大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 今回の法改正に当たって、難民の認定制度の運用の見直しの一環として、難民認定制度の透明性を高める、制度への信頼性を向上させるため、難民該当性に関する規範的要素を明確化することとしており、三月の二十四日、難民該当性判断の手引が策定されたわけであります。難民認定についての具体的な考え方が示されたのは今回が初めてと承知しています。
難民該当性判断の手引では、難民認定要件の一つである迫害について考え方が整理されていますので、この点について御説明をお願いしたいと思います。
また、性的マイノリティーやジェンダーに関する迫害についての考え方が整理され、性的マイノリティーやジェンダーに関する事情についても迫害の理由となり得る旨が明記されております。この点につきましても御説明をいただきたいと思います。
同性愛者のウガンダ国籍の女性について難民と認めるよう国に命じた大阪地裁の判決は、国が控訴せず、確定しております。こういうことも踏まえたことであると思いますが、御説明をお願いします。