大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、今回の改正法で、三回目以降の難民認定申請者は送還停止効の例外となりますが、難民認定や補完的保護対象者認定を行うべき相当の理由がある資料を提出すれば送還停止効の対象となります。
 相当の理由がある資料は提出時の形式に制限があるのか、また、仮に三回目以降の難民認定申請者が客観的な資料を提出できず、申請者による陳述や申請書自体の提出のみを行った場合であっても相当の理由がある資料と認められることがあるのか、もし認められる場合があるとすればどういう場合であるのか、御説明を大臣にお願いします。

発言情報

speech_id: 121105206X01020230418_027

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会