法務委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 伊藤 忠彦君
理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君
理事 牧原 秀樹君 理事 宮崎 政久君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 沢田 良君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 岩田 和親君
奥野 信亮君 加藤 竜祥君
熊田 裕通君 塩崎 彰久君
鈴木 馨祐君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 中西 健治君
平口 洋君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 古川 直季君
宮路 拓馬君 務台 俊介君
八木 哲也君 山下 貴司君
鈴木 庸介君 中川 正春君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
漆間 譲司君 日下 正喜君
平林 晃君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 齋藤 健君
法務副大臣 門山 宏哲君
法務大臣政務官 高見 康裕君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君
最高裁判所事務総局行政局長 門田 友昌君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 押切 久遠君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省保護局長) 宮田 祐良君
政府参考人
(法務省訟務局長) 春名 茂君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 青山 健治君
政府参考人
(防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 石川 武君
法務委員会専門員 白川 弘基君
―――――――――――――
委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
東 国幹君 古川 直季君
岩田 和親君 務台 俊介君
鳩山 二郎君 宮路 拓馬君
深澤 陽一君 平沼正二郎君
山下 貴司君 八木 哲也君
同日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 深澤 陽一君
古川 直季君 東 国幹君
宮路 拓馬君 中西 健治君
務台 俊介君 岩田 和親君
八木 哲也君 山下 貴司君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 塩崎 彰久君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 伊藤 忠彦君
理事 谷川 とむ君 理事 藤原 崇君
理事 牧原 秀樹君 理事 宮崎 政久君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 沢田 良君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
石橋林太郎君 岩田 和親君
奥野 信亮君 加藤 竜祥君
熊田 裕通君 塩崎 彰久君
鈴木 馨祐君 田所 嘉徳君
高見 康裕君 中西 健治君
平口 洋君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 古川 直季君
宮路 拓馬君 務台 俊介君
八木 哲也君 山下 貴司君
鈴木 庸介君 中川 正春君
山田 勝彦君 吉田はるみ君
米山 隆一君 阿部 弘樹君
漆間 譲司君 日下 正喜君
平林 晃君 鈴木 義弘君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 齋藤 健君
法務副大臣 門山 宏哲君
法務大臣政務官 高見 康裕君
最高裁判所事務総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務総局刑事局長 吉崎 佳弥君
最高裁判所事務総局行政局長 門田 友昌君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 押切 久遠君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 柴田 紀子君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省民事局長) 金子 修君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省保護局長) 宮田 祐良君
政府参考人
(法務省訟務局長) 春名 茂君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 西山 卓爾君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 青山 健治君
政府参考人
(防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 石川 武君
法務委員会専門員 白川 弘基君
―――――――――――――
委員の異動
三月八日
辞任 補欠選任
東 国幹君 古川 直季君
岩田 和親君 務台 俊介君
鳩山 二郎君 宮路 拓馬君
深澤 陽一君 平沼正二郎君
山下 貴司君 八木 哲也君
同日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 深澤 陽一君
古川 直季君 東 国幹君
宮路 拓馬君 中西 健治君
務台 俊介君 岩田 和親君
八木 哲也君 山下 貴司君
同日
辞任 補欠選任
中西 健治君 塩崎 彰久君
同日
辞任 補欠選任
塩崎 彰久君 鳩山 二郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
伊
伊藤忠彦#1
○伊藤委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官押切久遠君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長宮田祐良君、法務省訟務局長春名茂君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、農林水産省農村振興局整備部長青山健治君及び防衛省大臣官房政策立案総括審議官石川武君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官押切久遠君、法務省大臣官房審議官柴田紀子君、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君、法務省民事局長金子修君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長宮田祐良君、法務省訟務局長春名茂君、出入国在留管理庁次長西山卓爾君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、農林水産省農村振興局整備部長青山健治君及び防衛省大臣官房政策立案総括審議官石川武君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
伊藤忠彦#3
○伊藤委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、刑事局長吉崎佳弥君及び行政局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君、刑事局長吉崎佳弥君及び行政局長門田友昌君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
伊
伊
大
大口善徳#6
○大口委員 公明党の大口でございます。
大臣、就任されて四か月、本当に重責を担われておると思いますが、法務委員会、所信の質疑をさせていただきたいと思います。
本年七月の六日、七日、司法外交閣僚フォーラムということで、日・ASEAN特別法務大臣会合とG7司法大臣会合を東京で開催する。まず、ASEANについて言えば、法務、司法分野においてASEAN域外国がASEANとの閣僚級会合を開催することはこれが初めてであると聞いております。
我が国が長年続けてきた法制度整備支援により培った信頼関係をベースに、地政学的要衝に位置し、我が国の平和と安定、成長の鍵となるASEANとの関係を深めるまたとない舞台である、こう思います。
また、ウクライナの事態を背景にドイツで開催された流れを受けたG7司法大臣会合は、日本での開催は十五年ぶりと聞いております。我が党としても、G7関係閣僚会合として司法大臣会合を開催すべきと提案してきたところであります。
ASEANとG7の法務、司法閣僚が一堂に会して意見交換をするプログラムも企画しているとのことでありますが、このような、我が国がASEANとG7の懸け橋となるような企画は、法務、司法分野では史上初めてであり、今回開かれる他の関係閣僚会合の中でも例を見ないと聞いています。
昨年から続くロシアによるウクライナ侵略と昨今の世界情勢を受けて、法の支配や基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有することの重要性が改めて高まっている中、日本・ASEAN友好協力五十周年を迎えるとともに、我が国がG7議長国を務める本年、京都コングレスにおいてリーダーシップを発揮した我が国で、G7メンバーでは唯一の我が国が司法外交閣僚フォーラムを開催することの意義について大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →大臣、就任されて四か月、本当に重責を担われておると思いますが、法務委員会、所信の質疑をさせていただきたいと思います。
本年七月の六日、七日、司法外交閣僚フォーラムということで、日・ASEAN特別法務大臣会合とG7司法大臣会合を東京で開催する。まず、ASEANについて言えば、法務、司法分野においてASEAN域外国がASEANとの閣僚級会合を開催することはこれが初めてであると聞いております。
我が国が長年続けてきた法制度整備支援により培った信頼関係をベースに、地政学的要衝に位置し、我が国の平和と安定、成長の鍵となるASEANとの関係を深めるまたとない舞台である、こう思います。
また、ウクライナの事態を背景にドイツで開催された流れを受けたG7司法大臣会合は、日本での開催は十五年ぶりと聞いております。我が党としても、G7関係閣僚会合として司法大臣会合を開催すべきと提案してきたところであります。
ASEANとG7の法務、司法閣僚が一堂に会して意見交換をするプログラムも企画しているとのことでありますが、このような、我が国がASEANとG7の懸け橋となるような企画は、法務、司法分野では史上初めてであり、今回開かれる他の関係閣僚会合の中でも例を見ないと聞いています。
昨年から続くロシアによるウクライナ侵略と昨今の世界情勢を受けて、法の支配や基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有することの重要性が改めて高まっている中、日本・ASEAN友好協力五十周年を迎えるとともに、我が国がG7議長国を務める本年、京都コングレスにおいてリーダーシップを発揮した我が国で、G7メンバーでは唯一の我が国が司法外交閣僚フォーラムを開催することの意義について大臣にお伺いします。
齋
齋藤健#7
○齋藤(健)国務大臣 御指摘のように、法務省では、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的価値を国際社会に浸透させるため、司法外交を展開してきたところであります。
今年は、日・ASEAN友好協力関係五十周年というASEANとの関係で重要な節目に当たります。また、我が国はG7議長国という立場にあります。そこで、今年は、司法外交を一層飛躍させるまたとない機会だというふうに捉えまして、司法外交閣僚フォーラムとして、本年七月、東京で日・ASEAN特別法務大臣会合とG7司法大臣会合を同時期に開催をすることといたしました。
まず、日・ASEAN特別法務大臣会合でありますが、これまでの日本とASEAN各国との協力関係を基盤としつつ、法務、司法分野における日・ASEAN協力を新たな段階へと導き、イコールパートナーシップの構築につなげていきたいと考えています。
また、G7司法大臣会合につきましては、大口委員御指摘のとおり、昨年のドイツでの会合で醸成された機運、これを維持して、司法インフラ支援を含めた、ウクライナの復興支援等を始めとする、法の支配の推進に向けたG7の連帯、これを力強く国際社会に発信したいと考えています。
そして、ASEANとG7の法務大臣等が一堂に会するセッション、アジア唯一のG7メンバーである我が国ならではのイニシアチブで、法の支配の推進と価値の共有について強力なメッセージを世界に発するチャンスであると考えています。
これらの会合を通じて、我が国としては、ASEANとG7の懸け橋としてそのプレゼンスを高めるとともに、法の支配に基づく国際秩序の維持強化にリーダーシップを発揮していきたいと考えています。
この発言だけを見る →今年は、日・ASEAN友好協力関係五十周年というASEANとの関係で重要な節目に当たります。また、我が国はG7議長国という立場にあります。そこで、今年は、司法外交を一層飛躍させるまたとない機会だというふうに捉えまして、司法外交閣僚フォーラムとして、本年七月、東京で日・ASEAN特別法務大臣会合とG7司法大臣会合を同時期に開催をすることといたしました。
まず、日・ASEAN特別法務大臣会合でありますが、これまでの日本とASEAN各国との協力関係を基盤としつつ、法務、司法分野における日・ASEAN協力を新たな段階へと導き、イコールパートナーシップの構築につなげていきたいと考えています。
また、G7司法大臣会合につきましては、大口委員御指摘のとおり、昨年のドイツでの会合で醸成された機運、これを維持して、司法インフラ支援を含めた、ウクライナの復興支援等を始めとする、法の支配の推進に向けたG7の連帯、これを力強く国際社会に発信したいと考えています。
そして、ASEANとG7の法務大臣等が一堂に会するセッション、アジア唯一のG7メンバーである我が国ならではのイニシアチブで、法の支配の推進と価値の共有について強力なメッセージを世界に発するチャンスであると考えています。
これらの会合を通じて、我が国としては、ASEANとG7の懸け橋としてそのプレゼンスを高めるとともに、法の支配に基づく国際秩序の維持強化にリーダーシップを発揮していきたいと考えています。
大
大口善徳#8
○大口委員 そこで、この会議の成果を一層高めるためにも、これらの会議の開催を我が国の法務省の具体的な施策や取組をアピールする機会と捉えて、どういう議論をしてどういう発信ができるのかという視点から積極的に工夫していただきたいと思います。
例えば、法務省が行ってきた法制度整備支援は、価値観を押しつけることなく、相手国の文化や歴史等に配慮して寄り添いながら行ってきた支援であり、法務省の誇る極めて大きな武器として積極的にアピールすべきだと思います。
また、ルールに基づいて紛争を解決することは、法の支配を浸透する上で極めて重要であります。我が国に深く根づいているソフトパワーであると考えています。
そこで、法務省は、これとの関係で推進している国際仲裁の活性化、例えば、シンガポール条約の加盟や仲裁法の改正に向けた取組なども積極的にアピールできるのではないか。
こういう基盤があることが、我が国における国際的な商取引やインバウンド投資を誘致することの上でも重要であります。せっかくASEANとG7の法務大臣等が一堂に会する史上初の場であることから、是非、効果的にアピールをするという観点から議論の在り方を検討していただきたいと思いますが、大臣の意気込みをお伺いします。
この発言だけを見る →例えば、法務省が行ってきた法制度整備支援は、価値観を押しつけることなく、相手国の文化や歴史等に配慮して寄り添いながら行ってきた支援であり、法務省の誇る極めて大きな武器として積極的にアピールすべきだと思います。
また、ルールに基づいて紛争を解決することは、法の支配を浸透する上で極めて重要であります。我が国に深く根づいているソフトパワーであると考えています。
そこで、法務省は、これとの関係で推進している国際仲裁の活性化、例えば、シンガポール条約の加盟や仲裁法の改正に向けた取組なども積極的にアピールできるのではないか。
こういう基盤があることが、我が国における国際的な商取引やインバウンド投資を誘致することの上でも重要であります。せっかくASEANとG7の法務大臣等が一堂に会する史上初の場であることから、是非、効果的にアピールをするという観点から議論の在り方を検討していただきたいと思いますが、大臣の意気込みをお伺いします。
齋
齋藤健#9
○齋藤(健)国務大臣 今般、我が国でこれらの会合を開催するからには、法務省の具体的施策をアピールする千載一遇の好機、このように捉えて積極的に取り組んでいきたいと考えています。
日・ASEAN特別法務大臣会合では、閣僚級と政府代表団のみが参加するクローズドセッションと、これに国際機関を加えたセッションの二つの場面で議論を行うことになります。そのため、閣僚級クローズドセッションでは、日本がASEAN各国と共同して取り組んでいる施策をアピールする一方で、国際機関を交えたセッションでは、日本と国際機関が共同して取り組んでいる施策、例えば、国連国際商取引法委員会、UNCITRALとの国際仲裁のルール作りなどをアピールすることが考えられます。
さらに、会期中は、委員から御指摘のあった国際仲裁等に関するものも含め、多数のサイドイベントを開催するところ、法務省の各部局が積極的に施策をアピールする機会になると考えています。
G7司法大臣会合とのジョイントのセッションでは、我が国がアジア唯一のG7メンバー国であることを最大限生かして、ASEANとG7の橋渡し役となり、法の支配という、民主主義陣営にとっての武器とも言える概念をASEANとG7とで共有できるように議論をリードしていく考えであります。
会合開催を千載一遇の好機と捉え、法務省の施策をしっかりとアピールできるよう、全力で取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →日・ASEAN特別法務大臣会合では、閣僚級と政府代表団のみが参加するクローズドセッションと、これに国際機関を加えたセッションの二つの場面で議論を行うことになります。そのため、閣僚級クローズドセッションでは、日本がASEAN各国と共同して取り組んでいる施策をアピールする一方で、国際機関を交えたセッションでは、日本と国際機関が共同して取り組んでいる施策、例えば、国連国際商取引法委員会、UNCITRALとの国際仲裁のルール作りなどをアピールすることが考えられます。
さらに、会期中は、委員から御指摘のあった国際仲裁等に関するものも含め、多数のサイドイベントを開催するところ、法務省の各部局が積極的に施策をアピールする機会になると考えています。
G7司法大臣会合とのジョイントのセッションでは、我が国がアジア唯一のG7メンバー国であることを最大限生かして、ASEANとG7の橋渡し役となり、法の支配という、民主主義陣営にとっての武器とも言える概念をASEANとG7とで共有できるように議論をリードしていく考えであります。
会合開催を千載一遇の好機と捉え、法務省の施策をしっかりとアピールできるよう、全力で取り組んでまいりたいと思います。
大
大口善徳#10
○大口委員 次に、本年度策定が予定されています第二次再犯防止推進計画についてお伺いします。
平成二十九年十二月に策定された第一次の再犯防止推進計画では、それまで刑事司法関係機関が中心となってきた再犯防止施策について、国、地方公共団体、民間協力者が連携した取組を推進していくことが打ち出されたと考えています。
我が党も、再犯防止対策強化プロジェクトチームを立ち上げて、この三者が連携した再犯防止の取組の在り方について、満期釈放者に対する支援の強化など、議論を重ねてきました。特に、保護司等民間協力者の活動支援の充実強化や地方公共団体による取組の促進については、その具体的方策を法務大臣に提言してきたところであります。
第一次計画下において、我が党の提言などに沿って取組を行われてきたわけでありますが、第二次計画の策定に当たって、第一次計画における取組の成果と課題についてどのように捉えているか、法務大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →平成二十九年十二月に策定された第一次の再犯防止推進計画では、それまで刑事司法関係機関が中心となってきた再犯防止施策について、国、地方公共団体、民間協力者が連携した取組を推進していくことが打ち出されたと考えています。
我が党も、再犯防止対策強化プロジェクトチームを立ち上げて、この三者が連携した再犯防止の取組の在り方について、満期釈放者に対する支援の強化など、議論を重ねてきました。特に、保護司等民間協力者の活動支援の充実強化や地方公共団体による取組の促進については、その具体的方策を法務大臣に提言してきたところであります。
第一次計画下において、我が党の提言などに沿って取組を行われてきたわけでありますが、第二次計画の策定に当たって、第一次計画における取組の成果と課題についてどのように捉えているか、法務大臣にお伺いします。
齋
齋藤健#11
○齋藤(健)国務大臣 第一次再犯防止推進計画により刑事司法関係機関を中心に進められてきた再犯防止の取組は、国、地方公共団体、民間協力者等が一体となって取り組むべき施策へと発展をしてきて、その取組が一定程度根づいてきたものと認識をしています。このことはまさに第一次推進計画の成果と考えています。また、そうした各種取組の結果、出所受刑者の二年以内再入率に関する政府の数値目標も達成することができました。
一方で、刑法犯検挙者に占める再犯者率が高止まりしているなど、依然として解決すべき課題が認められることから、第二次計画の策定に当たりましては、有識者や関係省庁を構成員とする再犯防止推進計画等検討会において、第一次計画における成果を検証するとともに、今後の課題についても整理をいたしました。
その結果、個々の支援対象者に十分な動機づけを行い、それぞれが抱える課題に応じた指導、支援を充実させる必要があること、支援のアクセシビリティーを高める必要があること、地方公共団体における取組を一層推進していく必要があることなどの課題が確認をされております。
これらの課題を踏まえ、個々の主体性を尊重した息の長い支援の実現、相談拠点及び支援連携拠点の構築、地方公共団体の取組の推進等を基本的な方向性として、本年度中に第二次計画を策定すべく、議論を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、刑法犯検挙者に占める再犯者率が高止まりしているなど、依然として解決すべき課題が認められることから、第二次計画の策定に当たりましては、有識者や関係省庁を構成員とする再犯防止推進計画等検討会において、第一次計画における成果を検証するとともに、今後の課題についても整理をいたしました。
その結果、個々の支援対象者に十分な動機づけを行い、それぞれが抱える課題に応じた指導、支援を充実させる必要があること、支援のアクセシビリティーを高める必要があること、地方公共団体における取組を一層推進していく必要があることなどの課題が確認をされております。
これらの課題を踏まえ、個々の主体性を尊重した息の長い支援の実現、相談拠点及び支援連携拠点の構築、地方公共団体の取組の推進等を基本的な方向性として、本年度中に第二次計画を策定すべく、議論を進めてまいりたいと思います。
大
大口善徳#12
○大口委員 特に地方公共団体との連携についてお伺いします。
地方公共団体では現在も様々な取組をされています。先進的な取組の例として、奈良県においては、県が財団を設立し、その財団が刑務所出所者を雇用して、住まいと就労先、これは林業を提供するという取組を実施しています。また、私の地元静岡市では、再犯防止相談支援事業として、行政の窓口等への付添い支援や長期的な伴走型の支援を実施しています。
他方で、政令指定都市を除く市町村における地方再犯防止推進計画の策定数は千七百二十七分の三百三十七と、約一九・五%ということで、これは昨年の十月一日時点でありますが、再犯防止の取組には地方公共団体の間で格差が見られます。
罪を犯した人の、刑事司法手続を離れ、やがて地域社会に立ち戻っていくことを踏まえますと、地方公共団体のみならず、国や民間がそれぞれの強みを生かして、地域のセーフティーネットに包摂していく必要があると考えます。
第二次計画で、そうした地域による包摂についてどのような施策に取り組もうとしているのか、法務大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →地方公共団体では現在も様々な取組をされています。先進的な取組の例として、奈良県においては、県が財団を設立し、その財団が刑務所出所者を雇用して、住まいと就労先、これは林業を提供するという取組を実施しています。また、私の地元静岡市では、再犯防止相談支援事業として、行政の窓口等への付添い支援や長期的な伴走型の支援を実施しています。
他方で、政令指定都市を除く市町村における地方再犯防止推進計画の策定数は千七百二十七分の三百三十七と、約一九・五%ということで、これは昨年の十月一日時点でありますが、再犯防止の取組には地方公共団体の間で格差が見られます。
罪を犯した人の、刑事司法手続を離れ、やがて地域社会に立ち戻っていくことを踏まえますと、地方公共団体のみならず、国や民間がそれぞれの強みを生かして、地域のセーフティーネットに包摂していく必要があると考えます。
第二次計画で、そうした地域による包摂についてどのような施策に取り組もうとしているのか、法務大臣にお伺いします。
齋
齋藤健#13
○齋藤(健)国務大臣 罪を犯した者が地域のセーフティーネットの中に包摂され、地域社会に立ち戻っていくということは重要であります。この点に関しては、住民に対する様々な行政サービスを提供する地方公共団体の役割が重要となります。
地方公共団体からは、着実に進展している再犯防止の取組をより的確に進めていくため、国と地方公共団体の役割分担を明確化してほしいという旨の御要望を数多くいただいております。このような御要望も踏まえ、地方における再犯防止の取組がより進むよう、本年度中に閣議決定予定の第二次計画では、国、都道府県、市町村の役割分担を明記し、国においては地方公共団体が担う役割を支援していくことを盛り込むことを検討をしております。
また、地域による包摂を推進するためには国等による適切な支援も必要と考えられますので、保護観察所、法務少年支援センターにおける地域援助の推進や、更生保護地域連携拠点事業の充実などの地域における支援の連携強化、保護観察所による刑執行終了者等に対する援助や、更生保護施設による訪問支援事業の拡充などの相談所の充実といった施策も盛り込むことを検討をいたしております。
これらの施策を着実に進める中で、引き続き、国、地方公共団体、民間協力者等が連携し、地域における再犯防止に向けた取組を推進してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →地方公共団体からは、着実に進展している再犯防止の取組をより的確に進めていくため、国と地方公共団体の役割分担を明確化してほしいという旨の御要望を数多くいただいております。このような御要望も踏まえ、地方における再犯防止の取組がより進むよう、本年度中に閣議決定予定の第二次計画では、国、都道府県、市町村の役割分担を明記し、国においては地方公共団体が担う役割を支援していくことを盛り込むことを検討をしております。
また、地域による包摂を推進するためには国等による適切な支援も必要と考えられますので、保護観察所、法務少年支援センターにおける地域援助の推進や、更生保護地域連携拠点事業の充実などの地域における支援の連携強化、保護観察所による刑執行終了者等に対する援助や、更生保護施設による訪問支援事業の拡充などの相談所の充実といった施策も盛り込むことを検討をいたしております。
これらの施策を着実に進める中で、引き続き、国、地方公共団体、民間協力者等が連携し、地域における再犯防止に向けた取組を推進してまいりたいと思います。
大
大口善徳#14
○大口委員 次に、令和三年四月に民法あるいは不動産登記法の改正がありました。これは、所有者不明土地の発生予防あるいは利用の円滑化を図るものであります。その中で、国民への影響が大きいものとして相続登記の申請の義務化がありまして、これが来年の四月一日が施行と、残り一年余となったわけでございます。
そこで、この義務化についてしっかり国民の皆さんに広報していく必要があるわけですが、昨年七月に実施した法務省の調査では、相続登記の義務化を知っているとの回答が三三%にとどまっている、こういう状況でございます。
そういう点で国民の周知がまだまだ足りないということとともに、不動産を所有していれば、日本で生活する日本人のみではなく、海外にいる日本人や国内外にいる外国人も同じく義務化の対象となるわけでありまして、そこに向けた周知も必要となってくるわけでございます。今後、政府の重要な施策として、これは法務省の取組のみならず、政府広報を用いるなど、省庁横断的な大規模な広報を行うべきである。
また、地域レベルでは、地方自治体の広報誌や固定資産税の納税通知を活用したり、市役所のおくやみコーナーと連携したりすることも効果的であると思います。さらには、自治会、町内会、商工会といった地域に密着した団体の協力を得ることも大事であります。新制度の広報として、東京都のような先進的な取組をしているところもありまして、法務局の働きかけを通じて全国に広げていくなど、思い切った取組を進めるべきであります。
海外にいる日本人や国内外にいる外国人に対する情報発信、これも世界各地の在外公館と連携を図る必要があるということでございます。
ここの対応について、法務大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →そこで、この義務化についてしっかり国民の皆さんに広報していく必要があるわけですが、昨年七月に実施した法務省の調査では、相続登記の義務化を知っているとの回答が三三%にとどまっている、こういう状況でございます。
そういう点で国民の周知がまだまだ足りないということとともに、不動産を所有していれば、日本で生活する日本人のみではなく、海外にいる日本人や国内外にいる外国人も同じく義務化の対象となるわけでありまして、そこに向けた周知も必要となってくるわけでございます。今後、政府の重要な施策として、これは法務省の取組のみならず、政府広報を用いるなど、省庁横断的な大規模な広報を行うべきである。
また、地域レベルでは、地方自治体の広報誌や固定資産税の納税通知を活用したり、市役所のおくやみコーナーと連携したりすることも効果的であると思います。さらには、自治会、町内会、商工会といった地域に密着した団体の協力を得ることも大事であります。新制度の広報として、東京都のような先進的な取組をしているところもありまして、法務局の働きかけを通じて全国に広げていくなど、思い切った取組を進めるべきであります。
海外にいる日本人や国内外にいる外国人に対する情報発信、これも世界各地の在外公館と連携を図る必要があるということでございます。
ここの対応について、法務大臣にお伺いします。
齋
齋藤健#15
○齋藤(健)国務大臣 今般の相続登記の申請義務化は、過去に相続した不動産についてもその相続登記が未了の場合には適用対象となるなど、国民に大きな影響を与えるものであります。
このため、義務化に向けた手続の負担軽減策を含めて、国民各層に十分な周知を図ることはもちろん、委員御指摘の外国人や在留邦人にも必要な情報を届けることが重要であります。
法務省では、これまでも周知、広報の取組を進めてきましたが、委員御指摘のように、昨年夏の調査では国民の認知度は約三三%にとどまっており、更に一歩進んだ取組が必要と認識しています。
今後は、全国の自治体や専門資格者団体はもちろん、各地の公共的団体、福祉、経済団体などとの具体的連携を全国各地で深め、先進的取組の全国展開を進めるとともに、引き続き、省庁横断的な広報活動にも取り組む予定であります。
また、外国人や在留邦人に向けても、法務省ホームページにおける外国語での情報発信の充実や、法務局の多言語電話通訳サービスを用いた手続案内の活用のほか、関係省庁や司法書士会等との連携により一層の情報提供を進めてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →このため、義務化に向けた手続の負担軽減策を含めて、国民各層に十分な周知を図ることはもちろん、委員御指摘の外国人や在留邦人にも必要な情報を届けることが重要であります。
法務省では、これまでも周知、広報の取組を進めてきましたが、委員御指摘のように、昨年夏の調査では国民の認知度は約三三%にとどまっており、更に一歩進んだ取組が必要と認識しています。
今後は、全国の自治体や専門資格者団体はもちろん、各地の公共的団体、福祉、経済団体などとの具体的連携を全国各地で深め、先進的取組の全国展開を進めるとともに、引き続き、省庁横断的な広報活動にも取り組む予定であります。
また、外国人や在留邦人に向けても、法務省ホームページにおける外国語での情報発信の充実や、法務局の多言語電話通訳サービスを用いた手続案内の活用のほか、関係省庁や司法書士会等との連携により一層の情報提供を進めてまいりたいと考えています。
大
大口善徳#16
○大口委員 また、十万円以下の過料でありますとか、あるいは正当な理由に当たる場合どうなのかとか、こういうことがありますので、相続登記の義務化に伴う新制度の運用のルールを速やかに示す必要があるということでございます。
そういう点で、一年前の段階でありますので、新制度の施行に向けた法務省の運用指針をパッケージとして示していただきたいと思いますが、大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →そういう点で、一年前の段階でありますので、新制度の施行に向けた法務省の運用指針をパッケージとして示していただきたいと思いますが、大臣にお伺いします。
齋
齋藤健#17
○齋藤(健)国務大臣 大事な御指摘をいただきました。
来年四月一日に施行される改正不動産登記法では、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合に、十万円以下の過料の適用対象となります。この過料手続の運用に対しましては、国民の関心も極めて高いため、法務省としても早急にその運用方針を明らかにする必要があると考えています。
そこで、過料手続の内容や相続登記をしないことの正当な理由の類型等を、新制度の施行に向けた運用方針として、今月中を目途に公表することができるよう準備を加速したいと思います。
新制度に関する国民の不安を解消するという観点もしっかり踏まえて、国民に向けて分かりやすい情報提供と新制度の理解の促進に引き続き努めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →来年四月一日に施行される改正不動産登記法では、正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合に、十万円以下の過料の適用対象となります。この過料手続の運用に対しましては、国民の関心も極めて高いため、法務省としても早急にその運用方針を明らかにする必要があると考えています。
そこで、過料手続の内容や相続登記をしないことの正当な理由の類型等を、新制度の施行に向けた運用方針として、今月中を目途に公表することができるよう準備を加速したいと思います。
新制度に関する国民の不安を解消するという観点もしっかり踏まえて、国民に向けて分かりやすい情報提供と新制度の理解の促進に引き続き努めてまいりたいと思います。
大
大口善徳#18
○大口委員 また、今回、相続人申告登記というものが、これは簡便な方法でありますけれども、できるようになりました。
本来は、遺産分割をきちっとやって、やる必要があるわけでありますが、相続登記の義務化という形で、こういう相続申告登記についても認められるようになったわけであります。この相続申告登記について、特に、単純な相続のケースでは、ウェブ上で手続を完結できるように、簡便な運用を実現してほしいと思うんですね。その実現のためには、手続に添付する戸籍や住民票について、行政機関の情報連携によって、添付省略を認める扱いを積極的に進めていただきたいと思います。
相続登記の申請義務化に向けた環境整備として、また、国の、国民向けの情報提供の充実や、負担の軽い相続人申告登記の実現に向けてどのように取り組むか、民事局長にお伺いします。
この発言だけを見る →本来は、遺産分割をきちっとやって、やる必要があるわけでありますが、相続登記の義務化という形で、こういう相続申告登記についても認められるようになったわけであります。この相続申告登記について、特に、単純な相続のケースでは、ウェブ上で手続を完結できるように、簡便な運用を実現してほしいと思うんですね。その実現のためには、手続に添付する戸籍や住民票について、行政機関の情報連携によって、添付省略を認める扱いを積極的に進めていただきたいと思います。
相続登記の申請義務化に向けた環境整備として、また、国の、国民向けの情報提供の充実や、負担の軽い相続人申告登記の実現に向けてどのように取り組むか、民事局長にお伺いします。
金
金子修#19
○金子政府参考人 相続登記の申請義務化により、相続登記を自ら行うことを検討する国民が増えることが予想されます。相続登記の経験がなく、難しいと感じる国民も多いと考えられるところでございます。
そこで、法務省では、国民目線で相続登記の手続を分かりやすく説明したハンドブックを新たに作成し、昨年十二月に法務局ホームページで公開しており、今後、更に内容を充実させていくことを予定しております。
また、法務局における相続登記の手続案内をウェブ会議の活用を含めて充実させるなど、国民の負担を軽減する取組を引き続き実施していく予定でございます。
そして、申請義務を簡易に履行する手段として創設された相続人申告登記につきましては、相続本人による申出が可能となるよう、相続登記の申請と比較して手続を簡略にしたものとすることを予定しており、例えば、単純な相続の事案ではウェブ上で申出を完結させることができるものとしていくことや、申出に必要な添付情報につきましても、添付が必要な範囲を限定したり添付省略を可能にしたりすることで負担軽減を図る方向で検討を進めています。
このような対応を含め、相続登記の申請義務化に向けた環境整備について引き続きしっかりと取り組んでまいります。
この発言だけを見る →そこで、法務省では、国民目線で相続登記の手続を分かりやすく説明したハンドブックを新たに作成し、昨年十二月に法務局ホームページで公開しており、今後、更に内容を充実させていくことを予定しております。
また、法務局における相続登記の手続案内をウェブ会議の活用を含めて充実させるなど、国民の負担を軽減する取組を引き続き実施していく予定でございます。
そして、申請義務を簡易に履行する手段として創設された相続人申告登記につきましては、相続本人による申出が可能となるよう、相続登記の申請と比較して手続を簡略にしたものとすることを予定しており、例えば、単純な相続の事案ではウェブ上で申出を完結させることができるものとしていくことや、申出に必要な添付情報につきましても、添付が必要な範囲を限定したり添付省略を可能にしたりすることで負担軽減を図る方向で検討を進めています。
このような対応を含め、相続登記の申請義務化に向けた環境整備について引き続きしっかりと取り組んでまいります。
大
大口善徳#20
○大口委員 そのほかに、相続土地国庫帰属法が成立して、今年の四月二十七日に施行する。これも、昨年七月の法務省調査では認知度が一六%であったと。この広報もしっかりやっていただかなきゃいけないと思います。指摘にとどめます。
それから、所有者不明土地管理制度、これも今年の四月一日からの施行であるわけでありますが、やはり、司法書士さんとか土地家屋調査士さんがこの人材ということで、しっかりと活用していただくということも、当委員会の附帯決議を踏まえて対応していただきたいと思います。
次に、最近の社会状況を踏まえた不動産登記の運用の見直しについて質問します。
新型コロナウイルス、これは五月八日には五類への移行ということでありますけれども、今の状況は、病院や高齢者施設に入所している人が生活資金を得るために所有する不動産を売却しようとしても、施設にいるために、登記申請に必要な資格代理人との面談が実施できなかったり、外出を控えてオンラインで不動産取引を進めようとしても、資格代理人とは対面で意思確認を行う必要があったりするなど、不動産取引を行おうとする方と、不動産登記の現場で不便を感じる機会が増えているという声を聞いております。
特に、施設入所中の場合に、権利証、登記識別情報の提出に代わる資格代理人との面談を円滑に行えるようにすることは、迅速な不動産取引のために喫緊の課題であります。
これまで資格者代理人との対面での面談を前提とする運用が行われてきましたが、医療機関等の施設では入居者と外部の者との直接面談が厳しく制限される例が多くある状況を踏まえる必要がある。
この点について、日本司法書士連合会では、司法書士が施設に赴いた上で、申請人と施設内でテレビ会議にて面談を行うことを可能とする新たな取扱いを要望していると承知しております。
また、今後、例えば、資格者代理人が医療機関等の施設に赴いて、施設にいる申請人とテレビ会議を用いてリアルタイムで面談するような場合には、施設職員や申請人の家族の同席があり、資格者代理人が申請人の身分証の確認を事前に行うことなどの条件を満たせば法令上の適法な面談に当たることを明確にしていただきたいと思います。
そして、そのほかにも、専門資格者である司法書士が職責として本人確認について実務で認められている対面にての面談や電話と書留郵便を併用する方法に加えて、ウェブ会議を用いた上でマイナンバーカードの確認や動画での記録等を用いた厳格な確認を併せて行う方法についても、導入に向けた検討を進めてほしいとの要望を聞いています。
このようなデジタル対応を含めた新たな登記実務上の取扱いについて、法務省で速やかに検討を進めて、特にニーズの高い点について早急に方針を明確にしていただきたいと思いますが、法務大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →それから、所有者不明土地管理制度、これも今年の四月一日からの施行であるわけでありますが、やはり、司法書士さんとか土地家屋調査士さんがこの人材ということで、しっかりと活用していただくということも、当委員会の附帯決議を踏まえて対応していただきたいと思います。
次に、最近の社会状況を踏まえた不動産登記の運用の見直しについて質問します。
新型コロナウイルス、これは五月八日には五類への移行ということでありますけれども、今の状況は、病院や高齢者施設に入所している人が生活資金を得るために所有する不動産を売却しようとしても、施設にいるために、登記申請に必要な資格代理人との面談が実施できなかったり、外出を控えてオンラインで不動産取引を進めようとしても、資格代理人とは対面で意思確認を行う必要があったりするなど、不動産取引を行おうとする方と、不動産登記の現場で不便を感じる機会が増えているという声を聞いております。
特に、施設入所中の場合に、権利証、登記識別情報の提出に代わる資格代理人との面談を円滑に行えるようにすることは、迅速な不動産取引のために喫緊の課題であります。
これまで資格者代理人との対面での面談を前提とする運用が行われてきましたが、医療機関等の施設では入居者と外部の者との直接面談が厳しく制限される例が多くある状況を踏まえる必要がある。
この点について、日本司法書士連合会では、司法書士が施設に赴いた上で、申請人と施設内でテレビ会議にて面談を行うことを可能とする新たな取扱いを要望していると承知しております。
また、今後、例えば、資格者代理人が医療機関等の施設に赴いて、施設にいる申請人とテレビ会議を用いてリアルタイムで面談するような場合には、施設職員や申請人の家族の同席があり、資格者代理人が申請人の身分証の確認を事前に行うことなどの条件を満たせば法令上の適法な面談に当たることを明確にしていただきたいと思います。
そして、そのほかにも、専門資格者である司法書士が職責として本人確認について実務で認められている対面にての面談や電話と書留郵便を併用する方法に加えて、ウェブ会議を用いた上でマイナンバーカードの確認や動画での記録等を用いた厳格な確認を併せて行う方法についても、導入に向けた検討を進めてほしいとの要望を聞いています。
このようなデジタル対応を含めた新たな登記実務上の取扱いについて、法務省で速やかに検討を進めて、特にニーズの高い点について早急に方針を明確にしていただきたいと思いますが、法務大臣にお伺いいたします。
齋
齋藤健#21
○齋藤(健)国務大臣 不動産登記は、国民の重要な財産である不動産の権利関係を公示する制度でありますので、その手続には厳格性が求められていることから、登記識別情報の提供がない登記申請の場合については、不動産登記法に基づき、資格者代理人は、申請人との対面での面談による本人確認を行うということとされております。
一方で、大口委員御指摘のように、新型コロナウイルス感染症の影響で、施設によっては、司法書士を始めとする資格者代理人であっても、入所中の申請人との対面での面談が認められず、円滑な登記申請や取引に不都合が生じる例があると承知をしております。
そして、社会のデジタル化の進展を踏まえますと、資格者代理人が行う本人確認につき、テレビ会議、ウェブ会議を用いた面談を認めるニーズは十分に理解できるところであります。
ただ、そのためには、対面での面談と実質的に同程度の本人確認の質が確保されるよう、運用上のルールを明確にする必要があると考えます。
法務省としては、ウェブ会議を用いた面談による本人確認の取扱いについて、実務上のニーズが特に高い、申請人が施設に入所している場合の取扱いを始めとして、具体的な運用上のルールを明確にすべく、今後、スピード感を持ってしっかりと検討を進めてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →一方で、大口委員御指摘のように、新型コロナウイルス感染症の影響で、施設によっては、司法書士を始めとする資格者代理人であっても、入所中の申請人との対面での面談が認められず、円滑な登記申請や取引に不都合が生じる例があると承知をしております。
そして、社会のデジタル化の進展を踏まえますと、資格者代理人が行う本人確認につき、テレビ会議、ウェブ会議を用いた面談を認めるニーズは十分に理解できるところであります。
ただ、そのためには、対面での面談と実質的に同程度の本人確認の質が確保されるよう、運用上のルールを明確にする必要があると考えます。
法務省としては、ウェブ会議を用いた面談による本人確認の取扱いについて、実務上のニーズが特に高い、申請人が施設に入所している場合の取扱いを始めとして、具体的な運用上のルールを明確にすべく、今後、スピード感を持ってしっかりと検討を進めてまいりたいと考えています。
大
齋
齋藤健#23
○齋藤(健)国務大臣 現在、高度外国人材の受入れにつきましては、学歴や職歴、年収等に基づくポイント制によって、出入国在留管理上、高度専門職の在留資格を付与し、外国人家事使用人の雇用を認めるなどの優遇措置を講じているところであります。
今回、新たな制度として、現行の高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と年収が一定以上の者にも高度専門職の在留資格を付与する特別高度人材制度、通称J―Skipと言っておりますが、これと、優秀な海外大学の卒業生に本邦での最長二年間の就職活動等を認める未来創造人材制度、通称J―Findと言っていますが、この二つの制度を創設することとしております。
特別高度人材制度では、現行の優遇措置に加えて、さらに、外国人家事使用人の雇用可能人数の緩和等の点で拡充された優遇措置を受けることができます。また、現状、海外大学の卒業生は、在留資格、短期滞在で最大九十日間しか就職活動ができないところ、未来創造人材制度の創設により、優秀な海外大学の卒業生であれば、我が国において最長二年間の就職活動や起業のための準備活動を行うことができるようになります。
これらの新たな制度により、高度外国人材の方々の受入れが更に進み、我が国の学術研究、経済産業にイノベーションがもたらされることで我が国の経済成長が期待できると考えられます。
法務省におきましては、本年四月中の運用開始を目指し、先月二十二日からパブリックコメントの手続を開始するなど、現在、所要の準備を進めているところでございます。
この発言だけを見る →今回、新たな制度として、現行の高度人材ポイント制とは別に、学歴又は職歴と年収が一定以上の者にも高度専門職の在留資格を付与する特別高度人材制度、通称J―Skipと言っておりますが、これと、優秀な海外大学の卒業生に本邦での最長二年間の就職活動等を認める未来創造人材制度、通称J―Findと言っていますが、この二つの制度を創設することとしております。
特別高度人材制度では、現行の優遇措置に加えて、さらに、外国人家事使用人の雇用可能人数の緩和等の点で拡充された優遇措置を受けることができます。また、現状、海外大学の卒業生は、在留資格、短期滞在で最大九十日間しか就職活動ができないところ、未来創造人材制度の創設により、優秀な海外大学の卒業生であれば、我が国において最長二年間の就職活動や起業のための準備活動を行うことができるようになります。
これらの新たな制度により、高度外国人材の方々の受入れが更に進み、我が国の学術研究、経済産業にイノベーションがもたらされることで我が国の経済成長が期待できると考えられます。
法務省におきましては、本年四月中の運用開始を目指し、先月二十二日からパブリックコメントの手続を開始するなど、現在、所要の準備を進めているところでございます。
大
伊
山
山田勝彦#26
○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。
昨日の齋藤大臣の所信で述べられた外国人との共生社会実現に向けた環境整備について、中心にお伺いしてまいります。
昨年十月、大変痛ましい、信じられない事件が報道されました。配付資料を御覧ください。
外国人の留学生を鎖で拘束する、そういった日本語学校が報道されております。福岡市の日本語学校男性職員が、ベトナム人留学生を鎖で拘束した。
入管庁は、人権侵害行為があったとして、新たな留学生の受入れを認めないという処分を迅速に下されたかと思われますが、この事件についての処分に至った経緯、そして、この学校の現状の運営状況はどういう状況か、教えてください。
この発言だけを見る →昨日の齋藤大臣の所信で述べられた外国人との共生社会実現に向けた環境整備について、中心にお伺いしてまいります。
昨年十月、大変痛ましい、信じられない事件が報道されました。配付資料を御覧ください。
外国人の留学生を鎖で拘束する、そういった日本語学校が報道されております。福岡市の日本語学校男性職員が、ベトナム人留学生を鎖で拘束した。
入管庁は、人権侵害行為があったとして、新たな留学生の受入れを認めないという処分を迅速に下されたかと思われますが、この事件についての処分に至った経緯、そして、この学校の現状の運営状況はどういう状況か、教えてください。
西
西山卓爾#27
○西山政府参考人 御指摘の教育機関につきましては、昨年九月七日付で、新たな留学生を受け入れることを認めない措置を取ったものでございます。
これ以上の詳細な処分の経緯等につきましては、訴訟係属中の個別事案でもありますことから、司法への影響に鑑み、お答えを差し控えたいと存じますけれども、その上で、一般論として申し上げますれば、訴訟係属中の事案において、裁判所により執行停止の決定が確定した場合には、処分の効力が停止するため、処分の効力が生じていないものとして適切に対応することとなります。
法務省といたしましては、関係省庁とも連携し、留学生の立場に十分に配慮した適正な対応に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これ以上の詳細な処分の経緯等につきましては、訴訟係属中の個別事案でもありますことから、司法への影響に鑑み、お答えを差し控えたいと存じますけれども、その上で、一般論として申し上げますれば、訴訟係属中の事案において、裁判所により執行停止の決定が確定した場合には、処分の効力が停止するため、処分の効力が生じていないものとして適切に対応することとなります。
法務省といたしましては、関係省庁とも連携し、留学生の立場に十分に配慮した適正な対応に努めてまいりたいと考えております。
山
山田勝彦#28
○山田(勝)委員 ありがとうございます。
今、西山次長がおっしゃったように、留学生の立場に配慮した適切な対応、大変重要かと思います。このような痛ましい事件は二度とあってはならない、そのように強く思います。
入管庁は、日本語学校における外国人の方々へのこのような人権侵害に対する防止策として、現状、どのような対策を取られているのでしょうか。教えてください。
この発言だけを見る →今、西山次長がおっしゃったように、留学生の立場に配慮した適切な対応、大変重要かと思います。このような痛ましい事件は二度とあってはならない、そのように強く思います。
入管庁は、日本語学校における外国人の方々へのこのような人権侵害に対する防止策として、現状、どのような対策を取られているのでしょうか。教えてください。
西
西山卓爾#29
○西山政府参考人 入管庁におきましては、日本語教育機関への実地調査などを通じて、日本語教育機関において適切な在籍管理が行われているか、また、人権侵害行為などの告示基準に違反する行為が行われていないかなどを確認するとともに、留学生から任意の協力を得てヒアリングを行うなどして、留学生に対する違法、不当な行為が行われていないかどうか、実態の把握に努めているところでございます。
これらの調査により日本語教育機関として不適切な行為が確認されるなど、留学生の受入れを行わせることが適当でない日本語教育機関に対しましては、日本語教育機関の告示基準第二条に基づく告示からの抹消を含め、厳正な対応を行っております。
また、入管庁では、昨年二月に、日本語教育機関を対象に、留学生への人権侵害行為等を含む不適切な行為を防止するなど適正な運営を行うよう、改めて注意喚起を行っております。
法務省といたしましては、先ほども申し上げたとおり、関係省庁とも連携して、留学生の立場に十分配慮した適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これらの調査により日本語教育機関として不適切な行為が確認されるなど、留学生の受入れを行わせることが適当でない日本語教育機関に対しましては、日本語教育機関の告示基準第二条に基づく告示からの抹消を含め、厳正な対応を行っております。
また、入管庁では、昨年二月に、日本語教育機関を対象に、留学生への人権侵害行為等を含む不適切な行為を防止するなど適正な運営を行うよう、改めて注意喚起を行っております。
法務省といたしましては、先ほども申し上げたとおり、関係省庁とも連携して、留学生の立場に十分配慮した適切な対応に努めてまいりたいと考えております。