齋藤健の発言 (法務委員会)
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○齋藤(健)国務大臣 今回の改正法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々な御指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正することとしております。
特に、収容に関する制度につきましては、名古屋事案の発生などを受け、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当てを行う必要があると考え、大きく修正をしております。
具体的には、まず、今回の法案では、必要のない収容を防止するため、全件収容が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに監理措置か収容かを適切に選択することとします。その選択に当たりましては、逃亡等のおそれの程度のみではなく、収容により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記をすることといたしております。
次に、今回の法案では、収容の長期化を防止するため、被収容者について、三か月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容が必要ない者につきましては監理措置に移行することとしております。
監理措置につきましては、ほかにも、監理人の定期的な届出義務を削除し、指定された条件の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官から求められたときに初めて報告すれば足りることとする、それから、入管庁が監理人に対する必要な情報提供などの援助を行うこととする、それから、逃亡等の防止に必要な場合に限って保証金を納付させることとするなど、適正な運用が可能となるよう、必要な修正を行っております。
また、仮放免制度につきましては、名古屋事案の反省も踏まえ、健康上の理由による仮放免請求の判断をするに当たっては、医師の意見を聞くなど、健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をいたしました。
そのほかにも、今回の改正法案では、送還停止効の例外規定の内容などの周知、教示に関する附則を設けることといたしました。
以上のとおり、今回の改正法案は、修正すべき点を修正して再提出するものであり、国民の皆様に幅広く御理解いただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。