宮本岳志の発言 (文部科学委員会)
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○宮本(岳)委員 そういう答弁が繰り返されてきたんですね。
ただ、これは改正時から、映画監督側からの大きな批判が沸き起こったのは当然のことなんです。
資料二の一を見ていただきたい。その改正が議論された昭和四十五年、一九七〇年四月一日の衆議院文教委員会著作権法案審査小委員会、参考人質疑の会議録であります。参考人として出席した協同組合日本映画監督協会の常務理事だった大島渚監督の意見陳述であります。
先ほどの資料二の二枚目ですね、中身が出てきますけれども、二枚目で、参考人の大島渚監督は、著作権は財産権に属するもので、財産権は憲法二十九条によって守られている、ところが、今回の著作権法二十九条というものはその財産権を奪うものだとまで言っております。同じ二十九条ということ、くしくもということで、著作権法二十九条で憲法二十九条に保障された財産権を奪うのかという告発になっているんですけれどもね。
だから、なぜこういう法改正をしたのか。それまでは、原始的にはですよ、監督にあったもの。もちろん、先ほど次長が述べたように、その後、映画会社がいろいろしないと駄目だというのは、もう前からそうなっているんですよ。でも、それは、一旦自分が受け取った著作権を移転したり譲渡したりするならまだしも、一度ももらわずに帰属させられるというのに物すごく屈辱感を感じると監督さんたちはおっしゃっているんですけれども、これはなぜなんですかね、次長。