米山隆一の発言 (法務委員会)
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○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。
ちょっと質問通告はない話なんですが、かつ、各委員の質問をするのはそれは自由という前提なんですけれども、同時に、この委員会、皆さんが聞いているので、私も一言それは申し上げたい、午前中の質疑から一言申し上げたいんですが。
午前中の質疑で、ウィシュマさんの死亡の経過につきまして、拒薬があったとか食事を取らなかったとか、若しくは、いろいろ、診察を受けたくないと言ったというような御指摘があったんですけれども、私、一応医者として申し上げさせていただきますと、患者さんというのはそういうものでございまして、大学病院に入院している患者さんだって、拒薬もすれば食事を食べないこともあり、診療を受けたくないと言うこともあるわけなんです。それは全然言い訳にならなくて、要は、素人、素人という言い方は大変恐縮ですけれども、現に素人なわけですからね、素人が患者さん、それは患者さんだと思っていなかったからしようがない部分はあるんでしょうけれども、患者さんを診てしまうということの恐怖というものをもう一度考えていただきたいというふうに思います。
その上で、今度は改正入管法といいますか、入管法改正案第六十一条の二の九第四項二号に定める送還停止効の例外要件の妥当性についてお伺いいたします。
この条項、「無期若しくは三年以上の拘禁刑に処せられた者」というのがまずあります。
まず、これについてお伺いしたいんですけれども、この前提として、送還停止効、この条項に該当いたしますと、難民条約第三十三条第一項の、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国に送還されるという、ノン・ルフールマンの原則に反する事態が生じ得ますので、慎重かつ限定的であるべきだと考えております。
ところが、この「無期若しくは三年以上の拘禁刑に処せられた者」というのは、何となく、皆さん、それは犯罪者なんだから当然だと思うかもしれないんですけれども、これはそもそもの難民条約第三十三条二項においては、締約国にいる難民であって、当該締約国の安全にとって危険であると認めるに足りる相当な理由がある者又は特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し当該締約国の社会について危険な存在となった者について、ノン・ルフールマン原則の例外を認めるものであると思います。
なんですが、三年以上の拘禁刑というと実は結構ありまして、例えば、記憶に新しいところでは、元通産省技官で池袋暴走事故を起こしました飯塚幸三受刑者、これは自動車運転処罰法違反で禁錮五年の実刑判決を受けております。さらに、元自民党員であられて、元法務副大臣であられて、元内閣総理大臣補佐官であられた河井克行さん、これは……(発言する者あり)法務大臣ですか、ちょうど懲役三年の実刑判決を受けておられます。
もちろん、それをしていいというんじゃないですよ。でも、建前として、そういう犯罪を犯しても、それはきちんと刑期を終えて悔い改めたら、さすがに日本の安全にとって危険であると認めるに足りる相当な理由がある者じゃないんだと思うんですよ。
ところが、この入管法改正案第六十一条の二の九の第四項二号によりますと、そういった実質的な判断は全くなく、この三年の実刑ということではじかれてしまう、何であれば、生命の危険がある国にも送還されてしまうということになるわけなんですけれども、この線引きは妥当であるのか、大臣の御所見を伺います。妥当であるということであれば、その理由も含めて伺いたい。
というのは、今ほど例に言ったとおり、もしこれが妥当であるというのであれば、河井克行氏なんかは日本の安全にとって危険な存在だ、刑期を終えてもそういうことだというふうに考えるのか、御所見を伺います。