鈴木庸介の発言 (法務委員会)
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○鈴木(庸)委員 懲罰的な観点からはないということですね。分かりました。
仮放免については、先ほど来繰り返していますように、様々な権利が与えられておりません。例えば仮放免者の子供のお話をさせてください。
子供も仮放免の状態になっている人が多いわけですけれども、入管庁からいただいた資料では、これはちょっと古いんですけれども、令和元年五月で、十歳未満の子供が百三十四人、十歳以上二十歳未満が百七十と、いわゆる未成年者が三百人以上いるんですね。彼らについても、当然、就労も認められておりませんし、国民健康保険への加入も認められていない。
言い換えれば、ただでさえお金のない仮放免の人たちが、子供が病気になる、風邪だとしても重い病気だとしても、この子たちを治してあげるには、病院に行って全額自己負担で治してあげないといけないわけですよ。同じ親として身につまされるのは、やはり風邪の薬とかそれぐらいなら何とかなるかもしれないけれども、もっと大きな病気だったりけがだったりしたときに、この三百人の子供たちに何がしてあげられるんでしょうか。