大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 そのほかに、相続土地国庫帰属法が成立して、今年の四月二十七日に施行する。これも、昨年七月の法務省調査では認知度が一六%であったと。この広報もしっかりやっていただかなきゃいけないと思います。指摘にとどめます。
それから、所有者不明土地管理制度、これも今年の四月一日からの施行であるわけでありますが、やはり、司法書士さんとか土地家屋調査士さんがこの人材ということで、しっかりと活用していただくということも、当委員会の附帯決議を踏まえて対応していただきたいと思います。
次に、最近の社会状況を踏まえた不動産登記の運用の見直しについて質問します。
新型コロナウイルス、これは五月八日には五類への移行ということでありますけれども、今の状況は、病院や高齢者施設に入所している人が生活資金を得るために所有する不動産を売却しようとしても、施設にいるために、登記申請に必要な資格代理人との面談が実施できなかったり、外出を控えてオンラインで不動産取引を進めようとしても、資格代理人とは対面で意思確認を行う必要があったりするなど、不動産取引を行おうとする方と、不動産登記の現場で不便を感じる機会が増えているという声を聞いております。
特に、施設入所中の場合に、権利証、登記識別情報の提出に代わる資格代理人との面談を円滑に行えるようにすることは、迅速な不動産取引のために喫緊の課題であります。
これまで資格者代理人との対面での面談を前提とする運用が行われてきましたが、医療機関等の施設では入居者と外部の者との直接面談が厳しく制限される例が多くある状況を踏まえる必要がある。
この点について、日本司法書士連合会では、司法書士が施設に赴いた上で、申請人と施設内でテレビ会議にて面談を行うことを可能とする新たな取扱いを要望していると承知しております。
また、今後、例えば、資格者代理人が医療機関等の施設に赴いて、施設にいる申請人とテレビ会議を用いてリアルタイムで面談するような場合には、施設職員や申請人の家族の同席があり、資格者代理人が申請人の身分証の確認を事前に行うことなどの条件を満たせば法令上の適法な面談に当たることを明確にしていただきたいと思います。
そして、そのほかにも、専門資格者である司法書士が職責として本人確認について実務で認められている対面にての面談や電話と書留郵便を併用する方法に加えて、ウェブ会議を用いた上でマイナンバーカードの確認や動画での記録等を用いた厳格な確認を併せて行う方法についても、導入に向けた検討を進めてほしいとの要望を聞いています。
このようなデジタル対応を含めた新たな登記実務上の取扱いについて、法務省で速やかに検討を進めて、特にニーズの高い点について早急に方針を明確にしていただきたいと思いますが、法務大臣にお伺いいたします。