鈴木庸介の発言 (法務委員会)
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○鈴木(庸)委員 そうなんですよね、オーバーステイに時効がないんですよね。
ただ、このオーバーステイの人たちも含めて、仮放免の制度が今の形である限り、不健全な労働市場に外国人が流れてしまうということを私は危惧しております。この人たちをいわゆる正規化することなど、本当に大胆な議論が求められていると思います。
これはまさに法務省の皆様には釈迦に説法なんですけれども、憲法十三条では、全て国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とするとあるし、二十五条でも、全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるということですけれども。
これは国民とあるんですが、マクリーン事件判決というのが、これも釈迦に説法ですけれども、一九七八年の十月の四日ですね、最高裁の大法廷が、基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象にしていると解釈されるものを除いて、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解するべきである、我が国の政治的決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みてこれを認めることが相当でないと解されるものを除いて、その保障が及ぶものとするのが相当であるというのがあるわけですね。
憲法解釈をなかなか法務省さんに伺うということはしないんですけれども、憲法十三条と二十五条の解釈とこの仮放免の問題というのは、全くもって矛盾をしているのではないかなと私は考えております。多方面から、是非、仮放免制度の見直しについて、法務省に強くお願いを申し上げたいと思います。
最後、この仮放免について齋藤大臣の見解を伺えますでしょうか。