齋藤健の発言 (法務委員会)

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○齋藤(健)国務大臣 相当の理由がある資料につきましては、資料の形態や形式に制限はなく、申請者の陳述や申請書自体もこれに該当し得ると考えています。
 すなわち、三回目以降の難民認定申請者が申請に際し客観的な資料を提出できない場合であっても、そのことのみをもって一律に送還停止効の例外となるものではなく、例えば申請者の陳述が当庁が把握している出身国情報とも整合している場合などには、申請者の陳述のみをもって相当の理由がある資料を提出したものとして送還停止効の適用を受けられることもあり得ると考えています。
 法務省としては、万が一にも保護すべき者を送還することがないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 121105206X01020230418_028

発言者: 齋藤健

speaker_id: 14267

日付: 2023-04-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会