杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化芸術分野におきましては、事業者と芸術家との信頼関係や従来の慣習等によりまして、口頭による契約で業務を行うことが多いほか、契約の多様性、構造的な特性等により、これまでの契約の書面化が進んでこなかったという状況がございます。
失礼しました、済みません。(荒井委員「権利者の不明ですね」と呼ぶ)権利者の不明ですね、ちょっとごっちゃになっていました。失礼しました、済みません。大変申し訳ございませんでした。
権利者の意思確認ということでございます。
分かりやすいガイドラインをどういうふうに定めるかということでございますけれども、著作権者の意思につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジンなどを活用して確認するほか、各種のデータベースを用いて確認することを想定してございます。
文化庁長官が裁定した場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により、裁定をした旨のほか、著作者名など著作物の特定に必要な情報を公表することとしてございます。
こうした意思表示や公表の方法の周知を含め、新たな裁定制度の施行までに、分かりやすく、本制度を利用する際の手順、手続をまとめた資料やSNSなどを活用し、丁寧に周知してまいりたいと考えております。
大変失礼しました。