田所嘉徳の発言 (法務委員会)
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○田所委員 分かりました。
私は非常に、契約責任にとどまるということが大変重要だろうというふうに思っております。例えば、技能実習生でも、入国して、期間を徒過したときに、これはもう、難民申請をして送還停止効を求めるというようなことがあってはならないわけでありますし、禁反言の法理というものがあります。今言ったように、しっかりと理解した上で来た者を途中で帰していくというのは、どうも信義誠実であるというふうには考えないわけであります。
以前の難民審査参与員の言葉というものは、大分これは引用されていると思いますが、ここでもまた引用したいというふうに思いますけれども、法務省の難民申請の認定の漏れを何とか探してやろうと思っていたという中でこういう発言があります。難民認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないというようなことを言っている委員がいるわけでありまして、まさにこの制度というものは、濫用されないようなものでなければ非常にいろいろな問題を生じるということの例だろうというふうに思っておりますので、しっかりと、やはり大臣には、我が国のあるべき姿を発信しながら、そういった責任に基づく、必要な外国人材が活躍できる土壌というものをつくっていただきたいというふうに思っております。
次に、今般の改正法では、退去強制令書が発付されると原則的に収容するというこれまでのものから、収容に代わる監理措置を創設するものであります。しかし、保証金も必要的ではありません。また、監理人の監理の下で生活するといっても、逃亡等がされないという保証もないわけであります。
そこで、監理措置に付するかどうかを慎重に判断する必要があるというふうに思うわけでありますが、これをどのように行おうとしているのか。また、逃亡等の抑止力としては、やはり罰則の整備というものが必要だろうというふうに思っております。
同様に、仮放免につきましても、どのような基準で判断してこれを行うのか。さらに、罰則というものについてもしっかり整備をしておかなければならないというふうに思うわけでありますけれども、これについてお答えを願いたいと思います。