交付金、これで給食費の、両親の方々の負担の軽減に使ってほしいということがございましたので、そういうこともあり、保護者の負担の軽減策ということでお話をさせていただきました。
この発言だけを見る →森
森山浩行#24
○森山(浩)委員 そういう意味、意義があるというような意味でおっしゃったということですね。これもしっかり議論をしていきたいと思います。
それでは、法案の質疑に入りたいと思います。
著作権法というのは、一つは利用をするという部分、もう一つは権利を保護をするという部分、これのバランスを取るというための法制だと思います。
その中で、権利侵害というところがありますね。海賊版の件についても現在取組がなされているわけですが、まず、これまでの取組としては、インターネット上の海賊版に関する総合的な対策メニュー及び工程表というようなことで、二〇二一年の四月に出された工程表というのがあります。これについての取組、及び、海賊版天国と言われて、いろいろな穴があるよと言われてきた日本の現状について、認識と、そして現在の対策についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →それでは、法案の質疑に入りたいと思います。
著作権法というのは、一つは利用をするという部分、もう一つは権利を保護をするという部分、これのバランスを取るというための法制だと思います。
その中で、権利侵害というところがありますね。海賊版の件についても現在取組がなされているわけですが、まず、これまでの取組としては、インターネット上の海賊版に関する総合的な対策メニュー及び工程表というようなことで、二〇二一年の四月に出された工程表というのがあります。これについての取組、及び、海賊版天国と言われて、いろいろな穴があるよと言われてきた日本の現状について、認識と、そして現在の対策についてお尋ねをいたします。
永
永岡桂子#25
○永岡国務大臣 インターネット上の海賊版サイトによる被害というのは、依然として後を絶っておりませんで、本当に深刻な状況であると、これは大変憂慮しております。
今般の規定の整備によりまして、被害者によります損害の立証負担が軽減されて、そして、認定される賠償額が高まり得る可能性、そういうことが期待できます。それと、いわゆる侵害し得ということの防止や、また将来の侵害の防止につながるもの、そういうふうにも考えております。
また、海外におけます対策状況を見ますと、海賊版コンテンツの削減のための差止め請求などが多く見られまして、権利者自身による権利の行使が重要となってまいります。
こうしたことから、文部科学省では、クリエーターを含めました著作権者の権利行使を支援するために、著作権の侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、弁護士によります無料の相談窓口を開設いたしました。さらに、関係省庁が共同で取りまとめました海賊版対策に対する総合的なメニューに基づきまして取組を進めております。
文部科学省といたしましては、諸外国や、関係省庁、そして関係団体としっかりと連携しながら、取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般の規定の整備によりまして、被害者によります損害の立証負担が軽減されて、そして、認定される賠償額が高まり得る可能性、そういうことが期待できます。それと、いわゆる侵害し得ということの防止や、また将来の侵害の防止につながるもの、そういうふうにも考えております。
また、海外におけます対策状況を見ますと、海賊版コンテンツの削減のための差止め請求などが多く見られまして、権利者自身による権利の行使が重要となってまいります。
こうしたことから、文部科学省では、クリエーターを含めました著作権者の権利行使を支援するために、著作権の侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、弁護士によります無料の相談窓口を開設いたしました。さらに、関係省庁が共同で取りまとめました海賊版対策に対する総合的なメニューに基づきまして取組を進めております。
文部科学省といたしましては、諸外国や、関係省庁、そして関係団体としっかりと連携しながら、取組を進めてまいりたいと考えております。
森
森山浩行#26
○森山(浩)委員 各省庁が協力をして総合的な対策をする。特に、日本における侵害において、中国やベトナムといったところにある違法サイト、あるいは海賊版のサイト、こういったものについて非常に大きな懸念がされていましたけれども、これについても、日本からの要請に基づき、また中国やベトナムでも対策をしていただいているということもお聞きをしています。これは減っていくというのが大事なんですが、日本においては海賊版、大丈夫だよというようなイメージに、これが継続をすることがないようにしなきゃいけないと思うんですが、先ほどちょっと気になったのが、海賊版の被害に対する損害賠償の額が高まり得るという言い方でした。
この法律におきましては、海賊版について、本来の権利料を払えばいいんだということはないんだよというようなことはにおわせて書いておられます。ただ、例えば倍増、例えば三倍、五倍、海賊版をそのまま作る方が普通に権利料を払うよりも大変だ、むしろきちんと権利料を払った方がいいんだというようなところまで額を設定をしなきゃいけないというふうに思うんですけれども、それについては、高まり得るという御回答でしたけれども、どのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →この法律におきましては、海賊版について、本来の権利料を払えばいいんだということはないんだよというようなことはにおわせて書いておられます。ただ、例えば倍増、例えば三倍、五倍、海賊版をそのまま作る方が普通に権利料を払うよりも大変だ、むしろきちんと権利料を払った方がいいんだというようなところまで額を設定をしなきゃいけないというふうに思うんですけれども、それについては、高まり得るという御回答でしたけれども、どのようにお考えでしょうか。
杉
杉浦久弘#27
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
ライセンス料相当額の認定ということと絡んでくるかと思いますけれども、これは最終的には個別の事案に応じた判断ということとなってまいりますが、現行著作権法の規定に基づき争われたケースということで申し上げますと、市場における通常のライセンス料率の約一・五倍相当の損害賠償が認められた例があると承知しています。他方、通常の使用料と同額の損害賠償にとどまっている例もあると承知しています。
一方で、特許法において同様の改正を行った後のケース、これを見てみますと、事案によっては通常の使用料と同率以下の損害賠償にとどまる例もあるものの、通常のライセンス料率の二倍程度の損害賠償が認められたという例も幾つかあると承知しております。
この発言だけを見る →ライセンス料相当額の認定ということと絡んでくるかと思いますけれども、これは最終的には個別の事案に応じた判断ということとなってまいりますが、現行著作権法の規定に基づき争われたケースということで申し上げますと、市場における通常のライセンス料率の約一・五倍相当の損害賠償が認められた例があると承知しています。他方、通常の使用料と同額の損害賠償にとどまっている例もあると承知しています。
一方で、特許法において同様の改正を行った後のケース、これを見てみますと、事案によっては通常の使用料と同率以下の損害賠償にとどまる例もあるものの、通常のライセンス料率の二倍程度の損害賠償が認められたという例も幾つかあると承知しております。
森
森山浩行#28
○森山(浩)委員 そうですね。これまでも一定やっているということなんですけれども、やはりそれで海賊版が減るとか抑えられるという状況にないのだということを考えると、海賊版に関する今回の法改正、これに基づいて、今度、額を決めていく、あるいは料率を決めていくというような話になるんでしょうが、ここはきちんと抑止ができる額にしていただかなければならないということをまずは申し述べておきたいと思います。
もう一つ、国際的な話でいうと、視聴覚的実演に関する北京条約、二〇一二年採択、これが発効をしております、我が国も批准をしておるかと思いますけれども。
実演家が、これが著作物、著作権権利者となるというようなところにおいて、どこまでがそうかというのが、今までは、例えば朗読をしました、舞台に出ました、映画あるいはテレビに出演をしました、その著作物自体というのが存在をしたわけですけれども、「スター・ウォーズ」のダース・ベイダー、この声を演じておられる俳優さん、あるいはブルース・ウィリスさん、これは「ダイ・ハード」などの映画で有名ですけれども、この方は、失語症になって、俳優をお辞めになるというときに、自分の顔を、権利を譲渡をする、これを使って、AIで「ダイ・ハード」、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百でも二百でも作れる、こういう状況が起こってきております。
つまり、自分の権利をどう譲渡するのか、していいのか、あるいは買った人はどう使っていいのかというようなことが国際的には新たな問題として浮上してきているかと思いますけれども、AIを使って、例えば、日本語を話すオードリー・ヘップバーンと、今生きている女優さん、どっちを採用しますかというようなことが映画のキャスティングなどでも起こってくる可能性があるのだということを考えると、これからこういう職業、声優さんあるいは俳優さんをやろうかというときに、何と競争しなきゃいけないのか。著作権はどうなるのか、亡くなっている人の肖像権なり著作権というのはどうなのかなどのような問題がAIの進歩によって起こってくるかと思いますけれども、現在どのようにお考えですか。
この発言だけを見る →もう一つ、国際的な話でいうと、視聴覚的実演に関する北京条約、二〇一二年採択、これが発効をしております、我が国も批准をしておるかと思いますけれども。
実演家が、これが著作物、著作権権利者となるというようなところにおいて、どこまでがそうかというのが、今までは、例えば朗読をしました、舞台に出ました、映画あるいはテレビに出演をしました、その著作物自体というのが存在をしたわけですけれども、「スター・ウォーズ」のダース・ベイダー、この声を演じておられる俳優さん、あるいはブルース・ウィリスさん、これは「ダイ・ハード」などの映画で有名ですけれども、この方は、失語症になって、俳優をお辞めになるというときに、自分の顔を、権利を譲渡をする、これを使って、AIで「ダイ・ハード」、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百でも二百でも作れる、こういう状況が起こってきております。
つまり、自分の権利をどう譲渡するのか、していいのか、あるいは買った人はどう使っていいのかというようなことが国際的には新たな問題として浮上してきているかと思いますけれども、AIを使って、例えば、日本語を話すオードリー・ヘップバーンと、今生きている女優さん、どっちを採用しますかというようなことが映画のキャスティングなどでも起こってくる可能性があるのだということを考えると、これからこういう職業、声優さんあるいは俳優さんをやろうかというときに、何と競争しなきゃいけないのか。著作権はどうなるのか、亡くなっている人の肖像権なり著作権というのはどうなのかなどのような問題がAIの進歩によって起こってくるかと思いますけれども、現在どのようにお考えですか。
杉
杉浦久弘#29
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
制度の説明を少しさせていただきますと、実演に当たらない単なる声ですとか顔は、著作権法上、著作物の定義には該当しない、このように考えられております。他方で、俳優が脚本に従って演技する場合は、著作権法上の実演に当たりますので、実演家である俳優の権利が保護されるという形になります。
こう考えていきますと、実演家の権利が生じている場合、AIを利用したとしましても、場合によってはその権利が保護されている可能性もございますので、こうしたことから、今後とも、AI技術の発展の動向をよく注視しながら適切に対応しなければいけない、このように考えております。
この発言だけを見る →制度の説明を少しさせていただきますと、実演に当たらない単なる声ですとか顔は、著作権法上、著作物の定義には該当しない、このように考えられております。他方で、俳優が脚本に従って演技する場合は、著作権法上の実演に当たりますので、実演家である俳優の権利が保護されるという形になります。
こう考えていきますと、実演家の権利が生じている場合、AIを利用したとしましても、場合によってはその権利が保護されている可能性もございますので、こうしたことから、今後とも、AI技術の発展の動向をよく注視しながら適切に対応しなければいけない、このように考えております。