荒井優の発言 (文部科学委員会)
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○荒井委員 日本の著作権は、例えば、今回は、著作権不明な人がいた場合でも二次利用がやりやすくしようということで、世界に対してもどんどん発信できるようにするというたてつけなんですが、聞いていくと、そもそも、権利者が不明の前に、実務面でしっかりと権利の契約をしているのかどうか、そこが非常に日本国内では危ういんだということが言われているんだなというのを感じております。
資料の七を御覧いただきたいんですが、文化庁が取りまとめた、まさに、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインというものがあります。
これは、そもそも、コロナ禍において、例えば俳優さんとか舞台の関係者の人たちが、口頭の契約でしかしていないので、その契約を結んでいたということが認められないから、コロナに関する補償金とか、国から下りることができなくなっちゃって、さあ困ったということで、こういうガイドラインを作ったということも一つの一因だというふうに聞いております。でも、そもそもコロナの前から権利契約がなされてこなかったんじゃないかということの方が大きな問題だと思うんですね。
大臣、これは今回、ガイドラインというふうな作成で何ら法的根拠がないわけですけれども、著作権をしっかりやっていくためには、足下の権利を、契約をしっかりしていくことが大事だと。今、フリーランス新法もできましたけれども、もっとこれを文科省、文化庁としてしっかり整えていく必要があるんだと思いますけれども、最後、そこはいかがでしょうか。