齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 不動産登記は、国民の重要な財産である不動産の権利関係を公示する制度でありますので、その手続には厳格性が求められていることから、登記識別情報の提供がない登記申請の場合については、不動産登記法に基づき、資格者代理人は、申請人との対面での面談による本人確認を行うということとされております。
一方で、大口委員御指摘のように、新型コロナウイルス感染症の影響で、施設によっては、司法書士を始めとする資格者代理人であっても、入所中の申請人との対面での面談が認められず、円滑な登記申請や取引に不都合が生じる例があると承知をしております。
そして、社会のデジタル化の進展を踏まえますと、資格者代理人が行う本人確認につき、テレビ会議、ウェブ会議を用いた面談を認めるニーズは十分に理解できるところであります。
ただ、そのためには、対面での面談と実質的に同程度の本人確認の質が確保されるよう、運用上のルールを明確にする必要があると考えます。
法務省としては、ウェブ会議を用いた面談による本人確認の取扱いについて、実務上のニーズが特に高い、申請人が施設に入所している場合の取扱いを始めとして、具体的な運用上のルールを明確にすべく、今後、スピード感を持ってしっかりと検討を進めてまいりたいと考えています。